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差額ベット代について
福祉保健局にも厚生省にも電話したが聞く耳を持っていないため、今後どのようにすれば良いかアドバイスをお願いします。「独立行政法人 」の差額ベット代の不正請求についての話です。差額ベッド(特別室)に関する厚生省の通知のひとつとして、{治療上の必要}がある場合は、料金請求はできないとあります。しかしながら請求をしているのが現状です。病院に直接いったが話にならない為、福祉保健局に電話した所、直接、病院に聞いて下さいと言われる始末。じゃあ厚生省に電話すればいいですかと聞いたら、厚生も福祉保健局にかけろというでしょうと言われました。 厚生省に電話したら管轄が違うといわれ、そこの管轄本部にかけるように言われたのでかけたら、直接、その病院から電話させますとのことで、結局、解決にはなりませんでした。さすがお役所さんは糞の役にもたちませんね。たらいまわしにされるだけで、電話代の無駄でした。問題にして欲しいため、テレビ局にはメールをしましたが問題は山ほどあるため恐らく取り扱ってはくれないように思います。 後もうひとつ、「独立行政法人だから医療費の分割はきかないので、払えなければ他の病院に転送します。」といわれましたが、そんな規約はあっていいものでしょうか。それも疑問に思っています。 支払いする必要のない物まで請求されてるのが現状です。何か良きアドバイスを早急に戴けないでしょうか。宜しくお願いします。
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- ponyoro
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再び1です。 3の回答にも書きましたが、当事者同士の話し合いがつかないなら、第3者に入ってもらうしかないんじゃないですか? 管轄している役所が知らんぷりしているなら、貴方が第3者となる人物を依頼しないといけないでしょ。法的にそれが出来るのは弁護士さんだけじゃないの? 電話相談をどれだけしても、電話をかけた相手からクレーマーぐらいにしか思われてないの気づいてるでしょ。だから何処の役所もたらいまわしにして相手にしてくれないんですよ。 即刻、弁護士に依頼して交渉にあたってください。
- ponyoro
- ベストアンサー率43% (31/71)
No,1で回答したものです。 感情的になっていてあちこちにクレームの電話をしているようですが『病院から差額ベット代を請求されているけど、私の場合には本来請求が出来ないんじゃないの?』と貴方が思っている理由はなんですか? 差額ベット代の請求が一切禁止だとは厚生省も言ってないので、その【病院側の言い分】をきちんと書かないと請求が不当かどうかの判断が誰も出来ないと思います。質問からはごね得狙いのクレーマーにしか見えません。 『病院(行政)に一矢報いたい』『必要とあらば金はいくらでも払う』『プライドの問題だ』とおもうなら一番確実なのは、弁護士に相談し病院側との交渉の席に同席してもらうことだと思います。但し差額ベット代と同じかそれ以上の弁護士費用がかかると思いますけどね。 お金を払いたくないだけでごねてるなら、また何処かに電話相談して下さい。
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- sodenosita
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>{治療上の必要}がある場合は、料金請求はできないとあります。 解釈の問題でしょう。 多くの場合「治療上、ICUなどの特室に入院が必要ですが、よいですか?」といわれるでしょう。そこで「嫌です」と不同意を表明したにもかかわらず、そのまま差額ベッド代が必要な病室に入院させられたら、それは質問者さんのおっしゃる「治療上必要」という要件を満たすことになります。差額ベッド代の請求は不当です。しかしながら、不同意を表明せず、後付けでも書類にサインするなどすれば、それは差額ベッド代の必要な病室への入院を同意したことになります。 >そんな規約はあっていいものでしょうか。 昨今、モンスターペイシェントや医療費踏み倒しの問題で、各病院は危機に見舞われています。道義的問題はあるとしても、必ずしも違法とは言えないと思います。ただ、通常は分割などの手段で、どうにか回収するように、支払ってもらえるような方法をとることがほとんどですね。 その病院は質問のような差額ベッド代などで揉めている質問者さんをクレーマーとして認識して強い対応をとっているのだろうという印象を受けます。
補足
- ponyoro
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差額ベット代について考えたことも無かった素人ですが、文章を読ませていただいて思ったことは、『差額ベット代の請求が不正請求である』とした事の理由が書いてません。(患者が希望していれば請求はまっとうなものでしょうし…) 病院から口頭での確認も同意書面へのサインもしなかったのか?も不明です。 独立行政法人の病院と言うことは、職員は国家公務員で国の機関ですよね?民間ならいざ知らず厚生省の通達を理解していないとも思えませんが… 医療費の分割うんぬんに関しては、他の独立行政法人の病院に聞いてみて他もそうならあきらめるしかないのでは… 病院が差額ベット代を【請求する理由】を再度聞いて、それが厚生省通達に違反していないかを病院側と打合せして下さい。 下のサイトが参考になるかも
補足
病院側とは話にならないから、こうやって記載してるんです。患者はその病室を希望していない。素人レベルの内容はすでに私も調べてあります。そのサイトも知っています。有難う御座いました。
お礼
動いております。有難う御座いました。