近年、特に総説やレビューと呼ばれるタイプの投稿論文では、それまでの先行文献に記載された図を、多少アレンジする再描画をしたものを、いくつも掲載しているものが多いです。
図の脇にはredrawn from XXX et al. (2009)などという注釈はありますが、こういう引用は、出典元さえ明記していれば、わざわざ出典元の著者の承諾を得なくても、法的に(著作権上)問題ないのでしょうか((1))。
また、関連して以下追加質問です;
(2)上記の様な再描画を各自のウエブサイトやブログ等で行うことは、(やはり出典元さえ明記していれば)差し支えないのでしょうか。
(3)「再描画」ではなく「そのまま(全く同じ図を)引用掲載」というものは、これまで殆ど見たことがありませんが、出典さえ明記すれば、その総説論文やウエブサイトへの掲載についても可能かについて、ご教示下さい。