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タイ人友人の入国 15日滞在予定を延長できますか?

タイ人の友人を今月末に観光で招聘予定です。 VISAは、90日間OKですが、滞在は、15日 for stay 15DAYS となっているので、たぶん15日間だけだとおもうのですが、延長は可能でしょうか? 航空券も最大15日で予約をしました。 また空港へは、迎えに行きますが何か注意する点はありますか? 何分 初めての事ばかりですので、ご教授よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.6

>15日延長の手続きは、大変なのでしょうか? 既に書いたように思いますが。 >>延長は可能でしょうか? >可能です。こう書くと、「止むを得ない事情を説明できないと無理」という人が出てくると思いますが、「観光を続けたくなった」というのは立派な理由です。初回の延長は地方入管専決で可能、延長単位は許可された在留期間です。 申請すること、申請理由を明示することが必要ですので、これが大変と仰るのであれば大変です。日本語か英語が理解できる必要があります。 >延長すると次回のVISA発給の時に不利になるとか? >ありますか? 特にありません。

MKkamomeyai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何かとはじめてなことばかりなので、心配していましたが、いろいろとご丁寧に教えていただいたのでのりこえられそうです。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

>VISAの有効期間は、9月19日から、12月19日の90日になっています。 よく数えてみてください。日本のビザの有効期間は3ヶ月であって、90日ではありませんよ。有効期間というのは滞在期間ではなくて、ビザ発行日の9月19日から12月19日までしかこのビザは使えないという意味です。ビザは入国審査を受けるためだけのものですから、12月19日までに入国審査を受ければいいという意味になります。 実際の滞在期間は入国審査官が決めます。入国日から15日以内、30日、90日のいずれかです。60日なんてありませんよ。もっとも、すでにビザに記載の滞在期間が15日ならば、1~15日のいずれかしかないでしょう。 >延長は可能でしょうか? 延長の申請はできても、許可の可能性は非常に低いです。 >空港へは、迎えに行きますが何か注意する点はありますか? たとえ申請して許可を得た場合だけとは言っても、入国時から滞在延長するつもり、資格変更するつもりなどとは口が裂けても言わないよう、よく理解させておきましょう。就労を匂わすことは一切ご法度。

MKkamomeyai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >空港へは、迎えに行きますが何か注意する点はありますか? たとえ申請して許可を得た場合だけとは言っても、入国時から滞在延長するつもり、資格変更するつもりなどとは口が裂けても言わないよう、よく理解させておきましょう。就労を匂わすことは一切ご法度。 とても参考になりました。 どうも本人は、勘違いしているようなこと・・つまりは、タイ人の友人がずっと滞在した? (不法?にか?)・・そんなことになったら大変です。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

ちょっと混乱してきたので整理させてください。 >VISAは、90日間OKですが、滞在は、15日 for stay 15DAYS となっている 当初、私は「タイの日本領事館で90日の査証が発給されたけど、入国時どうせ15日しか許可されないだろう」と理解したのですが、実際は「タイの日本領事館で15日の査証が発給された、その査証の有効期間が90日」ということですか? ということであれば入国時に許可される在留期間は15日になるでしょうし、航空会社も15日以上のチケットは売りたがらないでしょう。 また、15日の滞在中に入管に出向いて、滞在期限の伸張を願い出ればその地方入管の専決で15日間延長されます。つまり、都合30日となるわけです。 >なるほど、基本は、やはり14泊15日が最高滞在日ということですね。 >理解できました。 日本の場合、15日の在留が許可されると、15泊16日が最長の滞在日数となります。更に15日伸張されれば、30泊31日が最長の滞在日数となります。 >というこことは、例えば9月19日~12月19日の90日VISAをもっているタイ人が 最初に書きましたが、ここが確認を必要とするところです。90日間が査証の有効期限のこと(つまり、その期間に査証を行使しないと無効になる)なのかどうなのかということです。 >日本に11月1日にタイから日本に入国。14日間滞在して、11月15日日本からタイに帰国の航空券を無視(無駄にして)して、隣の韓国に出国、 出国した時点で在留資格が無くなります。 >2~3日韓国に滞在後、日本に入国して、(韓国へは私と同伴)韓国から日本に再入国、また 15日間、日本に滞在しタイへ帰るということも可能でしょうか? また日本に来るためには、当該外国人は査証を得る必要があります。仰る予定では在ソウル日本領事館で査証申請することになると思いますが、すんなりと発給されるかどうか、難しい方向に傾くでしょう。 まず、在ソウル日本領事館ではタイ人の身分証明に明るくありません。そのためパスポートだけで良しとするか、反対に頓珍漢な書類を要求したり、タイに戻らないと入手できない資料を 求められるかもしれません。これは領事次第です。最悪本国外務省に照会して指示を仰がれると、3ヶ月や半年は動きが止まります。 次いで、旅券に直近の日本入出国記録があることが、間違いなく不利に働きます。日本人であるあなたが支援しても無駄です。日本国外務省(領事館)は、あなたを悪徳ブローカと疑うか、この日本人は外国人に騙されているのかと思います。

