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絵画ローン返済の解約は可能でしょうか?
一年ほど前になりますが、 秋葉原で、とある店よりシルクスクリーンを購入しました。 私自身は、絵の価値を判断することはできなかったものの、「今後さらに価値が上がる」など店員に言われ、元値からかなりの値引きをしてくれたこともあり、購入(ローン)に踏み切ってしまいました。この絵の支払い金額合計は、百万円ほどです。 最近になり、結婚など経済的な背景もあり、この絵を売りに出そうと、二件ほど査定してもらったところ、一万円ほどの価値しかないことが判明しました。 そこで、かなり無茶な希望ですが、この絵のローン返済をどうにか解約できないものかと、思案しております。しつこい店員だったものの自分の意思で購入してしまったものですので、かなり無謀な考えなのですが、どうにかならないものでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします。
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業者の用意した契約書がしっかりしてる(クーリングオフできる余地がない)ものと仮定します。 たとえ裁判を起こされても戦ってやると闘志マンマンでしたら、消費者契約法を根拠に、契約解除をしてみるという手があります。 > 「今後さらに価値が上がる」など店員に言われ ということから、一応、取消を主張することはできると思います。 手続的には、 1. 絵画業者に契約の取消の通知書を送る 2. ローン業者に支払の一時停止を通知する。 3. 銀行に行って、自動引落を停止してもらう。 といった感じになります。 なお、1と2の文書は、ちょっと気を遣って書かないといけないので、行政書士とかに頼むと良いでしょう。 最初から裁判が起こることに備えておくならば、司法書士に頼んでみるのもいいかもしれません。 この方法は、クーリングオフとは違って、「送っただけで契約解除」とは決してならないので、ずるずると紛争を引きずったり裁判に移行したりといったことも考えられますので、その点覚悟がいります。 上の1~3までを行った後に考えられるパターンが、だいたい次のような感じです。 ・ローン会社から散々「払え」とか「裁判起こすぞ」とか電話がくるが、結局何も起きない。 ・ローン会社が本気になって裁判を起こす。 ・絵画業者とローン会社との間の紛争が発生して、絵画業者があなたに泣きついてくる ・本当に何も起きない
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- elmclose
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購入(売買契約)とローンとは別契約になっているのではないでしょうか。 売買契約が成立している状態で、ローンのみを解約することは不可能ではないかと思います。 とすると、売買契約が解約できるかどうかですが、「自分の意思で購入してしまったものですので」と書いておられる通り、非常に困難ではないかと想像します。もし、店員の勧誘のしかたに違法性があるとお考えならば、その点を具体的に明確化される必要があると思います。 なお、上記のことは一般論としての可能性を述べております。 私は、特定の業者について、勧誘方法が適法であるか否かを知る立場にはありませんし、ここでも一切述べておりません。
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ご回答ありがとうございました。 購入先の違法性、この点でしか売買契約を解約する手立てはないと思うのですが、 その違法性を立証するには、やる気や資金そして時間が必要になりそうです。 これらのことを考慮したうえで、仕方ないですが、今回は支払いを続けていこうかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 生活が苦しくなったため、絵をどうにか処分したいと思い立ったのですが、購入先の違法性を立証したり、様々な手続きをとるには、やはり相当なやる気が必要そうですね。 TanakaHiroさんが、説明してくださった方法を実践する時間や、やる気それに資金も、残念ながら自分にはもてそうにありません。 悔しいですが、この絵の支払いを続けようかと思います。 どうもありがとうございました。