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身体障害者の電動車椅子の申請却下について
全国の身体障害者の方、又は関係者に質問します。現在、1種1級の身障者手帳を持っています。歩行の持続が困難なため、自治体の福祉課に電動車椅子の申請をして、判定を行う面談も受けました。しかし、歩行が少しでも出来る人に対して電動車椅子の認定は出来ない事が主な理由で判定が却下されました。(認められませんでした)歩行が出来ない人に対しての判定が全国基準になっているとも言われました。 基準にはなっているのかも知れませんが、自治体の対応で違う判定になる事もあるはずです。本当にそうなのか、根拠がないと反論も言えません。 歩行が全く出来なくても電動車椅子を乗っている方は見かけます。 そこで、歩行が少しでも出来ていて、自治体の判定を受けて公費負担で電動車椅子を購入されている方がいらっしゃったらなるべく詳しく聞きたいと思います。 内臓疾患のある方は今回の質問から外れてしまいますので、肢体不自由の方でお願いします。
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回答#6への補足質問に関する件ですが、 電動車いすに係る補装具費支給事務取扱要領は、 平成18年9月29日付けの厚生労働省通知以降、現在でも有効です。 厚生労働省法令等データベースシステムでも調べることができます。 URLは http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html です。 通知検索 ⇒ 本文検索へ ⇒ 検索語設定 で 電動車いすに係る補装具費支給事務取扱要領 と入れて検索実行すると 電動車いすに係る補装具費の支給について が出てきますが、 これが 電動車いすに係る補装具費支給事務取扱要領 です。 この事務取扱要領(電動車いす)のPDFは、以下のとおりです。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2045Q180929009.pdf 同データベースシステムの新着通知・新着法令も重要です。 社会・援護局のところに、補装具費関係の最新のものがあります。 たとえば、平成21年3月31日付けで 「補装具費支給事務取扱指針」が改正され、 「義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領」が 制定されています。 それぞれの内容のPDFもあります(以下のとおり)。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2004Q210331029.pdf http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2003Q210331001.pdf または http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/dl/gishi_0001.pdf 自治体は、これらの事務取扱要領を下敷きにして、 予算状況等を勘案しつつ、都道府県・市区町村ごとに条例で要綱を設け その要綱に基づいて、実際の給付の可否を決定しています。 自治体財政に余裕があるところ、 たとえば、特別区(東京23区)や政令市(横浜市や川崎市など)では 比較的、特例的な給付が多い、ときいたことがあります。 なお、既に回答があった東京や埼玉の例ですが、 これらがいまでも通用する、とは思わないほうが良いと思います。 あくまでも1つの例に過ぎず、普遍的に通用するとは言えません。 たとえ、障害者自立支援法成立後の例であっても‥‥です。 確かに、障害者自立支援法成立前は、 比較的柔軟に、いわば特例的な運用もなされていました。 しかし、障害者自立支援法成立後は、 基準が厳しくなってきたことと併せて、自治体財政に左右されるので、 特例的な運用をしないところが多数にのぼってきています。 (電動車いすに限らず、補装具や日常生活用具全般がそうです。)
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- kurikuri_maroon
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回答No.10は、 介護保険制度の適用が優先される障害者の場合ではないでしょうか。 (介護保険法上の特定疾病に該当する40歳以上の障害者) 地域包括センターもケア・マネジャー(介護支援専門員)も、 要支援という言葉も、全部、介護保険法の言葉です。 そうだとしたら、介護保険制度の対象外である障害者の補装具では、 残念ながら、回答No.10の内容は、そのままあてはまりません。 なお、介護保険法との関係については、 http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei/tsuuchi0328002.pdf の 「自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」という通知を 見て下さい。 (障企発第0328002号/平成19.3.28) 介護保険で貸与される福祉用具には、補装具と同様の品目が含まれ、 介護保険法に規定する保険給付が優先されます。 これらの品目は、標準的な既製品の中から選択することになります。 (逆に言えば、だからこそ、迅速に製品を入手できるのですが‥‥。) このため、医師や身体障害者更生相談所等によって 個別に対応することが必要、と判断されないと、 障害者自立支援法に基づく補装具費としては支給されない、 ということが起こり、これはこれでデメリットが生じています。 こういうこともちゃんと区別して、補装具のことを考えてゆかないと、 質問者さんは適切な判断ができにくくなってしまうかもしれません。
