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外国歯科衛生士が日本で働けるますか

外国歯科衛生士が日本で助手として働けますか 日本歯科衛生士免許を取ったら歯科病院働くのには問題ないですか そしてビザは取れますか

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>外国歯科衛生士が日本で助手として働けますか 助手(器具の清掃・準備、患者の介添、石膏などの練和、受付など)としては可。ただし歯科衛生士として診療することは不可。 単純労働になりますので、在留資格は得られないでしょう。 >日本歯科衛生士免許を取ったら歯科病院働くのには問題ないですか 問題はありません。就業に先立ち医療の在留資格が必要です。 就業により就業地の都道府県知事に届け出てください。 >そしてビザは取れますか 医療の在留資格が該当します。

回答No.2

歯科衛生士の場合は良く知りませんが、以前からインドネシアやフィリピンから 看護師や介護士を と言う件が参考になれば幸いです。 我々福祉事業を行っている者には朗報かと思いましたがとんでもない話しでした。 海外からの看護師や介護士; 母国で大学卒業又は同等の学歴必要。 日本に来て規定の年月以内に日本の国家試験に受からないと強制送還。  加えて最大のネックは研修生ですから労働力として計算してはいけない。 又 日本の研修制度は 研修させるのだからオカネを払いなさい なのです。 言われて見れば当然ながら専門学校の生徒が研修に来る場合学校が研修費を施設に支払います。 つまり研修生からオカネをもらう事は有ってもあげる事は出来ない! 慌てて県に問い合わせましたら 人件費=労働力に対する支払い よって研修生にオカネを支払う項目が無いので不可能と。 結論 予算編成上、経費計上不可なので一部の篤志家の経営する施設長が ポケットマネーでもって研修生を受け入れる結果となりました。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

制度的には可能です。 >薬剤師、歯科衛生士、・・・・、義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされることと日本人と同等額以上の報酬を受けることが要件 資格自体も、留学という形で日本の学校に来てもよいし、外国で既に資格(決められた国の)を取っていれば、国家試験の受験は可能なようです。 となっていますから、その前提条件として歯科衛生士の免許があり、歯科医院とコネがあって「招へい」して貰わないといけない気がします。 ただ現実的には、制度はあっても、東南アジアの若い方にはなかなか難しい気がします。 私の後輩も奥さんがフィリピン人で、50歳に手が届く母親や叔母さんは観光ビザが出ましたが、20代の従妹はダメでした。 今回は就労ビザですから、行政書士に相談されてはいかがでしょうか。 一例(下記の事務所は検索で出ただけですから、相談に乗ってくれるかどうかは不明です) http://www.morikawa-office.jp/04.html#01 >Q2 専門学校の「専門士」を取得した場合の就労ビザへの変更について >Q9 医療資格者を採用するには http://visa.world.coocan.jp/iryou.html

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