• ベストアンサー

家の引き戸を勝手に開けられた

私の家は引き戸があり、そこから部屋の中に入れるのですが、この間他人に勝手に引き戸を空けられました。 多分おもしろ半分だと思いますが、これは不法侵入で捕まえられますか? 物凄く怖いのですが、空けただけで、中には入っていないので、警察は犯人を抑えてくれるかわからず質問させてもらいました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.5

状況が判らないので設定してみます。 (1)引き戸が家の玄関で他人がやってきて開けた 敷地内に入った段階で住居侵入の疑いがあります。家を間違った場合には逮捕したりはできません。捕まえても厳重注意だけです。(失礼なだけなので) 遊び半分であれば厳重注意か、悪質(常習など)なら住居侵入で逮捕できます。でも犯人を特定するのが難しいでしょう。 (2)住まいがアパートで引き戸で個室になる場合。 ・相手が住民であればプライバシーの侵害で軽犯罪です(常習の場合)。 稀に悪質な場合に住居侵入で起訴されたと言う事を聞いた気がしますが定かではありません。 例え大家や住人でも必要性なく、或いは悪意で勝手に入れば住居侵入です。以前、世帯主が喧嘩の挙句自分の家に押し入り家族に暴行したとして住居侵入で捕まったと言う例があります。 ・相手が外部の人間であれば、他の住人の所に用事があって許しを得ていても住居侵入になります。 これはマンションでも同じです。但しこの場合も意図的な事が前提で、間違った場合には注意が限度です。 施錠できない場合には大家に言ってカギをつけさせましょう。大家にはその義務があります。 (3)自分の家で家族が部屋をあけた場合 この場合もプライバシーの侵害で常習的であれば軽犯罪。悪質であれば住居侵入になることもあります(前記の世帯主の例の通り) しかし訴えてもまずは厳重注意くらいだと思います。 これが家族の客であるならば、前のアパートの客と同じように住居侵入です。でもこの場合はあまりにも失礼だし、そのような輩を家に上げる家人の責任も非常に大きいです。 警察は逮捕する事は出来ますが、罪を判断するのはあくまでも裁判所です。逆に言えば疑いがあれば逮捕も出来るということです。 但し、いずれも常習とか悪質な場合に限られ、単発での逮捕は無理でしょう。 でも常習や悪質をアピールするためにも、繰り返されているようなら警察に相談すべきです。 その際には被害の状況と相談した日時や対応した警官の名前、対応の内容について日記に記録しておく事が必要です。 個人の部屋である場合には家族で話し合ってカギをつける事も検討しましょう。 今の世の中「家族だから」なんていうのは通用しません、逆に昔は家族であっても勝手に入らなかったからカギが要らなかったのです。 親だから勝手には入れるということになったのは明治以降の話です。 家の周囲の防犯設備や施錠もしっかりしましょう。 防衛をしない人には警察もけっこう冷たいです。

endlesssum
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.4

屋外に面した、たとえば玄関とかってことでしょうか? まず、あなたが許可しない、相手も客観的に見て関係者でなかったり、正当理由がないとなれば、不法侵入で警察に相談することはできます。 ただ、実害がない、犯人が特定できてないという時点で、せいぜいパトロール強化ぐらいしか手が打てないでしょう。捜査まではしてもらえません、残念ですが。(まあ、強く「侵入されたようだ」と訴えれば、現場検証はしてもらえる可能性があるけど、勝手に開けられました、被害はないですと言った日には、無理でしょう) まずは、今後変なことが起きないように、在宅中であっても施錠を励行するしかないでしょう。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>これは不法侵入で捕まえられますか? それだけではまず無理... 明確に犯罪を企てているとも決めつけられません ・男が女子トイレに間違えて入った ・男が男子トイレが一杯で我慢できずに女子トイレに入った いずれも犯罪にはなりません うっかり間違えて開けたと言われればそれまででしょう 自己防衛有るのみ...

  • aratin5
  • ベストアンサー率7% (10/132)
回答No.2

犯人を捕まえることでは無く、引き戸を開けさせない、外出するときは鍵をかけて外出する、家に帰ったときは内からロックをする、防犯ビデオを設置すれば犯人が特定できる。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

不法侵入ではなく、住居侵入ですね。 読んで字のごとく、家の中に入ってくることですから、入ってなければ住居侵入にはならないと思います。 その引き戸は公道に面してあるのですか? 自宅の敷地内で、公道に面して無いとすれば、敷地内に入らないと開けられないですね? その場合は、家屋の周囲の塀で囲まれた土地に侵入する行為になりますので、建造物侵入罪が成立することになると思います。

関連するQ&A