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株式事務 特別口座 経費削減

こんにちは、某企業で株式事務を担当している者です。 平成21年の株券電子化に伴い、これまで単元未満株式を保有されていた株主さまや株式を株券で保有していた株主さまの株主は、株主名簿管理人(信託銀行)に発行会社が開設した「特別口座」に記録されています。 この「特別口座」の管理手数料は、おおざっぱに言えば特別口座に何人の株主が記録されているかなどによって決まり、発行会社が負担することとなっていますが、当社の場合年間150万円程度におよぶため無視できない費用負担となっています。 このため、「単元未満株式の買取請求」の利用促進を株主さまに提案通知して、特別口座に記録されている株主さまの数を減らすことで特別口座管理手数料を削減したいと考えていますが、株主さまの応対状況はどのくらい見込めるのかが不明確で二の足を踏んでいます。 過去のニュースを見ると、ソニー様やJFE様が買取請求の手数料を発行会社が負担するなどの優遇処置を講じた上で、同様の通知を行ったとの記事がありましたが、その効果までは記事になっていませんでした。 実際に買取請求の求めを株主さまにご提案された方や、実施企業の後日談などをご存知の方がいらっしゃったらご教示いただければと思います。

みんなの回答

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

増資をしたことはありませんか? すると、元々の持ち株数によっては端株が発生する株主が生まれます。 その場合、その端株についての「買い取り請求のご案内」を送ることがあります。 その返信率というか応じた株主数が参考になるのではありませんか? 過去、そういったことを行ったことがなければ、 名義書換代理人を任せている信託銀行等へ、 他社の場合の返信率を問い合わせてはいかがでしょうか? お客様なのだから、名義書換代理人をしっかり使った方が得策です。 または、名義書換代理人は一社の独占ではありませんから、 手数料の値下げを交渉したり、他の名義書換代理人の話を聞いたりして、 手数料の比較検討をなさってはいかがでしょうか? 経費節減と不況のこの折、 名義書換代理人を変えてしまう大手上場企業も珍しくなくなりました。

cbl45173
質問者

お礼

RosaCaninaさん ありがとうございます。 残念ながら近年増資を行っておらず、有効な返信率は得られそうにありません。 なるほど、名義書換代理人の変更ですか。長い目では視野に入れた方がいいかも知れませんね。どうも営業努力の感じられない信託さまなので。。。

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