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JR定期の購入について
市川~秋葉原~新橋の定期券を購入して、市川~新日本橋~東京~新橋の 利用したら不正乗車になりますよね? 過去の質問でOKのように書かれているんですが本当ですか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5047254.html
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不正乗車にはなりません。 おそらく、リンク先の私が書いた回答が疑問のもとではないかと思います。 秋葉原経由の定期券を持っており、新日本橋経由(快速線経由)で、錦糸町~東京間を通過することができます。 このとき、馬喰町駅または新日本橋駅で下車する場合は乗り越し運賃の精算が必要となります。 このことは、JR東日本旅客営業取扱基準規程の第153条に「定期乗車券による他経路乗車の取扱いの特例」として定められています。 この規則は、JR各社の旅客営業規則のようにネット上では公開されていません。 従って、乗車しても定期券の不正利用とはなりませんし、馬喰町駅または新日本橋駅で下車をする場合は乗り越し精算を行えばよいということになります。 なお、同条では、赤羽~池袋を含む田端経由の定期券での十条経由の通過利用ができる(十条・板橋駅での下車は要乗越精算)など、他にもいくつかの特例が定められています。
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- Amanjaku
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この場合は乗車できますが途中の馬喰町、新日本橋では途中下車は出来ません。 この区間はJRの内規である旅客営業取扱基準規程で乗車できる事が規定されています。 >そうした最短経路でない定期券を持っている場合、乗り換えの都合等で最短経路を乗車することは、規定に明記はされていませんが実際の取り扱いとしては問題ないものと解されています。 出来るのは特定の区間のみでどこでも出来るわけではありません。
お礼
ありがとうございました。 安心して乗車できますね。
少なくとも「不正乗車」ではありません。 通常、定期券は発着駅間の最短経路で発売しますが、良く利用(改札口を通り下車、乗車することで単なる通過ではありません)する駅があればその駅を通る経路での発売ということも可能です。 本件の場合、市川~新橋の最短経路は新日本橋経由ですが、秋葉原や神田などをよく利用するからという理由で秋葉原経由で購入することも可能です。 そうした最短経路でない定期券を持っている場合、乗り換えの都合等で最短経路を乗車することは、規定に明記はされていませんが実際の取り扱いとしては問題ないものと解されています。 どうしても心配なら、所持する定期券と違う経路を通ったからその分の運賃を精算すればよいだけです。短区間のきっぷを持っていて乗り越しする人がすべて不正乗車とは言えないと思いますが、それと同じです。
お礼
ありがとうございました。 秋葉原でたまに降りるので、秋葉原経由での購入します。
お礼
安心して購入出来ます。 ありがとうございました。