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任意整理でキャッシング分はなくなりますか?
長年、5社ほどカードを使っていて、支払えなくなり、弁護士に依頼をして任意整理をした知人が 「キャッシング分は全てなくなった」と話していました。 これはどういうことなのでしょうか? 本当にキャッシング分はなくなったのでしょうか? アドバイスお願いします。
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> 本当にキャッシング分はなくなったのでしょうか? 過払い状態だったと言う事でしょう。 完済済みと言うことです。 無くなったのではなく、気づかないうちに返済が終わっていたと言う事。 100万円借りて、返済額合計300万円程もなった。 借りている期間にも寄りますが、借りた金額の数倍の金額を返済している事も珍しくありません。 それでも、借りた金額と同じくらい借りていることになっている、と。 その様な場合、利息制限法を適用すると、既に全額返しているとなっている場合があります。 もしかすると、100万円借りているとなっているのに、利息制限法を適用すると逆に100万円貸しているとなっている場合も有ります。 グレーゾーン金利によるものです。
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- shihouqa
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前の方も回答されていましたが、過払い金が発生したのだと思います。 平成19年12月19日以前は、出資法では、上限金利を29.2%と定めていましたが、利息制限法では、元金10万円以上から100万円未満は、上限金利を18%と定めていました。 金融業者としては、より高い利率で貸付を行った方が利益が出るので契約上では出資法の上限金利を基準に契約していることが多くありました。 そのため、出資法の29.2%から利息制限法の18%の差が「グレーゾン金利」と言い、利息制限法の18%で計算をしなおすことを「引き直し計算」と言います。 「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が平成19年12月19日に施行され、貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)は廃止され、 出資法の上限金利が20%に引下げられました。 引き直し計算をすることで、過去に利息分を法定額以上に支払っている場合、過剰利息分を元金へ充当することで債務を減額することができます。 今までの取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算をしますが、だいたい2~3割は債務が減ります。 下記URLを参考にしてみて下さい。
お礼
ありがとうございました。
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