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息子の嫁が無断で息子の名前で消費者金融から金を借りた

息子は嫁の実家で過ごしていましたが、盆前に別居するとのことで私の家に帰ってきました。 息子(29歳)嫁(27歳)長女(小2)長男(小1)です。 嫁の父の下で大工の仕事をしていましたが、色々と小言を言われしばらく別居になったのですが、我が家に戻ってきた矢先に嫁から離婚すると言われ離婚しました。 ここまでは別に何ともないのですが、2~3日前に消費者金融から残高通知が来ました。本人は何の事か分からなかったようですが、嫁が数日前にお金を借り、その時でしょうか我が家の住所に変更したみたいです。金額は45万円位ありました。嫁は生活費がたらないから借りたと言っているようですが、実は保険のセールスをしていてお金が入らない時は立替えていたようです。 返済のために別の金融から金を借り、またその返済に金を借りで段々膨らんできたのでしょう。 離婚したから住所変更して息子に押しつけようとしています。息子は今まで働いた金は全額嫁にとられ、いつもたばこ代程度しか持っていませんでした。当然のことながら嫁が離婚を言い出したのは、新しい彼氏が出来たからです。子供達をほったらかして飲みに行き旅行に行きしています。 質問の内容としては、この借金は生活費ではなく、本人に無断で作っているので支払うことはないのでは 大変恥ずかしいことですがアドバイスをお願いします

みんなの回答

回答No.9

初めまして。 金融会社・消費者金融から 旦那様名義で 無断で借金をしたりした場合(その逆)もそうですが 息子さん本人が支払う必要はなくなってきます。 司法書士・あるいは消費者センターでの相談でも 支払い義務は 作ってしまった本人(奥様)にあるので 調停にもっていくと かなり手厳しい処分となってしまいます。(破産宣告) 建て替えが必要な時点で お互いに話もなかったというのが疑問に残りますが 必要な書類を準備して その離婚したいという奥様に内容をご説明されたらいかがかと思われます。

MASHI_CHAN
質問者

お礼

いろんな方からアドバイスしていただき本当に感謝しています。 消費者センターに相談させてみようと思います。 元嫁との話合いも必要ですね。 ありがとうございました。

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.8

4です 補足します 金融会社に対して先ほどの主張をすれば息子さんに対する請求は来なくなります。 その後 金融会社は実際に借金をした人 つまり息子さんではなく元の嫁さんにたいして相当強い態度で一括返済を迫ると思います。 万が一元の嫁さんが応じなければ詐欺と有印私文書偽造 同行使で警察に告訴すると思います。 本当に息子さんが 全く知らなくて 元の嫁さんが息子さんに内緒で やった事ならばですが。 仮に(先ほどの内容証明を送ったあてでも)しつこく息子さんに請求して来るのなら息子さんが警察の窓口へ 覚えの無い金を請求されて困っている と相談される事をお勧めします。 誰が実際に金を借りたのかを証明する義務のあるのは今の所金融会社にあります。 息子さんが先に訴える(警察や裁判所)と借りてない証明をする必要性が生まれる可能性があります。 請求される度に借りた覚えはない、一切知らない 架空請求に応じる積もりはない とだけ答えて 元の嫁さんのした事には一切触れないで下さい。 絶対に支払い義務はありません。 まず 先4に書いた内容証明郵便を出来るだけ早く送って下さい。複数の会社が相手だったら当然全部の会社に別々に ですよ。

MASHI_CHAN
質問者

お礼

早速、回答頂きありがとうございます。 大変参考になりました。 もう一度息子に事実関係を確認し早急に対応したいと思います。 ありがとうございました。

  • otel
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.7

多分ネットで借りたのでしょうか? 息子さんの身分証明書のコピーは簡単に取れたとして、 書類に息子さんの自筆署名がなければ、無効です。 きっと奥さんが勝手にサインしたと思われます。 金融会社に確認することをお勧めします。

MASHI_CHAN
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速本人から電話をさせましたがなかなかつながらなかったようです。 他の方から内容証明を・・・とありましたので、再度、事実関係を確認して書かせようと思います。 アドバイスありがとうございます。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.6

>離婚したから住所変更して息子に押しつけようとしています であれば… >息子の嫁が無断で息子の名前で消費者金融から金を借りた は事実とは異なる内容ですね? >2~3日前に消費者金融から残高通知が来ました 誰宛てですか? 元妻宛なら、開封自体が問題です 他人の郵便物を勝手に開けてはいけません 送り主(消費者金融)に、電話をしてここには住んでいないと伝えればいいんです もちろん郵便物は、郵便局へ持っていく(窓口へ行かないと返せない) か、送り主に返送する必要があります 後のことは、消費者金融に任せましょう >息子は今まで働いた金は全額嫁にとられ、いつもたばこ代程度しか持っていませんで こう言うことは、息子さんの恥をさらすだけなので、控えられる方が良いです 世間一般では、息子がだらしないからそうなると言われるのが落ちです >ここまでは別に何ともないのですが これが一番びっくりしましたよ お孫さんは可愛くないのでしょうか?

  • f5system
  • ベストアンサー率8% (79/896)
回答No.5

一連の詐欺事件ですから、民事訴訟と平行して、前妻を詐欺で訴えるべきでしょうね。

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.4

息子さん名義の借金でも 本人が知らないうちに嫁さんが勝手にやった事なら返済義務は一切ありません。 申し込み時の書類(契約書など)を調べれば簡単に判ることです。 まずは 相手の金融会社に支払う意志がない 借金その物をした覚えが無い と言う主張を内容証明郵便で送りつけるべきです。 落ち度は金融会社にあります。堂々と毅然とした態度で借金その物を否定すれば相手は引き下がります。

回答No.3

離婚後に借りたのなら、支払う必要はないんじゃないでしょうか。 どちらにしろ、司法の場で決着をつけるしか手はありませんね。

参考URL:
http://www.credit-guide.biz/trouble/housework.html
noname#98710
noname#98710
回答No.2

息子さん名義での借金となると、やはり払わなくてはならないでしょうね。 その消費者金融にとっては、そういう事情はどうでも良いことなので、名義が息子さんであれば、息子さんが「借主」です。 借主に「返して下さい」と言うのは当然だと思います。 勿論、息子さんは、奥様に返済を迫ることが出来ます。 いずれにせよ、息子さんご自身が動くことだと思います。 (返済、弁護士に相談等) 『法律』のカテゴリで、再度質問を立ててみてはいかがでしょうか?

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

息子さんの名義である以上息子さんに返済義務があります。いくら消費者金融に交渉しても息子さんの監督不行届きで終わってしまいます。誰が借りたかではなく、誰の名義かが重要ですので。