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特定薬剤治療管理料
血中濃度の算定について今とまどっています。 現在入院中の統合失調所+糖尿病の患者さんで 抗てんかん薬セレニカR(パルプロ酸ナトリウム製剤)の血中濃度やりました。 その場合レセプト上算定はできるのでしょうか? 私が思っているのはセレニカR(パルプロ酸ナトリウム製剤)は統合失調症患者対象の区分には入っていないので算定できないとおもうのですがいかがでしょう。
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- haberi
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回答No.1
通常はセレニカRを処方されているか処方されていた場合に、血中濃度を 測ると思います。 セレニカRが処方うされていたのに、てんかんや躁病の病名がついていないなら 病名が足りないということではないのですか。