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0計算か推定計算か

長々と書いてしまいますがお付き合いください。 レイクに対しての過払い請求についてなのですが、履歴を取り寄せたところお決まりの1993.10から返済から始まっているものでした。 初回契約書がないので(あちらは送ったというが届いていない)、初回契約日を電話で問い合わせましたら あちこちたらいまわしにされた挙句やっと担当と思われる人間にたどり着いたのですが、こちらものらりくらりとかわし教えようとしません。 散々粘り根負けしたのか「1993.6.8じゃないでしょうかね、過払い請求するのでしたらそこを初回借入日として請求したらどうでしょうか?」 との答えを引き出しました。 で、まずはそこを初回とした推定計算(これですと未開示期間は4ヶ月くらいですが)して請求書を送りました。 1週間後電話がかかってきて元本の8割で和解しませんか、とのことでした、相手の言い分どおりに請求してみたのですがねえ。もちろん断り訴訟準備をしているところです。 そこで何か証拠がないかどうかお盆休みに大々的に部屋を探してみたら1991と1992の手帳が出てきましてそこに1992.12レイク支払い2000円と1992.7.24レイク増額150000円の記述を発見しました。 それで1991の10月か11月に借りたと記憶がよみがえりました。 さて訴訟の場合、この個人的な手帳の記述を証拠として推定計算でいけるのでしょうか? これを証拠と出来るのかどうかわかりませんので、相手に立証責任がある0計算のほうがいいでしょうか? 前述の電話のやり取りは録音してあります。1993.6.8というのはごまかしでありこちらもなにか攻める材料になりませんか? あちこち調べてみてもどうもわかりません。 どうかお知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> それで1991の10月か11月に借りたと記憶がよみがえりました。 時効の問題がありますね。 直ぐに返済したとすれば、時効に引っかかり、無効となるので、相手も当然その様に主張するでしょう。 また、ご自身の手帳では、証拠能力が低いです。 通帳等、第三者が記入した物でないと、証拠能力を争う事となるのでは。 > 前述の電話のやり取りは録音してあります。 録音録画と言うのも証拠能力は低いです。 改竄は容易ですし、相手を誘導して言わせることも出来ますから。 相手の了解を取っていない録音は証拠採用されない場合も多いと聞きます。 > なにか攻める材料になりませんか? 難しい。 大体攻めて何を得ようと言うのか? 普通に主張していけば満額は行けると思うし、判例からすれば利息も可能性大きいと思う。 おかしな事をして藪蛇になったり、心象を悪くするのも得にはならないと思う。

manman05
質問者

お礼

すみません、補足に書いてしまいましたので改めてこちらに書きます。 ご回答ありがとうございます。 手帳記載から思い出した記憶による初回契約が1991で完済は2005の1連取引です。 手帳記載の証拠能力が一番の疑問点でしたので非常に参考になりました。 普通に主張とはやはり0計算で提訴が良いと言うことでしょうか?

manman05
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 手帳記載から思い出した記憶による初回契約が1991で完済は2005の1連取引です。 手帳記載の証拠能力が一番の疑問点でしたので非常に参考になりました。 普通に主張とはやはり0計算で提訴が良いと言うことでしょうか?