「二・小・原」は「普通自動二輪、大型自動二輪、小型特殊、原動機付自転車」
「その他」は「普通車、中型車、大型車、大型特殊、けん引」
「二種」は「普通車二種、中型二種、大型二種、大型特殊二種、けん引二種」
これら、項目の中のドレかを「最初に取得した日」が記載されます。
「免許センター(本試験場)」にて「免許」が交付された日です。
例えば、16歳で「原付」を「平成20年1月1日」に取ったとします。
その後の「平成21年1月1日」に「自動二輪」を取っても「二・小・原」の欄の記載は「平成20年1月1日」のままになります。
ご質問のように「その他」の所に記載されてる「日付」は質問者さんが「普通車、中型車、大型車、大型特殊、けん引」のうちのどれかを「最初に取得した日」ですね。
(10年前だと中型車は無かったですけどね)
この日付はずっと変わらないんですけど、例外があります。
この日付は「失効」させると「再取得」した日付に変更されます。
(「紛失」ではなく「失効」です)
(「紛失」では変わりません)
所謂「うっかり失効」とかすると「再取得」という形になりますので「取得」ということから変更されるのでしょう。
この場合、免許証の「裏」に「初心者表示は免除」とか「記載」がされます。
数年前に私は引っ越しなどのバタバタで「有効期限のお知らせ」が届かず「有効期限」なんか、すっからかんに忘れていて「失効」させてしまいました。
「再取得」の手続きをしたので「その他」の免許取得日付が「数年前」になっています。
(普通車取得したの20年以上前なのにwww)
失効しても変わらないのは「免許証番号」でなんですけど。。。
質問内容とは関連していても関係は無いので割愛します。
お礼
あ、それかもしれません。 2回か3回ほど前に失効の記憶があります。 警察署だと手続きできないから免許センターに いってくださいと言われた覚えが。