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アメリカの上下院について

アメリカでは、法律の可否について上下院いずれかの優越がありませんが、それで議会は滞りなく進んでいるのでしょうか。 回答よろしくお願いします

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  • sudacyu
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回答No.1

<アメリカ上院>  弾劾裁判権、条約の批准承認権、大統領指名人事の承認権の3つは上院のみが行使しうる権限である。予算案および関連法案については下院に発議権がある[1][2]。予算案を含むすべての法案が成立するためには上下両院での承認が必要であり、日本の衆議院に付与されているような特定議院の優越はない。 立法権 原則として上下両院の権限は平等である。また予算(アメリカでは法律として扱われる)についても発議権以外については下院と同等の権限を有する。 弾劾 大統領・副大統領その他の連邦公務員に対する弾劾裁判では、下院の単純過半数の賛成に基づく訴追を受けて上院が裁判し、上院出席議員の2/3多数の賛成により弾劾対象者を免職しうる。 条約の批准承認権 大統領から送付された条約を出席議員の2/3の賛成によって批准する。条約の条項を修正、若しくは批准に条件を付けることもできる。 大統領指名人事の承認権 大統領が指名した大使・公使・領事、合衆国首席裁判官と陪席裁判官、連邦行政省庁の長官・副長官・次官等の官僚、軍の将官などの人物を担当の委員会が審議し、委員会と本会議の採決によって承認する。 副大統領選挙 大統領選挙の際、選挙人による副大統領選出選挙において、過半数を獲得した候補がいない場合は上院が副大統領を選出する。 <アメリカ下院> 予算法案の先議権はあるが、条約の承認、高級官僚、裁判官の指名に対する承認権はないなどの点で上院に比べて権限は劣る。ただ、議会の最も重要な立法権は上院と同等の権限である。大統領選挙において選挙人を過半数獲得した候補がいない場合は下院が大統領を選出する権限を持つ。大統領・副大統領その他の裁判官を含む連邦公務員に対する弾劾裁判では、下院の単純過半数の賛成に基づく訴追を受けて上院が裁判し、上院2/3多数の賛成により弾劾対象者を免職しうる。  尚、上院・下院の両者の意見が一致しなければ、両院議員協議会を開催します。アメリカ議会の場合、日本のような党議拘束がなく、議員それぞれが独自に判断を下すので、話し合いによって合意が得られることがほとんどです。  日本の場合でも、与党が衆議院の3分の2以上の議席を持っていると言う場合はほとんどないので、必要な法案に対しては、与野党双方が歩み寄って合意を成立させることが、過去にはかなり多くみられます。  再議決で原案通り押し通すという現在のやり方は、かなりまれなケースです。   <参考:誰も知らないアメリカ議会> http://web.sfc.keio.ac.jp/~bobby/klab/hokokusho/congress/congress.html

KUH
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。 参考になりました<(__)>