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コンサートチケットの無料でのプレゼントは違法ではない?
某ロックバンドのコンサートチケットを無料で知人にプレゼントしたいのですが、基本的にコンサートチケット類は転売が禁止されていますが、無料で知人にプレゼントする分には違法ではないのでしょうか。無料譲渡は転売に分類されないはずですので、多分大丈夫だとは思うのですが。ちなみに当然ですが、その知人がコンサートに行くとして、その際にかかる交通費や食事代、宿泊費、グッズ代等の経費は私は支払わないものとします。つまりコンサートに付随するそれら諸々の経費は知人本人が支払うものとします。
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