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障害者1級 車椅子の購入に際し公的な補助は?

障害者の身内がおります。肺疾患のため室内のちょっとした歩行は可能ですが、近所の散歩は困難です。車椅子を自力で動かすことも難しいため、電動車いすか、セニアカーを購入する予定ですが、公的な補助はどの程度あるのでしょうか?市役所に聞くのが一番ですが、目安が知りたいです。 また、公的補助で購入した車椅子が不要になった場合、売却等の処分は可能でしょうか?(売却処分ができなく、購入の自己負担が高額である場合は、電動ではなく手動の既製品を予定しているため)。 ご回答をお願いいたします。

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回答No.1

ご質問の件ですが、障害者施策においては、 障害者自立支援法に基づく自立支援給付として 補装具費の支給を受けることによって、 手動車いす・電動車いすのいずれにおいても、 その購入費用の一部の公費助成を受けることができますから、 まず、お住まいの市区町村の障害福祉担当課にお尋ねになって下さい。 なお、障害者であっても、 介護保険が適用される老齢の障害者である場合や、 介護保険法上の特定疾病(介護保険法施行規則第2条)を持つ 40歳以上の障害者である場合には、 障害者施策ではなく、介護保険法上の施策が優先され、 車いすを含む補装具も、介護保険のほうから出ることになりますので、 該当する可能性がある場合には、 介護保険上の要介護認定を受けることも忘れないようにご注意下さい。 <根拠法令等> ● 介護保険法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE412.html ● 障害者自立支援法の自立支援給付と介護保険制度との適用関係 http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei/tsuuchi0328002.pdf 電動車いすの場合は、 手動車いすとくらべて、少々細かい制約が付きます。 以下のとおりです。 <根拠法令等> ● 対象者 http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei/tsuuchi033100303.pdf ● 補装具費支給事務取扱指針 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2004Q210331029.pdf ● 電動車いすに係る補装具費支給事務取扱要領 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2045Q180929009.pdf ● 補装具の種目、購入・修理に要する費用の額の算定等基準 http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/02-209.pdf ● 介護保険の福祉用具に係る告示及び解釈通知 http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/07-84.pdf <その他参考> http://www.techno-aids.or.jp/mhlw_notice.html http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei.html 以上の根拠法令等に基づき、電動車いすは、 学齢児以上であって、以下のどれかに該当する障害児・者であるときに 適用の対象となります。 補装具費の支給を申請するときに添える医師意見書・診断書にて 「医学的所見から、手動車いすではなく電動車いすを使用することで、 身体的負担が著しく軽減される」と示していただくことが、 電動車いすの支給を受ける際の、重要なポイントとなります。 <該当となる障害者> ア.  重度の下肢機能障害者であって、  電動車いすによらなければ歩行機能を代替できないもの イ.  呼吸器機能障害、心臓機能障害によって  歩行に著しい制限を受ける者であって、  医学的所見から適応が可能なもの これらに該当するときは、 併せて、以下の「使用者条件」を満たす必要があります。 (以下のA・Bいずれにも該当すること。) <使用者条件> (次のいずれにも該当する障害者であること) A.  日常生活において、視野、視力、聴力等に障害を有しない者  又は障害を有するが電動車いすの安全走行に支障がないと  判断される者 B.  歩行者として、必要最小限の交通規則を理解・遵守することが  可能な者 また、さらに細かい取り決めの部分については、 次のように定められています。 (車いすの形式ごとに異なります。) <普通車いすの対象障害者> ● 手動リフト式普通型 当該車いすを使用することにより自力乗降が可能となる者等、 日常生活又は社会生活において真に必要な者。 手動リフト式普通型とは、座席の高さが床面から概ね70センチの 安全な範囲で調整可能なものとする。 ● リクライニング式 次のいずれかに該当する障害者であること。 1.  頸髄損傷者で低血圧性発作を起こしやすいため、  随時に仰臥姿勢をとることにより発作を防止する必要のある者。 2.  リウマチ性の障害等により四肢や体幹に著しい運動制限があって  座位を長時間保持できないため、  随時に仰臥姿勢をとることにより  座位による生活動作を回復する必要のある者。 ● レバー駆動型 歩行困難な者で、かつ、片上肢機能に障害がある者。 <電動車いすの対象障害者> ● 全般 既に上記で触れた要件を満たす障害者であること。 ● リクライニング式 次のいずれかに該当する障害者であること。 a.  頸髄損傷者で低血圧性発作を起こしやすいため、  随時に仰臥姿勢をとることにより発作を防止する必要のある者。 b.  リウマチ性の障害等により四肢や体幹に著しい運動制限があって  座位を長時間保持できないため、  随時に仰臥姿勢をとることにより  座位による生活動作を回復する必要のある者。 ● 電動リフト式普通型  手動リフト式普通型車いすの使用が困難な者で、  当該車いすを使用することにより自力乗降が可能となる者等、  日常生活又は社会生活において真に必要な者。 ● ティルト式  脳性麻痺、頸髄損傷、進行性疾患等による四肢麻痺や、  関節拘縮等により座位保持が困難な者であって、  自立姿勢変換が困難な者等。 なお、補装具費の支給を受けて購入した車いすであっても、 不要になった際に売却処分等を行なうことは許されていますし、 罰則のようなものはありません。 どのくらいの額が公的補助されるのか、ということについては、 補装具の種目、購入・修理に要する費用の額の算定等基準で 示されています。 非常にわかりづらい表現法になっているため、 目安にとどめて下さい。 http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/02-209.pdf の 70頁目最後尾から76頁目前半にかけて掲載されています。 車いすの形式により、 10万円前後~100万円近くまで、大変な幅があります。 いずれにしても、補装具費をアプローチしないと始まりませんので、 上記の根拠法令等を参照していただき、 お住まいの市区町村の障害福祉担当課におたずねになって下さい。  

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回答No.2

 介護保険の対象になる方でしょうか。それならば、地域包括支援センターと相談なさってください。  電動車椅子が対象となります。之はレンタルなので普通は一割負担です。自治体によっては自己負担分が補填されます。従って自己負担は有りません。  関係機関と密にご相談ください。