お礼
kurikuri_maroonさん、回答有難うございます。 その通り(介護保険法上の特定疾病に該当する40歳以上の障害者) だと私も思います。ケアマネと言う言葉も出てきましたので。 介護保険がいいのか、(適用ではありませんが)自立支援法がいいのか ・・・色々理解するのも勉強ですね。
- 11531
- ベストアンサー率22% (22/100)
詳しいことは殆ど出尽くしていますので、私の場合は、地域包括センタの「ケアマネージャー」さんから電動車椅子の適用が可能ですよと言って頂いて、申請後一週間くらいで新品の現物が来ました。すごく重用しています。車には乗れますが、歩行困難で旅行や買い物など生活範囲が各段と良くなりました。 市町村によって異なる部分はあるようですが今一度ご相談なさっては如何ですか。 因みに、私は「要支援2」の体幹機能障害及び右股関節機能全廃です。
補足
回答有難うございます。電動車椅子の適用となって良かったですね。 ところで、申請後一週間くらいで納品されたようですが、既製品で、申請前にどの車椅子にするかきめてあったから、そんなに早くお手元に届いたのですか? また、要支援2とは介護保険の適用ではないですか?たしか、障害者自立支援法では要支援というランクはなかったと思いますが・・・・
補装具費が義務的経費だろうが何だろうが、率直に言って、それは建前に過ぎなくって、財政状況に左右されちゃうんですよ。 自治体の予算しかり、っていうより、障害者自立支援法に係る予算が切迫しきっちゃってるのは周知の事実です。 なので、身体障害者更生相談所の判定にしたって、障害ゆえの真の必要性以上に、どうしても財政状況に左右されちゃうものなんです。 だからこそ、ある意味、基準をまず機械的にあてはめる‥‥。そうするしか現状に対応できない、っていう厳しい事情もあるんです。 仮に、特例的に出すとします。 このとき、前例もそうだし、やっぱり、公平性や均衡を欠くっていう議論が出てきちゃいます。 いろんな団体などもしがらみもあるもんですよ。尾ひれが付いて、「あの人だけは出た。不公平!」とかとなって、いろいろ面倒なことになっちゃうので、行政としてはやりたがらない‥‥。そういうのも現実なんです。 もちろん、そういったことを踏まえて、そういうことを打ち破ってゆく要求とか努力をしてゆくべきだ、ってのは思います。 でも、そんなに甘いもんじゃないです。行政には、歴然とした壁とかがありますからね。 なので、回答するほうも、楽観的なことばかり伝えるんじゃなくて、こういう現実もちゃんと伝えたほうが良い、って思ってます。 あと、専門職の人の特別な経験は、単なる経験にしか過ぎません。 給付を受けた人の特別な経験もそう。 はっきり言って、どこでも通用するとは限らないです。 それよりも、ちゃんとした基準がある、その基準によって出てる、ってことをまず知るほうが大事。そう思います。 特例的(特別な経験)なとき、あるときは認められたかもしれないけど、それがどこでも通用するとは限らないですよね? ある自治体では、頑として認めないことだってありえます。 そして、基準がちゃんとある以上、行政はそれにしたがって粛々と事務を進めてゆきます。そういうものなんですよ、行政って。 もちろん、補装具とかの真の必要性を認めない、って言ってるわけじゃなくて、行政だって、自分たちの役割はちゃんとわかってます。公共の福祉のために、ということで。 であれば、ある意味、回答No.9にあるみたいに、具体例をバンバン出して、それなりに説得してゆかなくっちゃ、行政が首を縦に振るわけがないです。 でも、それでもなお、出ないときは出ないです。 自治体間の格差が問題視されてきたこの頃、行政も過敏になってて、あんまり突出したことはやりたくないんですよ。だからです。そういった現実もあるもんです。 専門職の方から見てる以上に、現実はすごく厳しいです。 アドバイスとしては示唆に富んだ回答がありますけど、どんなに必要性を訴えても、出ないものは出ないんですから、全然甘くないです。 正直言って、財政に左右されちゃなんない、っていうのは建前にしか聞こえなかったです。
お礼
今年の3月31日に法律が改定されて、さらに基準が厳しくなったみたいですね。 現実的で厳しい意見、参考になりました。 自治体の財政状況にも影響があるのはわかります。 「障害者自立支援法」名前だけ聞くと自立を支援する法律と受け止められますが、現実は逆行してますね・・・ 悲しい現実です。 有難うございました。
- TOBIKAGE
