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エンジン打刻のない車の販売・・・
当方は中古車販売店なのですが、法律に詳しい方にお尋ねしたい事があります。 先日、県外の同じ中古車販売店から、古い並行輸入の車を業販してもらいました。 それから当方で不具合のある箇所の修理や鈑金等の修理をして、もう少しで中古新規登録をするところだったのですが、つい先ほど気づいた事があります。実は、その車のエンジンには打刻がなかったのです。 通常、業販の場合は基本的にノークレームですし、売買契約書にも記載されています。勿論承知しているからこそ、不具合の箇所の修理は当方で行っています。 しかし、もともと法律的に認められていないエンジン打刻のない車でも、売買契約書にノークレームと記載されていれば、返品することは不可能なのでしょうか? もし、返品が出来るとした場合、修理に掛かった費用まで先方に請求できるのでしょうか? ぜひ良い解決方法を教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
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- 02jp
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