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旦那が浮気しているようで(本人は認めてないですが)パソコンに保存されていた写真の画像をシャメして友達、実家の家族にメールで送りました (旦那と女が写ってる物と、女がフ〇ラしている画像二枚) その事が旦那にバレたみたいで、そんなことをすると個人情報を漏らしたことになるから、訴えられてもおかしくないと言われてしまいました。不貞行為を行っている女の方が私がやっていることより罪があると思いますが、違うんでしょうか?私は訴えられる立場になってしまうんですか? 誰か教えて下さい…
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- abusan-53
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> 旦那が浮気しているようで(本人は認めてないですが) あなたも、「浮気しているようで」と書いており、旦那さんも認めていなければ、浮気をしている、ということを立証できていません。パソコンに写真があったとしても、それは結婚前の写真と言われたら、どうしますか?ファイルの日付も、Exif情報も、簡単に書き換えることが可能です。写真に、明らかに結婚後に写したということを証明できる物が写っていない限り、これだけを根拠に浮気を証明することは無理です。 浮気を証明できていない以上、あなたの犯した行為は、れっきとした犯罪行為に当たります。しかも、他人には見せたくないような写真です。事実であっても名誉毀損は成立するので、もし、送った相手が、さらに誰かに転送し、広まっていったとなれば、名誉毀損にまで発展する可能性もあります。デジタル写真であれば、回収はほぼ不可能に近いので、この先も被害が発生する可能性もあります。 > 不貞行為を行っている女の方が私がやっていることより罪があると思いますが、違うんでしょうか? 仮に浮気をしていたとしても、あなたの旦那さんが結婚をしているということを知らなければ、相手から訴えられる可能性は充分にあります(それと同時に、旦那さんにも非が発生しますが、別の問題なので割愛します)。また、罪を証明するために、罪を犯すことは認められません。日本ではおとり捜査は御法度ですし、グリーンピースが鯨肉横流しを証明するために、宅配便から荷物を盗み出した事件では、盗んだグリーンピース構成員が逮捕されています。この事例からも、罪を証明するために犯罪を犯すことは認められないということがお解りかと思います。 結局、浮気を立証する前に、このような行動を取ったあなたの勇み足の感があります。このような行動を取る前に、必ず「尻尾を捕まえる」ことが大切で、あなたはまだ「影を見た」レベルでしかなかったのではないかと思います。司法の原則は、「疑わしきは罰せず」です。疑わしいだけでは、罰することができません。しっかりと証拠を揃え、相手がどう言い訳しようとも、漏らす隙を与えないほどの包囲網を作ってから攻め込まなければ、相手に逃げられるばかりか、逆襲されてしまいます。やろうと思えば、浮気相手と一緒にあなたをプライバシー侵害および名誉毀損で訴え、今回の件を理由に離婚と、多額の慰謝料請求ということもあり得ると思います。 ちなみに、写真は結婚式より前に撮った物で、日付が結婚後になっているのは、友達に浮気していると自慢したかった、と言い逃れたら、どうしますか?証拠は小出しにしては、それぞれの穴を突いて逃げられますが、まとめて出せば穴も少なくなりますし、観念して白状する可能性もあります。浮気写真を見つけてお怒りはごもっともですが、一時期の感情に流されず、誰が見ても明白な証拠を集めることが、大切ではないでしょうか。 なお、あなたは旦那の浮気写真を友達や家族に公開することによって、どうしたかったのでしょうか。浮気を肯定する訳ではありませんが、あなたが充分に魅力的であれば、旦那さんも浮気をする必要性はなかった、そういう考え方にはならないでしょうか。自分の旦那の浮気を友達に教えることは、浮気をさせてしまった自分の恥を晒すことにはならないのでしょうか。もし、写真を送るのであれば、旦那さんと女性が写っている物だけで良かったのではないでしょうか。もう一枚の方は、写真によっては猥褻物に当たる可能性もあります。旦那さんの下半身写真を送る妻って、どうなのでしょう。もう一度、冷静に考え直してみた方が良いかと思います。
やりすぎは事実でも名誉毀損になりますがこの程度はならないと思います。 なっても離婚して相手が払う賠償金や制裁のほうがはるかに 上回るでしょうね。 と言うことをできたら専門家の方にたんたんを通告してもらったら 泣きながら土下座でもしてくるんじゃないでしょうか? そういう旦那さんって。 あくまで離婚して徹底的に訴えるならですが。