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年金特別便に扶養の間の記載がない・・・

他の方の質問を見たのですが、自分と同じ様な質問がなかったので、教えてください。 私は今、主人(共済)の扶養に入っています。 扶養以前に短期間だけ、自分で働いていたので厚生年金に加入していました。 そのあとは主人の扶養に入ったので、今のあたしは、第3号国民年金に加入していることになるんですよね? 年金特別便が届いたのですが、短期間自分で厚生年金に入っていた後の、主人の扶養に入った時点からの記載が何もないんですが、これはどうしたらいいんでしょうか? このままではいけませんよね?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

よくあるのが、昭和61年3月までが無い、という相談です。 第三号被保険者というものができたのが昭和61年4月です。その前については扶養されていたとしても、国民年金の任意加入者という設定であり、任意加入していない場合は通称カラ期間となります。カラ期間は金額に反映しないが、300月の受給資格をみる期間には算入できるというもの。 次にあるのが、届出忘れ。これは時効なく、所要の書類提出で回復できます。

samosyu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。なんとか先が見えてきそうです。

  • jiji1219
  • ベストアンサー率41% (32/78)
回答No.2

よくある例でいうと、 短期間でも厚生年金(国民年金2号)であったとのこと。 退職後、単純に国民年金3号(扶養)の届出をしていなかった。 ということです。 昔は3号は自分で届出していたのですが えっといつだったか、ここ数年は会社(ご主人の)が国民年金3号の届出をしなくてはいけません。 短期間厚生年金に加入する前は、扶養だったんでしょうか。 もしかして、短期間なので、ご主人の会社に扶養を はずさずに、働いたということはないでしょうか。 もともと3号(扶養)のかたが、たとえ1ヶ月でも厚生年金(2号) に加入した場合、退職後あらたに、3号の申請をしないと 3号(扶養)にはもどりません。 共済の保健証のほうは、 短期間のなので、扶養はずさないまま、奥様が自分で社会保険に 加入されても、退職後だまって、そのまま扶養になっている状態 ですので、保健証はもどれます(だまっていてもわからない) しかし、年金は、2号(厚生年金)に加入した時点で、 3号ではなくなるので、 会社を退職したら、2号でなくなりますので、 その時点で3号の届出が必要です(ご主人の会社をとおして) (1)その当時、ご主人の会社に扶養の取り消しをせず、働いた。 (2)きちんと扶養の取り消しをして働いていた場合は、  退職後の担当者の3号申請もれ。 (3)会社が3号申請する時代ではなかったころでなるなら、  質問者様自身の申請もれ。 どれかです。 多いのは、(1)です。年配のかたは(3)も場合も有り。 (2)はないとはいえませんが、まれ どちらにしても、このままでは、記録が整備されていません。 ご主人の会社の担当者に3号申請されてはいかがでしょうか。

samosyu
質問者

お礼

とても詳しい説明どうもありがとうございます。 働いた職場がとってもいい加減なところであったため、(2)の可能性が高そうです。とりあえず、旦那の職場から働きかけてみます。どうもありがとうございました。

noname#96440
noname#96440
回答No.1

『そのあとは主人の扶養に入ったので、今のあたしは、第3号国民年金に加入していることになるんですよね?』の問いかけですが、手続きされているのか、いないのか、此処にお尋ねになってもわかりませんから、あなた自身が保険庁にお問い合わせです。 短期間でも厚生年金に加入されていたなら、それなりの年金は支給されます。 兎に角、問い合わせです。ご自分で積極的に動かなければ先は見えてきません。

参考URL:
http://www.city.omachi.nagano.jp/www2/html/gyousei/nenkin/3gou.htm
samosyu
質問者

お礼

ありがとうございます。早速行動してみます。