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国保免除について詳しい方

私は事故により昨年3月30日付けで退社をしました。実際は昨年6月から9月まで社会復帰したものの悪化により退社しておりますが、社会保険や厚生年金などすべて未加入でした。 以前質問した際に、昨年3月30日以前だと特例にはあたらない可能性があると聞きました。私は社会保険の関係で3月末ではなく30日に退社をしております。やはり特例にはあたりませんか? また、できれば全額免除を希望したいのですが、申請時に全額免除か二分の一免除になるかなど調べてもらう事は出来ますか? 申請してからでないとわからないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>昨年3月30日以前だと特例にはあたらない そうなります、ただし、奥様今年4月退社は厚生年金あるつとめさきでしょうか? それなら、奥様の分が特例扱いになります。(添付書類必要) 特例扱いとは、退職した人の前年所得をゼロとみなすことになります。 >また、できれば全額免除を希望したいのですが、申請時に全額免除か二分の一免除になるかなど調べてもらう事は出来ますか? 申請してからでないとわからないのでしょうか。 申請時に市役所などで相談してください、市には所得情報がありますので、ほぼわかりますから。また、申請時に区分を記入しなければ、負担の少ない順にちゃんと審査してくれます、全額免除に限定しないほうがいいでしょう。 社ホチョウの所得の表は見方があり、おわかりにくいでしょう、このために、お金を払って所得証明取る意味はありません。 結論として、奥様の退職書類もって、今年分(21年7月からの1年分、2人分)申請に行きましょう、結果はあれこれ考えなくても、ちゃんと説明してくれますから。 全額免除か二分の一免除以外にも4ぶんの3、4分の1免除もありますので、良く聞きましょう。

zou19
質問者

お礼

無事申請できました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#133552
noname#133552
回答No.2

年金カテゴリですから、国保(国民健康保険)の事ではなくて、国民年金保険料の免除の事をお訊きになっているのですよね? http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdfの9頁目に記されていますけれど、国民年金保険料だったら、特例も含めて、申請が認められる時期や対象期間がきめられています。 今の時期(平成21年8月~平成22年6月)だと、平成21年7月以降の保険料しか対象でなく、それ以前の分は未納になってしまいます。また、特例が認められる対象期間を過ぎたので、既に特例適用は無理です。 前年(平成20年1月~12月)の所得をチェックして決められます。役所で平成20年分の課税証明書(所得証明書とか非課税証明書等とも言います)をもらってくれば、自分がどういう免除を受けられるか見当が付きますよ。 或いは、国民健康保険とか市民税とかの納税通知書があれば、そこに所得額が書かれてると思うので、それでも昨年の所得はわかります。 上で書いたファイルに詳しく、免除の種類毎の所得要件が載ってます。 持ってる財産(預貯金)の残高云々とか、生活保護でなくてはならない云々というのは、ここでは無視して下さい(チェックする所得とは全く関係ないので。)。 つまり、証明書などにある所得だけで見て下さい。申請する前の目安になります。 尚、国保(国民健康保険)の免除や減免だったら市区町村毎に違うので、直接、役所に尋ねて下さい。

zou19
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 基本的に無理です。あなたに貯金(財産)がある場合です。 財産がない場合は生活保護で免除されます。 ご参考まで。

zou19
質問者

お礼

失礼しました

zou19
質問者

補足

それは昨年の3月30日以前に退社しているからでしょうか?