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道路交通法【シートベルト着用義務】
ここ最近の選挙活動を見て思ったのですが、 選挙カーに乗る立候補者はシートベルトを着けなくても良いのでしょうか? 滋賀県内ですれ違った選挙カーで身を乗り出し、手を振る候補者を見ました。 以前にもそのような風景を見た覚えがあります。 議員先生には特権があるのですかね。(立候補者はただの人ですが・・・)
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noname#155097
回答No.3
選挙の時は道交法で免除されます。
- yamato1957
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回答No.2
一般道で後部座席に座っているならセーフでは。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
道路交通法施行令 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM 第26条(座席ベルトの免除) 8.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。