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死亡した子供の貯金と口座
子供が小児がんになり、保険金が下りてきたのですが(受取人は夫)、すべて苦しい思いをしたのは子供だということで、子供名義の郵便口座に貯金しておきました。結局子供は亡くなってしまったのですが、持ち物も何もかもそのままに残しておきたいと思っていたため、貯金も今までそのままにしておきました。それどころか、なくなって3年近くたっているのですが、その間身内から亡くなった子にもと、お年玉などいただくたびさらにその口座に入れてしまっていました。今はまだ引き出す予定はないのですが、このままで何か問題は生じてくるのでしょうか。子供(享年9歳)の貯金でも相続税とかの問題はありますか。
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お礼
金融関係の方のご回答、とても参考になりました。法に触れるようなことにはならないようで、ホッとしました。どうもありがとうございました。