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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定地上権の登記で敗訴)

法定地上権の登記で敗訴

このQ&Aのポイント
  • 購入した不動産の法定地上権の登記手続きを求めたが、裁判所に棄却された。
  • 東京高裁の判決により、被控訴人に法定地上権の登記を命じられた。
  • 判決内容に疑問を抱いており、Aの建物が差押え中であるにも関わらず、法定地上権が設定された判断に疑問を持っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.12

>私は、代位原因があって初めて代位できるのであって、最初から、代位原因があることを前提とした請求はてきないと考えていました。  代位原因は、ご相談者のAに対する地上権移転登記請求権です。ご相談者はAがまだ地上権登記名義人になっていないので、代位原因が発生していないと考えているように思われますが、Aが登記名義人であることは、物権的登記請求権としての地上権移転登記請求権の要件事実ではありません。 >例えば、通常の賃借権のような場合に、建物所有者が、地代を支払わなければ、例え、建物が差押えとなっている場合であっても、土地所有者は、土地賃貸借契約を解除したうえ、建物収去土地明渡請求が可能である、と云うことで、これを「・・・妨げられない。」との解説しているものと考えます。 最初に賃借権という占有権原があったときですら、賃料不払いを理由に法定解除すれば、土地所有者は建物収去土地明渡請求ができるのに、なぜ、最初から占有権原がない建物所有者に対して請求できなくなるのですか。 ご相談者の理論で言えば、仮にご相談者の土地に私が無権原で建物を建てた場合、その建物に差押えがされてしまうと、ご相談者は私に対して建物収去土地明け渡しを請求できないということになります。

tk-kubota
質問者

補足

前段の件 そう云う法律構成ですか。 そうしますと、今回の実例を含め、同様な案件の場合は、必ず、判決後には、一旦、代位登記した後、2度目に移転しなくてはならないです。 後段の件 云われてみれば、例のような、とんでもないことが生じます。 しかし、私は、今をもっても、差押えの状態では法定地上権は設定されているとは思えないです。(例題とは全く違う案件) 今回の実務例は、もともと、土地建物共債権者の申立によって差押えとなっていたにもかかわらず、何故か、裁判所は、土地だけを競売に付したことが間違いだったと思っています。 普通ならば、土地建物一括競売があたりまえです。 今回の例は、判例集に載るかも知れませんが、2度と再び同様な案件はないと思います。 あってはならないと思います。

その他の回答 (11)

  • v008
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回答No.1

すみません 私も理解できないのですが  確認したいのが 1 ナゼ 競売が土地と建物を別に競売したのか? 2 競売時点で 底地 借地権付き建物とはなっていなかったのか?  (だからこうなったのだとは思いますが、、。) 3 今誰が住んでいるのか?  です。

tk-kubota
質問者

補足

>1 ナゼ 競売が土地と建物を別に競売したのか? そう、本来ならば一括競売であっていいはずです。 おそらく、二重の申立であったと思われます。 当初の申立人の債権が少ないため、過剰競売を防ぐために土地のみとしたと思われます。 それならば、同一事件番号ではないはずですが、今回は、同一事件番号でした。 いずれにせよ、実務では、このような(土地建物個別競売)ことはよくあることです。 >2 競売時点で 底地 借地権付き建物とはなっていなかったのか? 土地建物同一人ですから、借地権云々ではない案件です。 >3 今誰が住んでいるのか? 空室です。だれが居住していても本案とは直接関係のないことです。