MKkamomeyai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当初、私は「タイの日本領事館で90日の査証が発給されたけど、入国時どうせ15日しか許可されないだろう」と理解したのですが、実際は「タイの日本領事館で15日の査証が発給された、その査証の有効期間が90日」ということですか? ということであれば入国時に許可される在留期間は15日になるでしょうし、航空会社も15日以上のチケットは売りたがらないでしょう。 また、15日の滞在中に入管に出向いて、滞在期限の伸張を願い出ればその地方入管の専決で15日間延長されます。つまり、都合30日となるわけです。 >日本の場合、15日の在留が許可されると、15泊16日が最長の滞在日数となります。更に15日伸張されれば、30泊31日が最長の滞在日数となります。 15日延長の手続きは、大変なのでしょうか? (今回は15日で帰国してもらい再来日の時でも?) 延長すると次回のVISA発給の時に不利になるとか? ありますか? まずは、15日で帰国してもらうチケットも予約してますし・・・・ すんなりそれでいこうと思います。 いろいろとありがとうございました。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>確かにそう思います。航空券は、予約を入れて、まだ決済していないので、変更可能かと思います。 代理店にもよりますが、変更料金を取る店もありますよ。日本では2週間未満のFIXチケットが相対的に安く売られていますが(正確には1ヶ月以上のOPENチケットが馬鹿高いんですけど)、バンコクで買う場合、期限の長短で価格差はあるものの、異常な価格差ではありません。 >私の質問が悪かったのですが、タイ~日本の☆片道チケットでも、 >入国できるのでしょうか? そんな博打はやめてください。帰国のための航空券を持っていないことが判明すれば、「帰国しないのでは」という疑義を深めることになります。 >今回利用招聘予定の航空会社に問合せしたらダメみたいな事を聞いたもので… 航空会社が招聘するのですか? >上陸拒否になる事は、どんなときなのでしょうか? 入国審査官が「怪しい」と思い、その疑義を当該外国人が自身で解消できないときです。もちろん、ブースにいる職能の職員ではその決定権はないので、上席に引渡し別室で調査となります。立証義務は当該外国人に課されますので、あなたの連絡先を当該外国人が知っていても連絡はありません。稀にお節介で親切な職員が、上陸拒否決定後に「お待ちの外国人は帰りましたよ。待っていても無駄です」と連絡してくれることがあります。憤りを感じるかもしれませんが、入国審査官はお迎えの人に連絡する義務はないので、「お節介で親切な職員」に礼を逸した返答はしないようにしてください。運が良ければ物品の受け渡し程度は仲介してくれることもあります。 上陸拒否は退去強制のような行政罰ではないので、上陸拒否後に再度審査に臨むこともできます。さすがに同じ空港で再度審査に望んでも判定は変わらないので、例えばソウルに出て再度日本行きの飛行機に乗り、上陸拒否を受けたのとは違う空港で入国審査を受ければ、もしかしたら入国できるかもしれません。そういう行動をとった韓国人は何例も見ていますが、査証免除の韓国人でも5%ぐらいしか上陸できていません。恐らく上陸拒否をした空港でその情報を入管のコンピュータに入力しているんでしょう。 >携帯の荷物、お土産等には、注意を払う様伝えていますが… 携行物を検査するのは、検疫(植物、果実の持ち込み、でも自己申告しないと審査してくれません)、税関です。すなわち入管を通過した後、入国した後の話です。税関の検査で所有権放棄の書類に署名することでお咎めなしになる物、課税された税金を払えば問題ない物は然るべき措置で問題ありませんが、洒落にならない物が見つかれば、入国はできたけどそのまま警察へ、ということになります。

