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以下のように単純計算にはならないんですか?
例えば、A駅からB駅まで列車の運賃は190円とし、A駅からC駅までの列車運賃は230円とする。ただしC駅はA駅からB駅を経て通る列車の駅とする。 ある時、PさんがA駅からB駅まで6か月分の定期(PASMOから)を購入したとする。 そうすると、実際その区間においてただではないがその期間だけはPASMOからお金は引かれない。 ところがPさんはその期間内にA駅からC駅へ行ったとすれば、A駅からB駅までの運賃とA駅からC駅までの運賃との差、40円がPASMOから引かれるはずである。 そんなようには果たしてならないんですか?
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運賃は、輸送約款に基づく民事契約です。 平たく言うと、一定の区間、一定の回数、一定の期間、輸送しましょうと言う内容で、その対価として運賃を頂戴しますと言う契約行為で、その証しとして、普通切符、回数切符(券)、定期切符(券)が発行されます。 ところで、回数券と定期券は、一定回数や一定期間、纏め買いして貰えるので、普通運賃より割安に設定されています。 これを契約的に考えると 普通運賃で乗り越した場合、1回限りの輸送契約ですから契約内容を変更し、既に支払った運賃との差額を払いますが、回数券や定期券で、契約内容を変更すると、過去に遡及して清算しなければならなくなり現実的では有りません。 従って、回数券や定期券では、契約内容の変更は行わず、乗り越し区間に対し、別途運賃を徴収すると言う処理が実情に即した処理と言えます。
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- panoram
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定期券はA駅からB駅で買えば、その区間は安くしてもらえるかわりに他の区間は乗車出来ません。ですから、新たにB-Cのキップが必要です。 特売の1パック500Gのお肉が300円。でも700G欲しいなら、別途200G買う必要が有ります。それが定期券。 量り売りで100g150円のお肉を500g買ったが、あとでで700g欲しいことに気づき200g追加した、この場合は差額のみで良い。これが普通のキップの場合
- townser
- ベストアンサー率44% (245/555)
なりません。定期券(回数券)の乗越は別途精算です。 こちらで細かく回答していますので参考に。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5190877.html ちなみに(多少語弊はあるものの)簡単に考えるならば。 いまPさんが鉄道会社に払っているのはA~B駅間の「六ヶ月定期運賃」であって、A~B駅間の「普通運賃」ではありません。なのでA~C駅まで行ったとすれば、比較するのはA~C駅の普通運賃ではなく、A~C駅の六ヶ月定期運賃でなければ比較対象が釣り合いません。 難しく考えるならば。 これはいわゆる「契約の変更」に該当する法行為(?)です。つまりA~B駅間の輸送契約をA~C駅間の輸送契約に変更するという内容(約款上は乗車券類変更という)です。その結果として不足分があるから追加分(この場合は40円)を支払っています。普通乗車券であればこういった契約の変更が認められていますが、定期乗車券の場合は安い代わりにこういった契約変更が認められていません。そのため、不足しているB~C駅間に対して新規で輸送契約を結ぶ必要が生じます。よって差額収受というのはありえません。契約違反になるからです。
- hiroki0527
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なりませんよ。 そういう風に鉄道運送約款で決まっているからが回答。 切符と定期券の違い(特に乗り越し精算の違い)を勉強しましょう。
- URD
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なりません 定期券の区間外乗車の場合は その差額ではなく乗り越した区間の運賃を支払います 時刻表でも見てよく勉強しましょう