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オークションでドラム式洗濯機を購入しましたが

破損していました。 前面ドア部分のプラスチックが割れていて排水溝のめり込みがありました。梱包を外した時にプラスチックの断片が落ちてきた為輸送中の事故と判断しました。 運送会社に問い合わせたところ、落札金額と送料のみしか負担できないと言われました。 こっちとしては洗濯機を修理してもらうか、同等の洗濯機を新しく買ってもらうか、購入資金を払ってもらいたいのですがどうしたらいいでしょうか。 その洗濯機は2003年式の為今じゃ修理も購入も難しいと思います。

みんなの回答

noname#152740
noname#152740
回答No.4

器物損壊罪は、故意犯ですので故意がなければ成立しません。 以下、賠償されるべき金額について検討します。 賠償額は、修理で直すことが可能(修理不能ということもありうる)かつ妥当(美術品など、修理したら元の状態より大幅に価値の下がるような場合は妥当ではない)でしたら、通常は修理代金相当額ということになります。売買代金額の範囲に限定されるわけではありません。もっとも、運送会社には別途不法行為責任が生じます。運送会社は約款の適用を主張してくるかもしれませんが、約款は契約当事者でない落札者に対しては、効力がありません。 損害賠償というのは、特に賠償を受ける側に原因が全くない場合は、賠償の原因となる事実がなかったのと同様の経済状態を、賠償を受ける側に実現することにあります。事故がなかったら、使用できる洗濯機が落札者の元にあったのですから、それになるだけ近い状態を作り出すべきだと考えます。 落札者と出品者の間の取引価格は、賠償金額に直接影響しないと考えます。なぜなら、既に所有権は落札者に移っていますし、もし賠償金額が取引価格の範囲に限定されるとすれば、プレゼント品ならば賠償責任は生じないことになって、おかしいからです。 私は落札者として、ゆうパックで輸送事故(割れもので破損)の経験があります。未使用商品でした。郵便局が、その商品の価格を調べる等、してくれました。現物賠償(その商品を買ってきてもらう)も可能なようでしたが、あいにく在庫がなかったため、その商品の市価を賠償して頂くことで合意しました。

  • norip81
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.3

壊れているので受け取れないと言えばよいです。 受け取った後でもです。 後は、運送会社と出品者の問題。 その後、落札はキャンセルで返金処理に進みましょう。

nataotoko
質問者

補足

取引は成立しているので商品はすでに私の所有物なのでは?所有物を破損させられたんだから器物破損等適用されないんですか?返金処理にしても破損させた者(運送会社)がすべての責任を負うべきだと思いますが。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

修理にせよ代品と交換にせよ購入代金が限度です 購入代金というのは落札金額です 修理あるいは代品を受け取れば送料は受け取れません あなたが支払った金額を超えることはありません

  • toppo1969
  • ベストアンサー率39% (64/162)
回答No.1

> 同等の洗濯機を新しく買ってもらう 無理です。 > 購入資金を払ってもらいたい 運送会社の言う「落札金額と送料」が購入資金に相当します。 > その洗濯機は2003年式の為今じゃ修理も購入も難しいと思います。 家電は十年くらい補修部品を保存しているので、修理可能ですよ。

nataotoko
質問者

補足

では修理代金は弁償してもらえるのでしょうか?