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株を現金化して相続することはできますか
株の相続について質問です。 株や債権を相続する際に相続人が複数いる場合、一旦すべての株を一人の名義にして、その後、売却して現金をみんなで分けことはできるのでしょうか。このような分け方をすると、相続ではなく、贈与ととらえられてしまいますか?
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- 一円(@ichien2)
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こんにちは。 実際にどのような形で分配するかは関係者の中での話し合いで決めることです。ですので質問にある方法でも問題は無いでしょう。 ですが、その株の取得価額と売却額との間に差益があった場合には、必ず考えておかないといけない条件が増えます。 先ず特定口座を利用する場合。売却額に定率の源泉徴収が行われ、これ以後一切の課税や新たな公的課金(国民健康保険料が上がる)の負担に影響を与えることはありません。売却損が発生しても源泉徴収は必ず行われ、還付を求める場合には新たな手続きが必要になります。 以下は取得価額が判明していないと利用が出来ない特定口座を利用しない場合(=申告分離課税を選択)の条件です。 給与所得者がその役目を受け持つとすると、この質問の場合株取引の差益が年間20万円までなら申告が不要なので、問題は一切ありません。ただし医療費控除を受けようとするとそうではなくなるので注意してください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa633924.html ↑税務署のサイトで適当なページが見つからないためここでの回答を貼っておきます。更に所得税以外に住民税が加わり、それを受けて健康保険料が上がったりします。 ですから実際にこれをやるのなら、最終的にどこまで影響が有るのかをきちんと調べてからにしましょう。誰かが不利益を被るようなことになると、のちのち問題になりそうです。 尚遺産分割協議書にはこの旨の記載をしておかないと証券会社は株式の権利の移転を受け付けてくれません。「某の同店の口座に一旦移動し、これを一括売却する」。このように書いておくと証券会社も適切な対応をしてくれると思います。具体的なことは証券会社にお訊ねください。 併せて「その後売却金の配分を行うものとする。その際の税金等の負担は以下のようにする(以下は省略します)」というような条項を加えておくと良いでしょう。
- zorro
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現金化したうえで相続することは構いません。相続額を確定するためにも必要です。
お礼
ありがとうございました。疑問が解決してたすかりました。