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補装具費はいわゆる「義務的経費」なので、財政状況に左右されることはあってはなりません。たてまえとしては、予算がないことを理由に支給を拒否できないことになっています。もし仮に予算がないことが理由だとしたら、次年度の予算で優先的に支給を検討すべきと要求することもできるのでは?。 経験的には、申請者の状況をどれだけ更生相談所や自治体の福祉事務所の担当者に理解してもらえるかも判定の結果支給決定につながるポイントだと思います。実際に担当者に自宅や職場に出向いてもらって実情をみたもらうこともあります。 職業や学業上の必要性も重要な要素です。無職で通学もしていなくても、家族のための家事がこなせないとか、電動車いすがなければ買い物に行けず、日常的に普通に行うこと(床屋や美容院にも行く、近所のレストランで外食をするなど・・・・)ができないなど、自分の歩行能力ではまかなえないことを具体的に例示して判断をしてもらうことが大切です。 また、話し合いの過程は誰がいつどんな発言をしたかメモにしておきます。 相手の発言、たとえば「制度でそう決まっています」いうのであれば、「その根拠は何の制度でどのような規定なのか」を逐次確認しておきましょう。 誤解を恐れずにいえば、あなたのようなケースでは「補装具は勝ち取るもの」とお考えになったほうがいいかもしれません。「自分の生活のために電動車いすが絶対必要だし、補装具の支給制度に自分は該当するのだ」と思ったら、たたかう気持ちがないと前にすすめないのがわが国の悲しい現状です。 支給を認める側の人たちは「皆にそうしていたらきりがない」という意味の発言することがあります。「みんなって、具体的に現在何人の人が電動車いすの申請をしているのですか?」「それぞれ状況違うんだから、私とみんなとは別です。私の場合を十分吟味してください。」などときっちり、即座にその場で言いましょう。 「前例がない」とも言われることがあります。こうしたことは口頭でやりとりすることが多いのですが、支給できない理由を文書で出すように求めましょう。口頭でのやり取りだと、焦点がずれてしまったりして問題の核心がぼけてしまいます。何度も同じことの繰り返しになってしまうので、文書で一つ一つ確認しながら前に進めていけるといいですね。 話がそれますが、補装具の支給がかなわない場合、レンタルやオークションで中古を入手するといったことも次の手段としてあります。しかし、今後、継続的に電動車いすをお使いになるのであれば、補装具として支給を受けるにこしたことはありません。タイヤやバッテリーなどの消耗品や修理についても補装具費を申請できるので安心して使えます。
お礼
今回の判定の時に仕事の事、学びの事もあり必要性を訴えましたが、結局駄目でした。 次回は、判定のときの相手の発言のメモ、します!! そして切に訴えます。 貴重な意見を有難うございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
電動車いすに係る補装具費の給付については、 補装具費支給事務取扱指針と併せて、もう1つ別の基準があります。 これは「電動車いすに係る補装具費の支給について」という 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知です。 (障発第0929009号/平成18年9月29日付け) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2045Q180929009.pdf この通知の中で 「電動車いすに係る補装具費支給事務取扱要領」が別途定められ、 学齢児以上であって、次のいずれかに該当する障害者であることを 給付の要件としています。 また、電動車いすの特殊性を特に考慮し、 少なくとも小学校高学年以上を対象とするのが最適、としています。 理念的には、確かに回答#4で触れられているものと大差ありません。 しかし、国としての基準はあり、該当が考えられるからといって、 必ずしも給付されるわけではなく、自治体の状況に左右されます。 <該当となる障害者> ア. 重度の下肢機能障害者であって、 電動車いすによらなければ歩行機能を代替できないもの イ. 呼吸器機能障害、 心臓機能障害によって歩行に著しい制限を受ける者であって、 医学的所見から適応が可能なもの <かつ、使用者条件> 次のいずれにも該当する障害者であること ア. 日常生活において、視野、視力、聴力等に障害を有しない者 又は障害を有するが電動車いすの安全走行に支障がないと 判断される者 イ. 歩行者として、必要最小限の交通規則を理解・遵守することが 可能な者 そして、上記によらない部分については、 補装具費支給事務取扱指針で、次のように定められています。 <普通車いすの対象障害者> ● 手動リフト式普通型 当該車いすを使用することにより自力乗降が可能となる者等、 日常生活又は社会生活において真に必要な者。 手動リフト式普通型とは、座席の高さが床面から概ね70センチの 安全な範囲で調整可能なものとする。 ● リクライニング式 次のいずれかに該当する障害者であること。 ア. 頸髄損傷者で低血圧性発作を起こしやすいため、 随時に仰臥姿勢をとることにより発作を防止する必要のある者。 