「プールサイドで読書はいけない。」と規制していいのでしょうか?
お世話になります。ぜひ、法律の専門家のみなさまの意見をお聞かせ下さい。今回は法律上の見解を知りたく、法律の専門家のみなさん限定で、ご回答を望んでいます。
ある市民プールの出来事です。そのプールは夏のみ営業、子供(小学生以下)専用(但し付き添いの大人は水泳可)というプールです。
我が家の小学生の子供2人と、その友達2人の4人を、プールに連れて行ってあげたんです。僕も水着に着替え一緒に泳ぎましたが、子供同士が遊ぶのに任せ、僕は水着のままプールサイドのベンチで読書を始めました。すると監視員から、「今年からプールサイドでの読書は禁止になりましたので止めて下さい。」と言われました。
僕は「ひまつぶし」の目的で読書をしていただけなのですが、そこまで市が市民を規制していいものなのでしょうか?男性誌を読んでいたのであれば、規制されるのはわかりますが、ひまつぶしの読書まで規制されるのは、「基本的人権の尊重(自由権)の侵害」との解釈は大げさですか?
おそらく市としては、「子供の安全を管理してほしいので、安全を考えて読書は禁止」と解釈しているのだろうと思いますが、子供も足がつくプールなので、心臓麻痺であるとか地割れを伴うような大規模な地震であるとか、通常は予測不能な事がおきない限り、子供がおぼれるような事は考えられません。もっとも、「それでも、もしものためですから・・・。」と言われれば、その解釈は心情的には理解できなくもありませんが、でもだからと言って、「ひまつぶし」の読書まで市民を規制していいものなのか、考えてしまいます。
ちなみにこの市には、もう1つプール(大人子供共通)があり、そちらでは読書していても何も言われません。ほかには、「水質が汚れるから」との理由で飲食禁止などの規制があります。これはプールサイドに掲示されているのですが、公共施設なので実害が考えられる規制については、当然の規制だと思っています。
法律の専門家のみなさま、ご見解をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
お礼
あ~、焼きそばねぇ!しかもおでん。並んだなぁ。懐かしいです。 余談ながら子供の頃、真夏でも「肉まん(豚まん)」などが食べられるのはプールサイド売店でした。(私んとこの近所だけかな?) 回答ありがとうございました。