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「メーカーに問い合わせたら、○○と言っていました。」とネットに書くと違法ですか?
ネット上で、(このサイトでもそうですが)、ある質問に対して、 『○○のメーカー様に問い合わせをしたら、「○○です。」と言っていました。』 のような回答を書いても違法ではありませんよね?(著作権などの面で) お手数ですが、よろしくお願いします。
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違法でないと思います。 刑法の名誉棄損には処罰阻却条件があります。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が ・公共の利害に関する事実に係り ・その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合 ・事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき は、これを罰しない。 上記の条件を満たせば民法上の名誉棄損も成立しません(最高裁判例平成9年9月9日)。 商品に対する知識を広めるためだったら公共にかかわることと言えるでしょうし(現在は消費者保護が重視されていますし)、本当にメーカーがそう言っているなら真実性の証明もできるでしょう。
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名誉毀損か なるほど勉強になるわ
お礼
ありがとうございます。 そうですね。「名誉」については僕は知りませんでした。
- oo14
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どこのメーカーとは言いませんが、 サポートの費用をけちるためか、 機器の取り扱いで、わからないときはネットの QAサイト(教えて**とか)に聞いてください なんて迷惑極まりないことを書いているマニュアルがありました。 ここのサイトも相当同様の質問が多数きていました。 違法でないにせよ、明らかにネットの使い方のマナー違反です。 小学校でも授業で習う内容です。 そういう無責任メーカーは「メーカーに問い合わせたら、○○と言っていました。」とネットに書いて、 社会的に排除すべきと思いませんか?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 まあ、確かに、サポートが適当なメーカーもありますね。 マナーは大切ですよね。
- himeichigo17
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著作権は関係ないですね。 ただ企業にとって不利益になるようなカキコミの場合に名誉毀損はありえます。 明らかな誹謗中傷ならそうなる前に削除される可能性が高いです。 (プロバイダ責任法などを根拠として) 答えとしては、 明らかに違法だとは言えないけど 違法でないとも言い切れない ということになるかと思います。
お礼
>違法でないとも言い切れない そうですか・・・、法律って難しいですね…。 書きこむ際は気をつけた方がいいですね。 ご回答、ありがとうございます。
- areresouka
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刑法に以下の規定があります。「その事実の有無に関わらず」となっています。事実であるか否かは条件になっていません。 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 書いている内容によっては、引っかかりますね。
お礼
「名誉」に気をつけなければなりませんね・・・。知りませんでした。注意が必要ですね。 参考になりました。 ご回答、ありがとうございます。
お礼
言葉遣いには注意しないといけないでしょうが、これらの行為は大丈夫でしょうね。 参考になりました。 ご回答、ありがとうございます。