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高速道路での玉突き事故について
- 高速道路での玉突き事故に関して、運転初心者の体験談を紹介します。
- 急ブレーキを踏み玉突き事故になった場合の処理について疑問があります。
- 前の車が停止していたことに気づかずに急ブレーキを踏んだ結果、事故になる可能性もあったエピソードです。
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>自分の前方不注意という事で処理されていく 刑事処分のことか民事の過失割合のことか意味がよくわかりませんが、どちらも個々の状況によるでしょう。 前を走っている車や前方に停止している車に追突するなんていうのは相当愚かな事故だと思います。さらに、玉突きとは違いますが、事故を起こした車両に後ろから次々に追突していく事故なんてアホ極まりない。きちんと車間距離をとった上で走っていれば、よっぽどドンくさい人間でない限りそんな事故は防げるからです。 道交法26条では、自車の前方を走っている車両が急停止した場合でもそれに追突せず停止できるよう必要な距離をとらなければならない旨が規定されています。 車が停止するのに必要な距離を停止距離と言いますが、停止距離はドライバーが反応してブレーキペダルを踏んでブレーキが効き始めるまで走る空走距離と、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に走る制動距離があります。空走距離はドライバーの反応速度、制動距離は車両の制動能力によります。 よそ見をしていないにもかかわらず自車の前方を走っている車両に追突するようなドライバーは、自分の反応速度と自車の制動能力を過信しているかあるいは全くそんなこと考えていないために、前の車が急停止したときでもとても止まることができないような車間距離で走っているのです。 また、道交法24条では原則として急ブレーキを禁止する規定がありますが、“危険を防止するためやむを得ない場合を除き”とあります。 したがってあなたが前方の障害物への衝突を避けるためやむをえず急ブレーキを踏んだのなら、後ろを走る車が追突しても仕方がないという理由にはなりません。前の車が急に止まっても追突を避けることができるように、後ろの車は前の車と相応の車間距離を取らなければならないからです。 ただし、急ブレーキで避けられるギリギリのところまで停止車両に接近してしまったあなたも少しぼんやりしてはいませんか。 前方にある障害物にハザードが付いていないもくそもありません。もしその時にあなたの前方にあるのが車両ではなく、工事現場や落下した貨物等の障害物だったらぶつかったときにそんな言い訳できるでしょうか。ちゃんと前を見て前方の状況に気を付けていれば何かが近づいてくるのはわかるはずです。 確かに、高速道路で故障等のためにやむを得ず駐車する場合は、昼間なら停止表示器材(三角表示板)を自動車の後方に置かなければなりませんし、夜間ならそれと合わせて非常点滅表示灯(ハザードランプ)か尾灯等をつけなければなりません。それをしなかったら事故が起こる起こらないとは関係なく、しなかった者が処罰を受けることになります。 しかし、それとあなたが「ハザードが付いていないからまさか止まっているとは思わなかった」といってぶつかりそうになったこととは、事故が起こった時のあなたへの責任追及にはあまり関係ありません。昼間なら駐車にハザードは必要ないのでなおさらです。夜間でも高速道路は街灯で照らされていますし、走行する車も前照灯を点けているはずです。前の自動車が全然見えないなんてことはないはず。 あなたの前方に現れた車が駐車の措置をとっていなかったのは、事故が発生した直後だったことも考えられます。 必要な注意を払って運転している一般通常人なら誰でも危険に気付いてブレーキを踏むだろう時点でブレーキを踏んだのなら、それがたとえ急制動になってしまったとしても建前上はそれについて責任を問われることはないでしょう。きちんと法を守って必要な注意をして運転した上で起こった事故については、もちろんその人に対して違反による罰則などありませんし、過失というものも無いことになりますから賠償責任を負うこともありません。でも、動いている者同士で交通事故が発生するということは、当事者それぞれが何らかの違反をしている場合がほとんどです。 事故になっていないのにもかかわらず、こういう出来事をとらえてちゃんと考えているのはとてもいいことです。いい機会ですから反省するところは反省してこれからの運転に生かして下さい。
お礼
そりゃそうですよね。 あ、昼間にハザードの必要はないんですか。知りませんでした。 しかし自分もただのアホになりそうなところでした。 これからは安全運転で行きたいと思います。