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友人を短期滞在査証で呼び寄せることについて

海外の友人(ビザ免除国ではない)を、観光で、日本に招きたいと思っています。外務省のホームページを確認したところ、日本出入国の航空便の予約証明書のようなものが必要と書いてあるのですが、もし1ヶ月有効の格安航空券を日付を確定して購入して申請しても、15日間のビザしかおりない、ということは有り得るのでしょうか?日付変更可の航空券は高いため、どうするべきか迷っています。 どなたか、詳しい方、経験の有る方がいらっしゃっいましたら、教えて下さい。

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回答No.1

  ビザが発給される期間より航空券の日付が後の場合はビザが出ない可能性は高いですよ。 外務省の担当官は、「ビザは15日なので15日しか滞在できないハズなのに帰る便は20日後になってる、これは違法滞在をたくらんでるな!」 実際、ビザ無しで21日の許可が空港でおりる国に帰りがオープンのチケットで入国した時、入国審査官と言い争いになり現地の事務所専属の弁護士を空港まで呼んで入国を認めてもらった事があります。  

nak1315
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • saregama
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回答No.4

>もし何かよい策があればご教示いただければありがたいです。 予約証明書は予約した証明書であって購入証明書ではありません。 国によっても違うかもしれませんが、在米日本大使館の公式見解http://www.us.emb-japan.go.jp/visa/main.htmは以下のとおりです。 【We advise applicants not to purchase airline tickets until the visa is approved. Applicants, however, may be required to show purchased/issued tickets when applicants receive Japanese visa. Flight schedules of purchased/issued tickets should be the same flight schedules of the itinerary you submitted.】 【ビザが承認されるまで、我々は申込者に航空券を購入しないように勧めます。申込者が日本のビザを受け取るとき、申込者は、しかし、購入された/出されたチケットを示すことを要求されるかもしれません。購入された/出されたチケットのフライトスケジュールは、あなたが提出した旅程の同じフライトスケジュールでなければなりません。】

  • wellow
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回答No.3

>最善の対策としては、変更可・払い戻し可のチケットを買って、一応日付の予約を入れたものの予約書を提出することなのでしょうか? 最善策は、査証申請に先立ち、査証発給の目安となる日以降、できる限り遅い日に出発する航空券(90日有効、帰路オープン)を予約しておくことです。 査証発給の目安となる日とは、何の疑義もない場合、最短で翌々営業日、面談があると想定される場合は+1週間程度(それ以上が想定される場合には極めて高い確率で査証は不発給となりますので、予約するだけ無駄)です。 仮に6月15日(月)に申請したとして、お聞きしている状況では6月25日(木)ぐらいに運がよければ査証発給になります。7月4日(度)出発の航空券を予約しておけば、6月25日(木)に不発給となっても、通常はまだ発券を求められませんから、キャンセルできます(国情や代理店のルールにより多少キャンセルフィーがかかるかも)。キャンセルフィーが不安であれば、出発日を更に遅らせて予約してください。 予約を証明するものは、通常プリントされた紙切れです。 運悪く90日が認められなければ、45日なり、30日なり15日なり認められた範囲の航空券に変更を依頼するか、帰路予約を入れなおしてください。 >もし1ヶ月有効の格安航空券を日付を確定して購入して申請しても、15日間のビザしかおりない、ということは有り得るのでしょうか? ありえます。 >日付変更可の航空券は高いため、どうするべきか迷っています。 1ヶ月FIXの予約では、運が良くても30日の査証しか出ません。運が悪ければ30日を下回りますが、入国した外国人には出国する義務が生じています。「高い航空券は買えないから超過滞在しました」、「航空券を買いなおすお金もないから超過滞在しました」は通りません。 オープンには、例えば親族に不幸があっても「席が空いていればいつでも帰れる」というメリットがあります。

nak1315
質問者

お礼

分かりやすい御説明、どうもありがとうございました。教えてくださったとおりにしてみようと思います。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>15日間のビザしかおりない、ということは有り得るのでしょうか? 当然有り得ます。反対に言えば、30日が欲しかったら30日有効な航空券を用意し、90日が欲しかったら90日有効な航空券を用意すればいいのかと言えばそうはいきませんから。 ついでに言えば、まったく発行拒否となる可能性だってあります。ビザはあくまで入国審査を受けるための推薦状にしか過ぎず、最終的な上陸許可の発行は入国審査官の判断に委ねられています。従って、日本到着空港の入国審査で「あなたはダメ、ユーターンしてお帰りください」となる可能性だってありますし、「ビザは90日だけど30日しか上陸許可はあげない」となる可能性だってありますよ。

nak1315
質問者

お礼

ありがとうございます。 最善の対策としては、変更可・払い戻し可のチケットを買って、一応日付の予約を入れたものの予約書を提出することなのでしょうか? もし何かよい策があればご教示いただければありがたいです。

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