MKkamomeyai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そんな博打はやめてください。帰国のための航空券を持っていないことが判明すれば、「帰国しないのでは」という疑義を深めることになります。 なるほど、基本は、やはり14泊15日が最高滞在日ということですね。 理解できました。 教えてください? というこことは、例えば9月19日~12月19日の90日VISAをもっているタイ人が 日本に11月1日にタイから日本に入国。14日間滞在して、11月15日日本からタイに帰国の航空券を無視(無駄にして)して、隣の韓国に出国、2~3日韓国に滞在後、日本に入国して、(韓国へは私と同伴)韓国から日本に再入国、また 15日間、日本に滞在しタイへ帰るということも可能でしょうか?

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>VISAは、90日間OKですが、滞在は、15日 for stay 15DAYS となっているので、たぶん15日間だけだとおもうのですが、延長は可能でしょうか? どうしても15日で出国したいと思わせる事情があるとか(例えばツアーで日程が決まっている)、余り長くいて欲しくないと思われるときには、15日になることもありますが、そうそう15日になるとは思えません。30日、60日、90日の方が一般的でしょう。 >延長は可能でしょうか? 可能です。こう書くと、「止むを得ない事情を説明できないと無理」という人が出てくると思いますが、「観光を続けたくなった」というのは立派な理由です。初回の延長は地方入管専決で可能、延長単位は許可された在留期間です。90日許可されていれば、+90日で、都合180日ということになります。 それを超えた延長となると地方入管を超え、本局の専決で個別に判断されます。 よって「航空券も最大15日で予約をしました」てのは、在留期限が延長された際に航空券を捨てることになりかねないので、勿体無いと思います。 >また空港へは、迎えに行きますが何か注意する点はありますか? 上陸拒否されたときでも、入管はあなたの携帯に連絡してくれませんし、税関で捕まって警察に引き渡されたときでも、税関、警察はあなたに連絡してくれません。到着から余りにも遅いときに入管、税関、検疫などに打診をすれば、お友達がまずい結論に達していれば、教えてくれることでしょう。 という訳で、迎えに行く人は、ターミナルを間違えないこと、税関審査を終えて出てくる出口を間違えないこと等、常識的な範囲になります。

MKkamomeyai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう少し教えてください? >よって「航空券も最大15日で予約をしました」てのは、在留期限が延長された際に航空券を捨てることになりかねないので、勿体無いと思います 👆確かにそう思います。航空券は、予約を入れて、まだ決済していないので、変更可能かと思います。 私の質問が悪かったのですが、タイ~日本の☆片道チケットでも、 入国できるのでしょうか? VISAの有効期間は、9月19日から、12月19日の90日になっています。 今回利用招聘予定の航空会社に問合せしたらダメみたいな事を聞いたもので… 上陸拒否になる事は、どんなときなのでしょうか? 携帯の荷物、お土産等には、注意を払う様伝えていますが…

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

観光目的は、最大が90日になっています。其れをさらに延長なら、一旦出国し、また入国する手段をとれば、煩わしい手続きは不要です。あるいは、最初から日数の長いビザを申請します。 URLを参照します。

参考URL:
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/visaindex.htm
MKkamomeyai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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