当然、だたのルームシェアではない。という事ですよね?
完全に婚姻関係が破綻していて、実質的には既に婚姻状態ではない。という証拠が複数出せるならまだいいですが、そうでない場合は
離婚協議中でも「婚姻状態」である事にはかわりがないので、
もしかすると、奥様から「貞操権の侵害(不倫)」で慰謝料を上乗せ請求される場合があります。
ちなみに、別居程度では、婚姻関係の破綻の明確な証拠にはなりません。
お相手の女性についても、質問主さんが婚姻状態であると知っての同居(不倫)なら、たとえ離婚協議中でも、
妻から貞操権侵害の慰謝料請求され支払い義務が生じる可能性があります。
更にいうなら、離婚届けを提出するまでは、たとえ同居なしでも女性とお付き合いしたら、上記と同様貞権侵害のおそれがあります。
紙切れ1枚とはいえ、結婚は立派な契約です。まだ契約状態が解除されていないのですから、
おつきあいは、きちんと離婚してからにしてはいかがですか?
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 でもその女性と一緒にいたいんですよね…