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新車のバイクについて質問です。
新車のバイクを買おうと頭金だけ払って後は給料日という事で話をつけました。 しかし、そのバイクが不要になり給料日前なのでキャンセルをしようとしたら出来ないといわれてしまいました。 そのお店としては、整備も登録も済んでしまったので、中古車として引き取るしかないということを言ってました。 この場合、クーリングオフは適用されないのでしょうか?
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noname#252929
回答No.1
クーリングオフとは、訪問販売以外では対応されることはありません。 もし、あなたのそのバイクが、バイク屋が突然訪問してきて、その場で契約したものであれば、ナンバーの登録前までであり、クーリングオフ期間内であり、メーカーへの注文品でなければ、クーリングオフ出来ます。 自分からバイク屋に出向いて購入申し込みしたものは、一切クーリングオフする事は出来ません。 それがクーリングオフの法律です。 あなたの場合、バイク屋に出向いた時点でクーリングオフは対象外です。 また、ナンバー登録などを行うものの場合、登録を行った時点で、クーリングオフは出来なくなります。 契約と言う物の重要さを理解されていなかった事と、必要性の判断ができていなかったということが理由になりますが、あなたの側の落ち度になります。 疎なまま購入するか、中古として買い取ってもらうかのどちらかしかありません。
お礼
よくわかりました! どうもありがとうございます。