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彼女が17歳

26歳男です。 先日17歳の彼女ができたのですが、26歳と17歳での交際というのはどこまで認められているのでしょうか? 普通に手を繋いでデートというのは問題ないと思うのですが、性行為についてはやはり同意の上でも淫行になりますよね?(それにデート代は全て負担しているので、金銭授受と同じ扱いになりますか?) 彼女は高校生ではなくフリーターですが、この場合も相手が18歳になるまでは控えるべきなのでしょうか? 過去の質問も参照したのですが情報が古いものがありましたので。 ちなみに都内在住です。

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回答No.1

未成年者との淫行については、地方自治体の条例に抵触することになります。 ですので、各都道府県によって微妙にボーダーラインが異なります。 ただ、18歳以下という認識でほとんど間違いないようです。 (ちなみに東京都は、青少年保護条例に記載されています。) 例外的には、長野県のように青少年保護条例自体が存在しないケースもあるようですが。 一般的にこの条例から除外されるケースとしては ・親の同意の上での性行為。 ・婚姻、ないしそれに値いする事実関係。(親の同意の上での同棲など) と考えて良いですが、これもきちんとしたボーダーラインが明示されている訳ではなく、必ずしもこれに該当するからと免罪符とはなり得ない可能性も考慮に入れておいて下さい。 また、社会で就労しているといった問題とは全く無関係です。 それから、一般的なデート代の負担が買春とみられるケースはないと思ってよいでしょう。 という事で、お答えは控えるべきという事になります。

ninnin2007
質問者

お礼

まるで専門家のようなご回答、ありがとうございます。デート代の負担については安心しました。ただ、やはり控えるべきですね。 あと重ねて申し訳ありません、キスやハグはどうなんでしょうか? お手間じゃなければ教えていただきたいです。 お願いします。

その他の回答 (4)

  • 4321536
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回答No.5

No.1です。 ご丁寧な返答、ありがとうございました。 再度ご質問下さった件ですが、私自身はキスやハグなどの抱擁についてなんら問題はないと思っていました。 ところがよくよく調べてみると、前述の「除外されるケース」と同様、条例には具体的に淫行に該当する行為そのものの詳細が規定されている訳ではありません。 もっと微妙な行為として、例えばペッティングに値いする行為はどうか?という事にもなります。 結局この辺りは検察官のさじ加減という事になりますし、例えキスであっても検挙される可能性は十分にあるという事ですね。 考えてみれば、いずれもこれらの行為を特定する証拠(射精など)など得られない訳ですから、「シてない!」と主張しても通らない可能性がありますね。(女性がサレたと証言したらそちらの主張が優先されるでしょう。) という事は、ややこしい行為は避けるに越した事はないという事です。 いずれにしても、No.4の方がお書き下さったように親御さんやご家族の方からの通報で思わず検挙されるケースもあり得ますし、仮に検挙に至らなくても、性犯罪に関わる罪で取り調べを受けた場合、指紋や唾液の採取(DNA鑑定用)・顔写真など意に沿わない記録が警察のデータに残される事になります。 (薬物投与の疑いの場合も同様のデータが採取されるようです。) つまり、昨今の悪質な性犯罪事情を反映しての取調べ強化のためです。 もちろん取り調べを受けた時点で、メディアに露出する事も十分あり得ます。 (特に公務員など公の職につかれている方など) このような体験はしたくないでしょうから、十分注意されるのが良いように思います。 補足まで。

ninnin2007
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 僕自身もキスやハグについては同じような認識でしたが、条例にキスはOKなんて具体的に明記されている分けないですね(笑) 全てのケースが単純なものではないはずですから、最終的に検察官のさじ加減というのは受け入れるしかないんでしょうか。 どちらにしても気をつけなければいけないですね。 「知らなかった」じゃ済まされないので大変勉強になりました。 またお時間割いてまでお調べいただき、本当にありがとうございました。

回答No.4

2人はまじめに付き合っているのに、、女の子の親が警察に駆け込んで 逮捕されたと事例が実際にあります。 相手の親公認なら安心だと思いますが、そういう段階でないので あれば18才まで待たれたほうが良いでしょうね

ninnin2007
質問者

お礼

自分も親になったら、その女の子の親と同じ事をするかも知れないって思いました。 やはり待つべきですね。ありがとうございます。

  • putiabu
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回答No.3

今時、まじめな・・。しかも26歳 まぁ、26歳だから悩むのかもね。 確かに犯罪かも・・って年齢の彼女ですね。 いくら性交渉は彼女が・・なのでしてません!!って豪語しても 付き合ってる以上やることやってるって周りの目には移るだろうね。 彼女の妊娠が気になるならきちんと避妊するべきだし 別にしても咎めはしないよね。犯罪だろうが恋人関係のことだし でも、いざ妊娠となれば責任は男側にあるよ。 援助交際してるような気分になって嫌なのかな? でも、17歳おいしい!!って奴かい? 援助交際とやること変わらないもんね。違うのは年齢だけで じゃぁ高校生の恋愛は高校生としなきゃ全部援助交際か? 先生とするよりマシだろ? 自分で働いてんだったらそこそこ女も裁けてるよ。 ただ、やっぱり子供な部分あるとは思う。 若いしね。 警察に見つかったときが問題だよね。 どういう関係か証明しないといけないみたいだし。 ホテルは控えたら?後あんまり夜遅く2人で出歩いて繁華街うろちょろしないとか・・。 逮捕されるようなことしなければまたは行かなければ大丈夫じゃない?

ninnin2007
質問者

お礼

>逮捕されるようなことしなければまたは行かなければ大丈夫じゃない? 仰る通りです。ただ彼女の方がしたいと言って来るので正直つらいです。 ご回答ありがとうございました。

noname#119957
noname#119957
回答No.2

未成年でも16歳以上なら、親の許しがあれば結婚できるはずですよ。 ** 性行為についてはやはり同意の上でも淫行になりますよね? >>その辺は法律・条例ですね。デート代云々には関係が無いと思います。法律・条例で確認されればわかると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B 児童福祉法34条1項6号「児童に淫行を“させる”行為」禁止規定に抵触するかどうかが問題ですよね。 ** 要するに、成人は、親の許しを得た結婚とする前提でないなら、18歳未満の児童とは、性行為はしないでくださいという意味かと思います。 何人も児童の健全な成長を邪魔してはいけないということですね。 大人に責任を持たせることにより、判断力の無い児童を守るというのが目的かと思います。法律ですから、ご自分の人生のためにも、真剣に受け止めるべきかとも思います。

ninnin2007
質問者

お礼

くわしいご回答ありがとうございます。 16歳で結婚OKってのも違和感ありますよね。 >法律ですから、ご自分の人生のためにも、真剣に受け止めるべきかとも思います。 仰る通りです。ありがとうございます。