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披露宴のキャンセルについて

似たような質問が散見されましたが、 今回の事例と若干異なっておりましたので、質問させて頂きます。 お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。 仮予約がない式場を予約した際、その場で申し込み金15万円を要求されましたが、手持ちの1万円しか支払っておりませんでした。 その後スタッフの対応に疑問を感じ、解約したい旨を伝えたところ、 残金14万の支払いをしないと、 解約料15万円を充当できず解約ができないと言われております。 質問(1) 契約している以上、申込金の残金14万の支払い義務はありますか。  質問(2) 1年前の解約でも解約料15万円は妥当でしょうか。    質問(3) 仮に支払わなかった場合は、金利が上乗せされて請求されるのでしょうか。(そのような事は請求書には書いてませんが、、、)対応に本当に頭にきているので、払いたくないというのが正直なところです。 先方に払えないと相談しても、顧問弁護士が対応するので、払いたくなければ内容証明でもなんでも送って下さい的な強気な発言でした。 これを考えると支払うしかありませんでしょうか。

みんなの回答

  • selm_mles
  • ベストアンサー率18% (120/632)
回答No.2

 再度。  素晴らしい判例があるのですね!あとは、申込金の位置付けで 変わってきますね。。。私は自己都合の解約で払ったのですが 相手都合(対応の不備等)の場合は払いたくないですからね。  質問者様が納得される結論が出ると良いですね。

  • selm_mles
  • ベストアンサー率18% (120/632)
回答No.1

1)  契約書にサインをしているんですよね?式場に原紙が。質問者様は 複写を持っているんですよね?  だとしたら、規約に書いてあると思いますが払う必要があります。 2)  1)と同じ理由で妥当です。 3)  スタッフからの謝罪等を要求することはできると思いますが 申込金とは関係の無い事でしょう。  仮に争うとすれば、規約でキャンセルの理由が書いてある項に 式場の不具合等による解約に関する記述があるかを見ましょう。  そこに今回の事例を何とか当てはめれば、減額等ができるかも しれません。ただし、弁護士を雇う必要が出てくる可能性は高いと 思いますが・・・  高い勉強代だと思って払うしかないのかもしれませんが スタッフの謝罪や粗品くらいは勝ち取りたいものですね。

theke
質問者

お礼

早速、回答頂きありがとうございます。 やはりそうなってしまうのですね。。。参考にさせて頂きます。 ただ、色々調べておりましたら下記の判例を見つけました。 http://niwango.jp/mobile/niwanews/search.php?id=1726​ 3)は間違えて書いておりました。請求書は来ておりません。 契約書の写しには、不払い時の利子等は書かれておりませんが、 支払いが遅れたときに、膨大な金額になったら怖いと思い、 質問した次第です。

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