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債務不在通知後の相手の対応
ある中堅の消費者金融に支払いを続けてていたのですがここで利息計算表を使い自分で計算した結果-19800ほどの過払いが発生していることがわかりました。相手側には債務不在の通知を送りました(過払いの手続はしませんでした)しかし相手側は「あと20000円払ってくれたらこの契約を債務不在にする」といってきたので自分の出した計算書との違いを出して欲しいと依頼したところそれは出来ないとのこと・・結局こちらの計算書で間違いないようなのですが・・さらに「裁判を起したり弁護士に依頼するとそれ以上のお金がかかるわけで20000円こちらに振り込んでくれたらそれで終わりにします」とも言われました。ここの金融機関はそろそろ閉鎖するようです。払わなければいけないのですか?こちらはさらに20000円も払ったら40000円も多く支払いになります。できれば20000円払いたくはありません。
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- manno1966
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> したところそれは出来ないとのこと・・ できないというか、やりたくないのでしょう。 金銭が絡むことですから、一人だけでの決断はできません。 そんな状態では横領のし放題となってしまいますから。 必然的に上司や幾人かの承認を得る必要があります。 その時に、相手の言いなりだと何をやっているのだと上司や承認権者に担当者が怒られて評価が下がります。 しかし、本来は過払い状態だが、数万円を入れさせてお互いに債務不存在で和解したと稟議書を回せば、良くやったと誉められて評価が上がります。 結果、そのように幾らか入れてくれなければ稟議を出さないよとなるわけです。 > 払わなければいけないのですか? ブラックになったり、督促されたりということを恐れなければ、払わなくても良いです。 契約どおりの返済をしないわけですから、それなりのペナルティーや手間はかかると思います。 > できれば20000円払いたくはありません。 では裁判で債務不存在を勝ち取るか、過払い金を取ればそれで終わると思います。 結果は赤字になると思いますが。 その利息でも良いと契約したその責任です。 今になって払いたくないというなら、最初から法定利息以内のところで契約するべきだったのです。 過去を変えることはできないので、現在の状態が不本意であっても、ある程度の不利益は仕方ないのです。 自分のことではないからと質問者は思うかもしれないですが、許容できないほどの不利益とは思いません。
- mot9638
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こんにちは よくあるパターンです。 要は「グレーゾーン金利」のお話しです。 別に金融会社としては「違法」ではありません。 今現在「貸金業法」は完全施行されていませんので、合法です。 ただし、裁判をおこせば最終的には質問者様の言うとおり19800円返金 の判決になるのは確実。そんなことは相手側も100も承知です。 だから金融会社は「和解」を持ちかけてきているわけです。 >自分の出した計算書との違いを出して欲しいと依頼したところ >それは出来ないとのこと #1さんの回答は勘違い。 取引履歴は提示する義務があっても、金融会社が再計算をして質問者様 に提示する義務は全然ありません。 だって今の金利は裁判で確定するまでは合法ですから。 だから今弁護士や司法書士が「大もうけ」してますw 質問者様のできることは2つ。 1)和解案を受ける 2)和解案を蹴って訴訟をおこす 1)を選べば20000円払うことになりますが、これでチャラになります。 ストレスはかかんないですね。 2)を選べば最終的には逆に20000円程度お金が戻ってきます。 その間の労力はたいへんです。弁護士費用をかけたら大赤字ですから 自分で裁判もやらないといけないですし。 「19800円放棄するから0で和解!」と主張したらどうですか? この程度の金額で裁判にするのは質問者様もイヤでしょうし。 「和解」なんですから交渉次第ですよ。うまくやってください。
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
明細を求めて、それでも相手方が出さなければ払わないでいいですよ。 貸金業規正法上、明細開示義務があります。 それでも出さないなら、根拠無く請求してくるのに等しいですしね。 そう主張してみたらどうでしょう?