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私が親権と養育権を持つのはおかしいでしょうか
私は家で自分の仕事、妻はフルタイムの会社勤めで、13歳の息子がいます。 家事の大半を今までも今でも私が、育児は子供が1歳までは妻と半々,それ以降は私が全て行っています。いつも家にいるので、それは当然だと思っています。 妻は一般的な事務職で収入は自分一人分の生活費を賄うのも難しい程度です。全額、預金したり、自分用に使っています。 現在、妻の有責(証拠も揃い、妻も認めた不倫)で離婚調停中ですが、子供の親権、養育権を巡って結論に至りません。相手も弁護士を入れた場で認め、離婚後に対処します。 調停員に、今までの状況、子供の年齢、子供と私の心の近さ(健康のことも、学校のこともすべて私が見ており、相談されます)、至近距離に私実家があり、いつでも両親および兄夫婦の助けを借りられることを説明し、息子も私と住みたいと調停員に表明したのに、妻に渡したらと言います。私は、面接は自由と言う提示をしています。 調停員は、子供にはやはり母親が大切と言うばかりで、実情も子供の意向も無視して、何故か妻に味方する調停をしようとします。理解に苦しみます。 また、息子はここ1年ほど、母親を避けるようになり、口も利きませし、母親の手のついたものは決して口にしません。それは、妻の不倫相手の奥さんが家に怒鳴り込んできて大騒ぎになったことがあり、それ以降です。息子は妻の不倫を分かったためだと思います。息子には、夫婦のことだから心配するなとは言い聞かせてありますが。 息子のためにも、私が引き取りたいと思いますので、不調に終われば審判に持ち込むつもりですが、ご経験者様などのご意見をお聞かせいただけますか。よろしくお願いします。
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- kuroneko3
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既に双方弁護士が付いた状態で離婚調停中ということであれば,既に依頼した弁護士から話を聴いているとは思いますが,日本の裁判所では,ほとんどの場合子供の親権者を母としてしまう傾向があります。 なぜかと言うと,家庭裁判所では,日々相当な数の離婚や親権絡みの事件を取り扱っているわけですが,親権を主張する父親には非常に無責任な人が多いのです。大抵の父親は会社勤めなどで,自分では面倒を見られない場合が多いため,実質的には父親の両親が面倒を見ると主張する場合が多いのですが,その祖父母が病気などで面倒を見られなくなると簡単に諦めてしまうなどなど。裁判所はそういう事例を飽きるほど見ているため,親権者を父と認める判断には非常に慎重になる傾向があります。 もっともあなたの場合,典型的な事案と異なり (1) あなたが自宅勤務,母が会社勤めということで,むしろあなたの方が子供の養育をしやすい環境にあること (2) 子供が既に13歳と大きくなっており,それまでの約12年間あなたが養育してきたという実績があるほか,子供自身もあなたと同居したい意思を表明していること というポイントがありますので,勝ち目が全く無いというわけではありませんが,審判でも勝てるというにはまだ心細い点が残ります。従来における母親の行状に照らし,母親が親権者として不適格であると思わせる細かな事実関係を,粘り強く主張立証していく必要があります。また,あなたの両親や兄夫婦の助けを借りられるというのは,あまり強調すると「また例の祖父母頼みか」という心証を持たれ,逆効果になってしまう可能性もあるため,あくまでも自分が面倒を見るのだという姿勢をアピールする必要があります。 逆に言うと,母親が親権者として不適格であるといえる特段の事情がない限り,裁判官もこれまでの経験から「とりあえず母親を親権者としておけばいいだろう」という固定観念から抜け出せない可能性も高いのです。私も弁護士ですが,戦況はおそらくあなたが思っているほど有利ではありません。 また,調停委員はあくまで話し合いをまとめるのが仕事であるため,よほど極端な事案でない限り,どちらが親権者として適しているかという実質的判断を示すことはありません。調停委員があなたの味方をしてくれることはまずないと割り切った方がよいです。 一般に,親権をめぐる争いが深刻化すると,事件が最高裁まで持ち込まれるケースも少なくないことから,長期戦を覚悟する必要があります。最終的に勝てるか否かにかかわらず,裁判の当事者に与える経済的・心理的負担は相当のものです。 息子さんともしっかり話し合って,どうしても母親は嫌だと言うようであれば徹底抗戦すべきでしょうが,そこまで言わないようであれば,妥協も含めて冷静に検討する必要があります。
- joqr
