• 締切済み

2つの法律のちがい

会社法と商法の違いを教えてください。なんでも結構です。 恥ずかしながら、自分は、商法が改定されて会社法になったのだと思っていました。つまり、商法=会社法だと思っていました。 やはり、2つは全く異なる法律なのですか? 法律に関しては無知識です。よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.6

>> しかし実際は、商法とか会社法という単独の法律があるわけではなく、 いや、、、あるから!!! 商法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html 会社法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html >> 誤解を招く表現がありました事をお詫びいたします。 というなら、新たな誤解を招かぬように。

  • K-MC
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.5

すみません、たぶん私の回答が誤解を招いているようなので、一応補足させていただきます。 私も六法全書は持っているので、商法とか会社法という区分というか法典が存在する事は知っていますし、実際本屋さんにもありますが、私のような法律の専門家ではない人間からすると、商法と言われるとそう言う1つの法律があるという用に思いがちです。 しかし実際は、商法とか会社法という単独の法律があるわけではなく、様々な関連する法律がまとめられ、一つの法体系として成り立っているわけです。そういう意味で「商法という法律はない」と書いた訳です。 誤解を招く表現がありました事をお詫びいたします。

noname#110938
noname#110938
回答No.4

とんでもない回答があるから補足しよう。 あのね「商法」には二つの意味があるの。なんで自分が(という名前の法律)という括弧書きの註をつけたかというと意味をはっきりさせるため。 商法というのは広義には「商事関連法という法分野の名称」であり、狭義には「商法」という法典の名称なの。後者の意味で商法と言っているから(という名前の法律)と言っているわけね。後者の意味を明示するには、商法典という表記法もあるよ。 そして、会社法も広義には「会社関連法という法分野の名称」であり、狭義には「会社法」という法典の名称なの。後者を会社法典と呼んでも良いんだけど、あまり言わないね。 そんなわけで、商法という名前の法律が具体的に存在しないなんて大嘘。六法見てご覧。ちゃんと載ってるから。 で、質問の趣旨は明らかに法典としての商法、会社法を問題にしているのに、法分野の名称と考えるのは非常識だと思うけどどうだろうね。法分野として考えるなら会社法は商法の一部だけど、法典の名称として考えるなら会社法は(元は一部だったが今では)商法から分離独立した別の法律だよ。

noname#110938
noname#110938
回答No.3

会社法(という名前の法律。以下同)というのは、商法(という名前の法律。以下同)の一部を別の法律として作り直したものだよ。だから、全く異なるというわけでもない。 もともと商事関連法の基本法として商法って法律があったわけだ(もちろん今でもある)。そしてその第2編というのが会社の規定だったの。んで、度重なる改正を経てきたんだけど、会社の規定が複雑で量も増えたし、会社規定の商法上の重要な位置づけに鑑みても、商法の一部ではなくて会社法として独立させて抜本的な整備をした方が良いでしょってんでできたのが会社法。だから商法を改正して会社法にしたわけじゃないけど、商法の一部を取り出して作り直したという意味では、商法の改正法でもあるわけだ。 そして、会社規定のなくなった商法は会社規定を丸々削除した状態でちゃんと残っていると。 似たような話は他にもあって、例えば一般法人法は民法の法人規定を独立させたものと言っていいし、旧民事訴訟法は訴訟規定を抜本的に削除して新たな民事訴訟法を別に制定した上で、残った一部だけを「公示催告並ビニ仲裁手続ニ関スル法律」とか何とかそんな名前として残した(その後廃止になったはずだけど)なんてのもある。 まあ、基本的に法典としてどういう構成にするかは主に立法技術の問題なんで、一律どんなやりかたが良いってもんでもないんだけど、知らない人はわけわからんかもね。

  • K-MC
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

「商法」という法律は具体的には存在せず、商業活動に関する法律などをひっくるめて「商法」と言うのが一般的で、その中の「会社」に関する法律を「会社法」と言います。 つまり「会社法」は「商法」と言えますが、「商法」イコール「会社法」とは言えないということです。 もう少し具体的に書きますと、商法の中には、会社に関する法律である「会社法」、保険に関する法律である「保険法」、有価証券に関する法律である「有価証券法」などが含まれます。 また「会社法」というのは、会社の設立や解散、株式や債券などの資金調達など、会社を運営するために必要な規律などが書かれている法律を指すものです。

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

会社法は商法の一分野に過ぎません。 別に会社組織でなくても商行為や営業は出来ます。 商法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%B3%95 会社法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95

関連するQ&A