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道路工事の振動による家屋損壊の補償
自宅の目の前の道路で公共工事の道路工事がありました。 この時に、アスファルトをはがす作業があったのですが 丸一日、震度3-4ぐらいの振動が続き、工事の4日後から雨漏りが発生するようになり、担当役所と業者に補修を申し入れました 工事前後に家屋調査をしており、事前調査では屋根瓦が振動でずれやすいことが指摘され役所も業者も承知しています また事後調査では瓦がずれていることも確認されています しかし、役所と業者側は事後調査会社が「瓦ずれの原因と工事の振動の因果関係は、あるともないとも判断することは不可能」という結論を盾に、「因果関係が証明されないため、補償は拒否する」との結論を出しました 因果関係を直接証明することが技術的に不可能であるため、状況証拠で証明するしかない状態です 文献によりますと、震度3-4程度の振動は、一般車両通行の100倍以上の振動強度だそうです また、工事にあたって、振動を低減させるような工法などをとった形跡はまったくありません このような状況で損害賠償などをした場合、認められるでしょうか。 また、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どの様な対応をして、どの様な結果となったか、教えていただきたく、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
雨漏りし始めたとの事で二次被害が生じていますね。 天井や壁に雨しみができてしまえば補修工事費もかさみますし、カビの発生につながりますので早く解決したい問題です。 役所のしくみからすれば道路工事の役所担当者に話をしても技術職でしょうし、補償費を含んで道路工事の予算確保をしていないかもしれません。 工事損傷に対する補償拒否ですから補償交渉は難しいでしょう。二次被害が生じているため損害賠償に発展する内容です。二次被害が大きくならないうちに法的手段をとるべきでしょう。 とはいえ、私の専門は補償コンサルタントで、私の知識不足であり正直わかりません。が、「行政に対する不服申し立て」をしたいところです。 お手数ですが、行政書士か司法書士にご相談してみると早い解決ができると思います。 工事損傷調査を行っており、成果品に添付する写真撮影もしているので証拠品はあります。 裁判となると長期になりますので、まずは「行政対応の不服」で工事損傷に対する補償を受け取れるようにする手段が早期解決になりそうです。 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について(抄)」がちょこっとですが参考になるかも...です。
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- ho_saiken
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このような対応をする自治体があるから困りますね。 事後調査も行っているとのことですから、成果品(調査結果)を見せてくれるようお願いして下さい。 これを拒否されたらその場でキレて良いです。 建物所有者であれば公開するのが当然ですし、事後調査後に立会し調査会社から説明を受けたとする押印をするはずですが。 屋根瓦のどの部分がずれたのかわかりませんが、棟瓦がまっすぐでなくなり波打っている。 振動が続いたのなら基礎・犬走り・外廻りの土間・玄関ポーチ・玄関床・壁にクラックやひび、柱と壁の隙間、建具の開閉具合が悪くなった、周囲に施工している塀にクラック・ひびが生じた等、工事前になかった現象が現れていませんか? 道路工事で生じる損傷の多くは塀や土間コンクリートといった外部に現れますし、新しく生じたクラックやひびは見てすぐにわかります。 これで道路工事に起因する損傷だと認められると良いですね。
お礼
ご回答ありがとうございます ご指摘いただいた成果品(調査結果)の結論として ・瓦ずれは認められる ・因果関係は特定不可能 となっており、その旨記載された報告書はもらっています。 その上で、補償拒否と主張しているので困りものなんです
- kyhr1688
- ベストアンサー率20% (100/489)
逆に言えば、因果関係が証明されれば、補償されるわけですよ。 公共工事でこうした賠償が行われるケースは良くあることです。 役所側は泣き寝入りしてくれることを願っているだけですから、担当課だけでなく、他の部署(総務系)への相談も含め、様々なアクションを取るべきでしょう。
お礼
ご回答かありがとうございます ご連絡が遅れてすみません おっしゃる通りで「因果関係が特定されれば補償はされる」と思いますが その手段がないのが現状です 担当課以外にもアクションをとってみましたが 何せお役所仕事なので、結局担当課と調整して下さいとしか言われず 役に立ちません
- anchorage
- ベストアンサー率24% (23/95)
答えとしては、弁護士に相談してください。・・・というところですね。 ただ、無責任を承知で言えば、 ・事前調査時になかった傷みが、事後調査時に確認された。 ・この工事以外に原因が考えられない。 ということであれば、普通は補修工事をしてもらえるような気がしますけど。
お礼
ご回答ありがとうございます ご連絡が遅くなり、すみません やはりそうですね、最後は弁護士ですね ちなみに、 ・事前調査時になかった傷みが、事後調査時に確認された。 ・この工事以外に原因が考えられない。 という条件は満たしていますが、それでも役所も業者も非を認めず 知らんぷり状態です
お礼
専門家からのアドバイス、ありがとうございます。 「行政に対する不服申し立て」とは、行政不服審査法に基づく審査請求のことでしょうか。私も初めて知りました。 ご指摘の件含め、行政書士か司法書士の方に相談することを考えてみます。とはいうものの、知り合いにそのような人がいなくて困っているのも事実ですが、、、(^_^;)? 参考URL資料、ありがとうございます。内容確認してみます。 ありがとうございました。