器物損壊罪は、故意犯ですので故意がなければ成立しません。
以下、賠償されるべき金額について検討します。
賠償額は、修理で直すことが可能(修理不能ということもありうる)かつ妥当(美術品など、修理したら元の状態より大幅に価値の下がるような場合は妥当ではない)でしたら、通常は修理代金相当額ということになります。売買代金額の範囲に限定されるわけではありません。もっとも、運送会社には別途不法行為責任が生じます。運送会社は約款の適用を主張してくるかもしれませんが、約款は契約当事者でない落札者に対しては、効力がありません。
損害賠償というのは、特に賠償を受ける側に原因が全くない場合は、賠償の原因となる事実がなかったのと同様の経済状態を、賠償を受ける側に実現することにあります。事故がなかったら、使用できる洗濯機が落札者の元にあったのですから、それになるだけ近い状態を作り出すべきだと考えます。
落札者と出品者の間の取引価格は、賠償金額に直接影響しないと考えます。なぜなら、既に所有権は落札者に移っていますし、もし賠償金額が取引価格の範囲に限定されるとすれば、プレゼント品ならば賠償責任は生じないことになって、おかしいからです。
私は落札者として、ゆうパックで輸送事故(割れもので破損)の経験があります。未使用商品でした。郵便局が、その商品の価格を調べる等、してくれました。現物賠償(その商品を買ってきてもらう)も可能なようでしたが、あいにく在庫がなかったため、その商品の市価を賠償して頂くことで合意しました。
補足
取引は成立しているので商品はすでに私の所有物なのでは?所有物を破損させられたんだから器物破損等適用されないんですか?返金処理にしても破損させた者(運送会社)がすべての責任を負うべきだと思いますが。