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保証書の「購入店」となる条件は?
新品の家電を購入し、ネットオークションで転売して小遣い稼ぎをしています。 私が購入した際に発行していただいた納品書をつけて出品しており、落札いただいた方がメーカー保証を受けられるようにしています。 ふと疑問に思ったのですが、 新品未開封の状態で販売しているのですから、 私が納品書を発行し、その日付から起算してメーカー保証を受けていただく事はできないのでしょうか? つまり、メーカー保証書の「お買い上げ店」になるための条件のようなものはあるのでしょうか? 以下補記 ・現在他の事業で個人事業主となっており、 小遣い程度とはいえ、これも立派な営利事業ですので確定申告します。 ・転売不可との記載がない店(主にネットショップ)で購入しています。
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全てのメーカーが同じとは言えませんが・・・ 基本上記の方が書かれている様に、最終的に販売した業者(人?)から消費者に渡った日がはっきりすればメーカー保障を有効にするのは可能です。 昔、ダイエーはナショナルの商品を直接仕入れて販売することが出来ず、裏ルートから仕入れていましたが、保証書に捺印さえされていればメーカーは修理対応していました。 販売店の捺印、もしくは住所、電話番号、屋号がはっきりと分かる日付入りの納品書をユーザーに添付してあげれば、基本メーカー保障は受けれると思います。 が、ここで注意点! 特定ルート商品(無印良品扱いや、メーカー直売等)は、特定の店舗でしか、保障付販売は出来ません。 又、極端に生産から時間のたった未開封新品の商品も、保障付販売は避けたほうが良いと思います。
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- E-Dec
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わたしもこの分野について詳しくないので、軽く聞き流して下さい。 保証書の購入店になる条件は、事業者から消費者に渡る時点での事業者が購入店と なるようです。従って、ご自身が保証書の購入店とする場合、消費者ではなく、 個人事業者として商品を仕入れる必要があります。 簡単に考えると、ネットショップから購入した商品に消費税が加えられていた場合、 お店は消費者に販売したと考えています。 単純に消費税を取ったところが購入店だと考えて差し支えないでしょう。 一方、個人事業者として仕入れた場合、pjxyb860さん自身が消費税を取る形になり、 消費税申告が必要(課税売上が1000万円以上の場合)となります。 正常な流通経路を通っていない商品は、例え新品であっても保証が付かないケース があることは御存知かと思いますが、上記のようなものが原因になっている可能性 があるそうです。
- oobasan
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ほとんどの家電の場合は納品書でなく保証書に記入押印が原則になっています。 また、故障の場合はお買い上げの店に頼め、という記載があります。実際にはメーカーサービスに連絡すれば保証は受けてくれますが原則は売ったお店が中に入って責任を持って下さい。と書いてあるのが多いです。 常識的な日付けが入っていて(製造が2005年で販売が2009年というようなのはちょっと無理)販売店のゴム印などが押してあれば業種などを問われることはありません。 お客様の欄は未記入でも販売店印と日付けがちゃんとしていれば大丈夫です。両方未記入の保証書は担当者によって拒否されることがあります。
- mackid
- ベストアンサー率33% (2688/8094)
>私が納品書を発行し、その日付から起算してメーカー保証を受けていただく事はできないのでしょうか? できますよ。修理にあたってどこで買ったか、そこは正規の店か、などというのはどうでもいい話で、必要なのは顧客が購入した日を証明できるものですから、品名が記載された納品書や領収書、請求書などがあればOKです。 もちろんいくらでも作れそうな手書きの安っぽいものはダメですよ。最低でも屋号などはきちんと印字してあって、必要なら当然収入印紙も貼ってあるものが確実でしょう。
- mira723
- ベストアンサー率20% (160/781)
あなたが届けている個人事業には、家電販売業の事業は含まれますか? 販売店となるには商品を仕入れなければなりません そして、オークションではなく、販売価格を設定し、その価格で販売しなければなりません
補足
事業内容を追加した場合は確定申告の際に追記すれば良いと理解しておりましたので、現時点では含まれておりません。 "仕入れ"というのは、メーカーや問屋から仕入れる必要があるという事でしょうか?問屋と小売の線引きは明確な物があるのでしょうか? この点を詳しく教えて頂きたく思います。