イ. リウマチ性の障害等により四肢や体幹に著しい運動制限があって 座位を長時間保持できないため、 随時に仰臥姿勢をとることにより 座位による生活動作を回復する必要のある者。 ● レバー駆動型 歩行困難な者で、かつ、片上肢機能に障害がある者。 <電動車いすの対象障害者> ● 全般 「電動車いすに係る補装具費の支給について」を参照。 (同通知の該当障害者の要件をまず最初に満たしていることが前提で、 以下同じ。) ● リクライニング式 次のいずれかに該当する障害者であること。 ア. 頸髄損傷者で低血圧性発作を起こしやすいため、 随時に仰臥姿勢をとることにより発作を防止する必要のある者。 イ. リウマチ性の障害等により四肢や体幹に著しい運動制限があって 座位を長時間保持できないため、 随時に仰臥姿勢をとることにより 座位による生活動作を回復する必要のある者。 ● 電動リフト式普通型 手動リフト式普通型車いすの使用が困難な者で、 当該車いすを使用することにより自力乗降が可能となる者等、 日常生活又は社会生活において真に必要な者。 ● ティルト式 脳性麻痺、頸髄損傷、進行性疾患等による四肢麻痺や、 関節拘縮等により座位保持が困難な者であって、 自立姿勢変換が困難な者等。
補足
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知です。 (障発第0929009号/平成18年9月29日付け) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づいて市 町村が支給する電動車いすに係る補装具費について、別紙のとおり「電動車いす に係る補装具費支給事務取扱要領」を定め、支給事務の円滑かつ適正な実施及び 利用者等の安全確保に資することとしたので、内容了知の上、貴管内市町村及び 関係機関等へ周知方ご配意願いたい。 なお、これに伴い、平成14年3月27日障発第0327013号厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長通知「電動車いすの給付について」は廃止する。 上記内容でしたが、3年前ですが、現在も有効なのですか?
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答#4でご指摘があるように、 補装具費支給事務取扱指針はガイドライン(技術的助言)ですが、 補装具費自体が全国共通(根拠は障害者自立支援法)である以上、 身体障害者福祉法単独で行なわれていた当時とは異なる、と考えるのが 妥当だと思います。 理念的なものは変わらないかもしれませんが、 しかし、経費(支出)の出どころが違っているわけですから、 どこかしら影響が出ているのだ、と考えるほうがよいかと思います。 その自治体の予算状況に左右され、 あくまでも特例的な稀有な例だ、としか言いようがないのも また、ある意味で実態だったりするものです。
補足
色んな意見交換がとても参考になります。 法律的なことは現在全くの無知ですが、自治体の財政によって判定が変わるのは私も感じています。全国共通とはいえ、自治体で左右されるのは全く困ったものです。極端に言えば、財政に余裕があるところで申請したら判定が通るのでしょうか?一度やってみたいもんです^^
- TOBIKAGE
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「補装具費支給事務取扱指針」(平成21年3月31日改正)はそれ以前のものが一部改正されたもので、内容の根幹は従前のものと変わらないと思います。 「補装具給付事務マニュアル(中央法規)」から引用した部分についても、今でも通用すると考えるのが妥当ではないでしょうか。 「補装具費支給事務取扱指針」自体、地方自治法第245条の4の規定に基づく「技術的助言」としての位置づけなので、個々の実施主体が実情に即して判断する余地はあると考えます。 たとえば、指針では電動車いすの支給対象者として次のような記述があります。 【学齢児以上であって、次のいずれかに該当する障害者であること。 なお、電動車いすの特殊性を特に考慮し、少なくとも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。】 しかし、これに縛られず、小学校入学前後に電動車いすを支給される事例も増えつつあります。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答#2の「補装具給付事務マニュアル(中央法規)」の内容は、 そもそも障害者自立支援法成立前のものであって、 障害者自立支援法が成立した現在は、通用していません。 したがって、当マニュアルを参考にするのは、残念ながら不適切です。 回答#1の方が紹介している、 財団法人テクノエイド協会のサイトに載っている 最新の「補装具費支給事務取扱指針」(平成21年3月31日改正)が 正しい根拠ですから、それを正しく把握・理解して下さい。 回答#1は、たいへん的確です。 法令・通知等の改正等の動きを追ってゆかなければ、 正しい理解もできませんよ。
補足
kurikuri_maroonさん。回答は参考になりました。 有難うございます。 自分の勉強不足でした。これから勉強します!
