• 締切済み

息子が警察に留置されています。

息子が同棲していた女性と喧嘩をし暴行の結果けがをさせていまいました。女性が110番通報をし現在警察に留置され14日が過ぎました。女性は肋骨を骨折しましたが、先日退院したとの事です。 息子はいつになれば留置所を出る事ができるのでしょうか? 弁護士さんにお願いしないと、出ることができないのでしょうか?

みんなの回答

  • leora777
  • ベストアンサー率27% (29/105)
回答No.3

相手の方に誠心誠意謝って、治療費、慰謝料など払って示談にもっていき、 相手が被害届けを取り下げれば起訴もなく釈放されます。 が、それは相手次第なのでなんともいえません。 起訴→裁判になれば初犯であれば、まぁ罰金刑くらいで済むと思います。 相手への示談交渉もありますから、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか

0278588739
質問者

お礼

回答ありがとうございました。初めての事と、法律に無知のためうろたえておりました。大変助かりました。早速弁護士さんにお願いしました。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.2

まず、留置でも拘留(コレは刑事罰)でもなく、現在、勾留期間中ということでしょう >女性は肋骨を骨折しましたが、先日退院したとの事です。 当たり前のことですが、被害者が退院したから、勾留が解ける・・・なんてコトは考えていませんよね。 立派すぎるくらいの傷害事件のようですから、起訴を念頭に置いた捜査が継続しているのでしょう。 勾留期間の目処としては、既に1回目の勾留期間を満了、最大10日の延長がなされたようですから、あと1週間前後といったところでしょうか? 起訴後も原則的に、そのまま裁判が終わるまで勾留が続きます。 で、起訴されたら、保釈請求することができます。が、保釈請求手続きも所定の書類を提出する必要があり、保釈保証金(逃走防止の保証金=決して安くない)も用意する必要があります。保釈請求書は本人が作っても構いませんが、ある程度の法的知識が必要になるので弁護士に依頼することが普通です・・・手数料は交渉次第ですが、一般に保釈保証金の15%前後か と。 また、被害者に”お礼参り”なんて可能性が微塵でもあったら、保釈は認められないでしょうね。 >息子はいつになれば留置所を出る事ができるのでしょうか? なんかポイントがずれているような・・・そんなコトよりも、本人が反省しているのか?被害者への補償をどうするか?なんてコトが気になりませんか?(反省・被害補償は、情状にモロ影響しますよ)

0278588739
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。当事者である息子が当然謝罪に、行くべきと、考えておりましたので、早くに出られたらと、思っておりました。早速弁護士さんに、お願いしました。

  • 4371743
  • ベストアンサー率26% (174/663)
回答No.1

逃亡や報復の恐れがなければ 必要な捜査及び自供が得られた時点で仮釈放になると思いますが。 しかし昨今はストーカー事件や怨恨他による殺人事件が多発しており、 そのあたりが考慮されて拘留されている可能性があります。

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