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披露宴のキャンセルについて
似たような質問が散見されましたが、 今回の事例と若干異なっておりましたので、質問させて頂きます。 お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。 仮予約がない式場を予約した際、その場で申し込み金15万円を要求されましたが、手持ちの1万円しか支払っておりませんでした。 その後スタッフの対応に疑問を感じ、解約したい旨を伝えたところ、 残金14万の支払いをしないと、 解約料15万円を充当できず解約ができないと言われております。 質問(1) 契約している以上、申込金の残金14万の支払い義務はありますか。 質問(2) 1年前の解約でも解約料15万円は妥当でしょうか。 質問(3) 仮に支払わなかった場合は、金利が上乗せされて請求されるのでしょうか。(そのような事は請求書には書いてませんが、、、)対応に本当に頭にきているので、払いたくないというのが正直なところです。 先方に払えないと相談しても、顧問弁護士が対応するので、払いたくなければ内容証明でもなんでも送って下さい的な強気な発言でした。 これを考えると支払うしかありませんでしょうか。
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お礼
早速、回答頂きありがとうございます。 やはりそうなってしまうのですね。。。参考にさせて頂きます。 ただ、色々調べておりましたら下記の判例を見つけました。 http://niwango.jp/mobile/niwanews/search.php?id=1726 3)は間違えて書いておりました。請求書は来ておりません。 契約書の写しには、不払い時の利子等は書かれておりませんが、 支払いが遅れたときに、膨大な金額になったら怖いと思い、 質問した次第です。