• ベストアンサー

再婚禁止期間について

今、付き合ってる人(彼女)がいます。 彼女には子どもがいますが、その子たちの旦那さんとは、死別しました。 しかし旦那と死別後、義父の意向により(社会的な利便性のためだそうですが)、旦那の兄の籍に入籍したそうです。 上の通り旦那の兄(今の旦那)とは戸籍上では夫婦となっていますが、ほとんど接触もなくお互いに生活をしているそうです。 今の旦那は、離婚届にも判を押してくれていて、誰かいい人が見つかったらいつでも出て行っていいよと言ってくれてるそうです。 でも子どもの学校のことや、借り入れ等の時には多少役に立ったらしく、義父はこのような時のために入籍させたのかなと理解しています。 …もとい、この考え方は、あまり理解できませんが(汗) で、彼女とこのたび結婚しようと考えています。 今の旦那さんと離婚の手続をしてもらい、僕のほうに入籍しようという話で進んでいます。 子どもの学校や学資ローンのこと等もあるので、離婚後すぐにでも入籍したいのですが、調べているとき見つかったのは、民法で「再婚禁止期間」と言うのが設けられており、女性は離婚後6ヶ月以上たっていないと再婚できない、ということらしいのです。 これは女性が妊娠していた場合にどちらの子か認知が難しくなるからだ、とも書いてありました。 ただ、あるところを見ると「優生手術を受けた者には適用されない」と書いてあるのを見つけました。 彼女は去年子宮がんを患い、手術により子宮・卵巣を全摘出しています。 これは優生手術とは意味が違うとは思うのですが、出産する可能性はゼロで、子どもの認知に関する問題も起こりえません。 たとえば医師の診断書で子宮摘出を証明できれば、離婚後半年以内でも再婚できますか? 長文で、すみません、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#114650
noname#114650
回答No.2

再婚禁止区間の例外について調べました 離婚後優生手術を受けていて、妊娠が不能の場合、しかしこの場合は医師による証明書が必要とされます。 堕胎が問題ではなく妊娠出来無くなってる事が大事なようです(堕胎だけだと認められない) また 高齢で妊娠しないことが明らか も適用外になりますが今回は高齢ではありませんが妊娠は出来ないのでこちらのケースを考えても診断書を持って行けば婚姻出来ると思います 幸い?新しいお子さんは出来ないので貴方も今いるお子さんを我が子として愛情を傾けられるでしょう。 幸せになって下さい

non-chan1234
質問者

お礼

力強いお言葉、ありがとうございます。 早速彼女に話してみましたが、とりあえず安心してました。

その他の回答 (1)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

再婚禁止期間を設けているのは、ご質問にもあるとおり、子供の親を明確にするための措置です。ですから、その問題が解決できれば再婚禁止期間内でも再婚できます。 出産する可能性がゼロであれば、診断書を添付することで再婚可能でしょう。

non-chan1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速彼女のほうに話してみました。 まだ確実ではないかもしれませんが、とりあえず喜んでおりました。