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車検証不携帯(コピー)での納車、運転
車検証は重要なものとはいえ免許取得時の学科試験で車に搭載しておくものと習ったような気がして、家で他の重要書類と一緒に保管しておくのではなく車に入れています。できれば個人情報(名前、住所等)があるので入れておきたくない気もしていましたがそうしていました。 ところが、今回中古車を購入したときに、ローンで購入したため、納車時には所有者と使用者がローン会社になっていたため、陸運局のミスということで販売店からその車検証の写しの交付で納車を受け、その後運転している状態です。 販売店には違法だから納車はできないはずと言いましたが、コピーがあるので違法ではないので納車するとのことだったのですが、販売店にいうとおり適法なのでしょうか。 もっとも仮に違法だったとしても免許不携帯等違反や事故時以外は車検証の提示を警察から求められることはないので、事実上それほど問題になることはわかっています。 また任意保険も近日中に使用者が自分のものになる旨説明すれば任意保険加入も可能であることはわかっています。 形式的に違法かどうか教えてください。 できればもし実質的にコピーしか携帯していないことで困ることがあるとしたらどんな場合かも教えてください。 (自動車検査証の備付け等) 第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
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厳密に解釈すれば違法な事になります。 ただし、車検証の意味と、その書類を乗せている必要性の意味を考えれば、まずそれで立件されることは無いでしょう。 もちろん、他の容疑などがある場合は、それを理由とすることもありますけどね。 車検証は、その自動車の所有者を確認する為の書類です。 ナンバーには所有者、使用者の名前や住所などは書かれていませんので、簡単に確認することが出来ません。 その確認を円滑にする為の書類と言う意味合いが大きい物です。 ですので、コピーであっても、それが正しい物であれば、まずそれを理由に立件されることは無いでしょう。 名義変更などの時に原本が必要になりますので、その手続き上の間だけコピーで対応すると言う事も良くある話です。
- fjdksla
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厳密に言わなくても、完全に違法です。 ですが、警察も知ってか知らずか・・・ 事故のときも何とも言いません。 事情を話して後日持参すればそれで良し・・・としているようです。
- pipi-goo
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厳密に言えば駄目です。 尚且つ、これは青切符ではありませんので、立派な犯罪で前科1犯になってしまいます。 ただ、実際の運用は警察官の裁量次第という感じのようです。 コピーでも持っていれば何も言わない警察官も多々いるのは事実のようです。ただし、これは検問や職務質問の場合で、実際に事故を起こした時などは面倒になる事もあるようです。 事故処理のときは正式な事務手続きを取る必要があり、警察官の裁量で見逃せる範囲が狭まるからです。 やはりコピーでの運用は避けるべきだと思います。 実運用は別にして販売店の違法でないから・・・云々は間違っています。