選挙カー
地方選挙の第2段が始まりました。
今朝、通勤途中、駅の近くの路地に選挙カーが駐車されていて、候補者に「あの車邪魔なんだけど」といったところ「あそこに選挙カーを止めることは認められている」といわれました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=449097
に、駐車禁止場所に選挙カーを止めて演説することは許されているとありましたが、そのあたりの根拠となるのは、何なんでしょうか?
ちょっと公職選挙法を見た限りでは該当項目はわからなかったのですが・・・
選挙妨害するつもりはないのですが、駅前の狭い路地に止めたり、横断歩道の近くに選挙カーを止めるのはいかがなものかと思い、質問したいと思います。