- TOBIKAGE
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私が東京都と埼玉県で経験した事例があります。 (1)東京都:ポリオの後遺症。歩行は松葉杖。自走用車いすの支給を受けたが、自宅の周辺に坂が多いので、最寄の駅まで行けない。二台目の車いすとして、切り替え式の電動車いす(日進医療器 iS+ヤマハJWX-1)の支給を受ける。 (2)埼玉県:脊髄損傷(不全)。歩行はクラッチを使って、数十メートル程度。自走用車いすの支給(体重が重いので特例でドイツ製の丈夫な車いす全額)を受けているが数百メートルがせいぜい。、一人でデーサービスに通うため、特例でアメリカ製の電動車いすを支給される(全額約100万円)。 以下、【補装具給付事務マニュアル 伊藤利之編 中央法規発行】より一部転載します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 歩行障害があって、他の補装具によっても移動困難な者のうち、車いすを手動操作できる者は手動車いすの対象となります。ちなみに、手動車いすが操作できる者は原則として電動車いすの交付対象にはなりませんが、平坦路は残存能力を生かして手動により操作するが、日常生活の移動範囲にある坂道、悪路だけは電動によらざるを得ない者はその限りではありません。更生相談所と十分に協議してください。(110ページ) また、坂道・悪路等居住環境(日常生活圏)などの状況により、電動車いすで日常生活の自立が十分に見込まれる場合にも交付されることがありますので、更生相談所または指定育成医療機関等の判定を受けてください。(120ページ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
補足
TOBIKAGEさん。回答いただき有難うございます。 東京都埼玉の事例はいつ頃のことでしょうか?
http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei/tsuuchi033100303.pdf のような国の基準(全国共通)があるんで、現在、自治体単独のイレギュラーは無いです。 障害者自立支援法の補装具費支給事務取扱指針(毎年毎年、がっちり厳しくされてます)で決まってます。 http://www.techno-aids.or.jp/mhlw_notice.html や http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei.html に、ちゃんと根拠が載ってます。 なので、判定却下は、残念ですけど当たり前としか言えません。ダメなものはダメなのが、いまの障害福祉行政。それが現実です。
お礼
丁寧な回答を有難うございました。
補足
shalom777さん。回答有難うございます。 詳しいことを調べずもっと簡単な事だと思ってました。申請して、いわれるままに面談に行き、判定を受ければよいと。 考えが甘かったのも今となっては事実です。 そこで、質問ですが、早速回答いただいたURLは「お気に入り」に登録し、後からじっくり見たいと思います。 国の基準は現在も有効なのでしょうか? 厚生省から出ている基準も現在の基準なんですよね。 今日、病院の先生にちょっと相談しましたが、だんだん基準が厳しくなっていると言ってました。判定が出たのであればそれが覆る事はないでしょうとの事でした。 毎年厳しくなっていったら、この先どうなるのでしょうか・・・心配です。
お礼
kurikuri_maroonさん。 大変詳しい回答に驚きです!! 親切な回答を頂きまして有難うございました。 URLなどを参考にさせていただきます。 私も、東京は判定が他に比べて通りやすいと聞きました。