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>実情も子供の意向も無視して、何故か妻に味方する調停をしようとします 多分あなたの知らないことを、たくさん奥さん側から聞いているんだと思います 相手も弁護士を立てている以上、勝つ為の作戦は色々と持っていることを承知して置いた方が良いです ですから、あなたのように正論を述べたところで勝てる見込みは実際ありません 弁護士に対抗できるのは弁護士です 勝つことが目的なら、勝つ為の手段を選んでください 綺麗事は必要ありません >離婚後に対処します ダメです 親権をはっきりさせて、公正証書を作成して、離婚とします 後からは、絶対にダメです 離婚した赤の他人と、まともな話し合いなどできると思わない方がいいです 裏切られるのが目に見えています 今のままじゃ、勝ち目は無いと思います 正論では、負け戦は確実です
- akira3737
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読ませて頂きました。 息子さんの為にも、貴方が親権をもって一緒に暮らした方が幸せだと思いました。諦めずに、調停を乗り切ってください。 不倫をする何て母親の資格は無いですよ。
- 03ofFree
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こんにちは。なんか、やっつけ仕事的な調停員さんのようですね。きちんと事情はお話しされているようにお見受けしましたが、あくまでマニュアル通りと言うか、中学生の子供は母方に・・・みたいな感が否めません。これも、世間で離婚者が増えた事による弊害ですかね。 息子さんも、その年齢ですから、母親が何をしたのかきちんと理解出来ていると思いますし、ちょうど難しい年頃とも思いますので、このような過ちを犯した母親を避ける気持ちは良く分かります。残念ながら、この気持ちは調停員さんには伝わらないようですから、あとは息子さん本人の「父親と暮らしたい」という意志が、いかに奥様に伝わるか?ですね。 調停ですので、あくまで調停員さんを介してしか相手の要求や考えは分かりません。調停員さんは、息子さんの意志ではなく、あなたに言わされているのではないか?と思っているかもしれません。そうだとしますと、奥様にも「親権は普通にあなたで良いと思います」なんて言っているのでしょうね。 ここをどう崩すかがポイントのような気がします。 具体的な回答でなく、申し訳ありません。
- OKWaveNo1(@OKWeveNo1)
- ベストアンサー率16% (141/864)
思春期の大事な人格形成時に、ヒトとして問題の多々あるそんな母親に教育を任せるわけにはいかないって、ちゃんと伝えてますか? 実績があって、中学生の息子さんが意思を表明すれば、裁判でも勝てそうなもんだがなあ。私(離婚男)は話し合いで中学生の娘の親権監護権をとって育て上げましたよ。裁判まで考えるなら、早かれ遅かれ弁護士さんに相談することになるでしょうから、親権を含めて戦略を法律の専門家に相談だ。 息子さんの、母親と暮らしたくなく、父親と暮らしたい旨のお手紙を、調停員さんへ書かせれば? 貴方の口だけじゃなくて紙にした方が威力があります(裁判でも使えそうだし)。
こういう考えはよくないのかもしれませんが、 ひとまず籍は入れたままにして、奥様に出て行ってもらってはどうですか? 親権者が決まらないことには離婚が成立しないわけですが、 今すぐに結論を出そうとすると、うまく行かないような気がします。 ここは3年くらい別居する覚悟で、実績を作ってしまえばいいんじゃないでしょうか。 お子さん、男の子なんですよね、ここに書いてあることが本当なら(すみません)、 13歳の男の子がそのような状態でお母さんと2人暮らしなんかできるわけないです。 ただ、そういう態度とは裏腹に「お母さんに捨てられた」という気持ちがあるような気がします。 それだけはなくしてあげないと……難しいですね。
- mama4615
- ベストアンサー率18% (987/5267)
はじめまして 二児の母です。 中学生の娘がいます。 経験はありませんので、、これは一人の母親としての意見ですので お気に召さなかったらスルーして下さい。 奥様とは 別居されていますか? その点がとても気になったのです。 異性ですから 尚更 母親に対しての気持は 別格だと思うので、 裏切りは尚更の事、、そしてそれを目の当たりにしてしまって、母のいる空気さえ 息子さんは辛いかと思うのですが、、どうでしょうか? この多感な時期ですし、親権等もありでしょうけど、まずは別居されて 空気の出入りを軽くされた方が お子さんにとってプラスだと思うのです。 経済的には ご苦労もおありだとは思いますが、子供としたら 避ける事は 家では苦痛の生活でしょうから 安らぎが無いと思います。 別居されているのなら 良いのですが。。。 貴方が 有職主夫 って事ですから、貴方がお子さんを引取られる方が お子さんにとって、不安材料は少ないと 私は感じます。 弁護士さんを含めた話しがあったのなら、弁護士さんを通じ 対処された方が良いかと思います。
- alpha123
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親権は女親が望めば必ず持てます。 親権 子の財産管理を管理する財産管理権と子の監護、教育受けさせる監護権(こちらは義務) 虐待、育児放棄、薬物中毒という例除き、男親に勝ち目はない。 虐待や育児放棄は離婚後でも理由になる。離婚した妻が子虐待する、親に子預け男と同棲などだと男親の言い分認められる「ことがある」程度。