- 締切済み
年金特別便に扶養の間の記載がない・・・
他の方の質問を見たのですが、自分と同じ様な質問がなかったので、教えてください。 私は今、主人(共済)の扶養に入っています。 扶養以前に短期間だけ、自分で働いていたので厚生年金に加入していました。 そのあとは主人の扶養に入ったので、今のあたしは、第3号国民年金に加入していることになるんですよね? 年金特別便が届いたのですが、短期間自分で厚生年金に入っていた後の、主人の扶養に入った時点からの記載が何もないんですが、これはどうしたらいいんでしょうか? このままではいけませんよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
よくあるのが、昭和61年3月までが無い、という相談です。 第三号被保険者というものができたのが昭和61年4月です。その前については扶養されていたとしても、国民年金の任意加入者という設定であり、任意加入していない場合は通称カラ期間となります。カラ期間は金額に反映しないが、300月の受給資格をみる期間には算入できるというもの。 次にあるのが、届出忘れ。これは時効なく、所要の書類提出で回復できます。
- jiji1219
- ベストアンサー率41% (32/78)
よくある例でいうと、 短期間でも厚生年金(国民年金2号)であったとのこと。 退職後、単純に国民年金3号(扶養)の届出をしていなかった。 ということです。 昔は3号は自分で届出していたのですが えっといつだったか、ここ数年は会社(ご主人の)が国民年金3号の届出をしなくてはいけません。 短期間厚生年金に加入する前は、扶養だったんでしょうか。 もしかして、短期間なので、ご主人の会社に扶養を はずさずに、働いたということはないでしょうか。 もともと3号(扶養)のかたが、たとえ1ヶ月でも厚生年金(2号) に加入した場合、退職後あらたに、3号の申請をしないと 3号(扶養)にはもどりません。 共済の保健証のほうは、 短期間のなので、扶養はずさないまま、奥様が自分で社会保険に 加入されても、退職後だまって、そのまま扶養になっている状態 ですので、保健証はもどれます(だまっていてもわからない) しかし、年金は、2号(厚生年金)に加入した時点で、 3号ではなくなるので、 会社を退職したら、2号でなくなりますので、 その時点で3号の届出が必要です(ご主人の会社をとおして) (1)その当時、ご主人の会社に扶養の取り消しをせず、働いた。 (2)きちんと扶養の取り消しをして働いていた場合は、 退職後の担当者の3号申請もれ。 (3)会社が3号申請する時代ではなかったころでなるなら、 質問者様自身の申請もれ。 どれかです。 多いのは、(1)です。年配のかたは(3)も場合も有り。 (2)はないとはいえませんが、まれ どちらにしても、このままでは、記録が整備されていません。 ご主人の会社の担当者に3号申請されてはいかがでしょうか。
お礼
とても詳しい説明どうもありがとうございます。 働いた職場がとってもいい加減なところであったため、(2)の可能性が高そうです。とりあえず、旦那の職場から働きかけてみます。どうもありがとうございました。
『そのあとは主人の扶養に入ったので、今のあたしは、第3号国民年金に加入していることになるんですよね?』の問いかけですが、手続きされているのか、いないのか、此処にお尋ねになってもわかりませんから、あなた自身が保険庁にお問い合わせです。 短期間でも厚生年金に加入されていたなら、それなりの年金は支給されます。 兎に角、問い合わせです。ご自分で積極的に動かなければ先は見えてきません。
お礼
ありがとうございます。早速行動してみます。
お礼
どうもありがとうございます。なんとか先が見えてきそうです。