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銭湯で女性用のショーツを履いていくことは犯罪でしょうか。
お分かりになる方よろしくお願いいたします。 性別的に男性が、銭湯の男子風呂に、女性用のショーツを履いていくことは法律的には犯罪になるのでしょうか。 当方男性で、もちろん入るのは男子風呂です。今度引っ越して銭湯を使用しなければいけない状況になり、性同一性障害ではないのですが、自分が男性であることに違和感が少しだけあり、下着だけはいつも女性用のショーツをはいています。ブラジャーはつけていません。モラルとして好ましくないことははわかっています。まじめなつもりです。わかる方、法律に詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
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ホモのターゲット間違いなし。帰りに痴漢されないようにね
犯罪ではありませんし、モラルに反するわけでもない。 私は男女両性のキャラクターを有してますので(複数の専門医の診断有り)、 普段からショーツを着用しており、ジムでも銭湯でもそのままです。 数十年、何の問題もありません。 指摘されたなら人権侵害でしょう。
- sharl
- ベストアンサー率22% (169/760)
余計なお世話かもしれませんが… こういう場合、前提を見直してみることをオススメします。 つまり「銭湯を使用しなければいけない状況」を見直す。 多少不都合があっても、お風呂のある部屋を借りるとか。 仕事場から遠くなるとか家賃が高いとかあるかもしれませんが、 心理的な負担に比べれば楽なものじゃないでしょうか?
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
法律論でいけば、抵触はしません。たとえブラジャーしてても、完女さんであっても。 モラルと言うか、周囲の目線でしょうね。メイクも洋服もすべてしてるとなれば、従業員の方が戸惑って止められる可能性もあるでしょうが、下着だけなら、好奇の目さえ我慢できれば、何も止める人はいないでしょう。それは、女性がトランクスやふんどしで脱衣場に行っても同様です。 なお、上にはシリコン入れて下もとったニューハーフであっても、入口で「性同一障害なので」とでも言っとけば、男湯に入らせてもらえるとも言います。(施設管理者権限なので、その意向によるでしょうが)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
犯罪にはなりません 気になるならズボンと一緒に脱がれれば良いだけ...
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
別に犯罪では無いけど、周りから奇異な目で見られる覚悟は必要でしょうね。 そんな目に晒されるのが構わなければ、個人の自由の範疇です。 晒されたくなければ、銭湯に行く時だけでもメンズの下着を着用した方が良いでしょう。 単なる女装趣味とか思われれば良いですが、ホモと勘違いされるとお互いが不愉快かもしれませんね。 法律では無いけれど、お店が「他のお客様に不快感を与えるので」という理由で来店拒否する事は可能です。