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国際免許証(翻訳文書)について

外国の人がレンタカーを借りる場合で、国際免許証(翻訳文書)が無かった場合、どうすればよいでしょうか。

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回答No.1

どなたも回答なさらないようなので‥、遅ればせながら回答させて頂きます。 現状、日本国内で運転するためには (1)「日本の国内免許を取る」、 (2)「ジュネーブ条約締結国であればその国で発行された国際運転免許証及び本免許証を携帯する」、 (3)「ジュネーブ条約締結国以外の国の内、イタリア・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・台湾の5カ国+1地域の免許であれば、当該国大使館あるいはJAFの翻訳証明書と本免許証を携帯することで国際運転免許証と同等の効力で運転できる」 の、3つの場合しか認められていません。 その方が上記5カ国+1地域の免許をお持ちなのであれば、在日大使館あるいは各県のJAFで翻訳証明書を入手すればOKです。 しかしJAFから翻訳証明書を入手する場合ですが、英語圏の免許の場合はその場で翻訳証明書を作成してくれると思いますが、それ以外の言語の場合は殆んどが外部に翻訳委託するのが通例で、国にも拠るでしょうが申請から入手までに2週間から1ヶ月は掛かるようです。 それ以外のジュネーブ条約締結国であれば、本国に運転免許証を郵送して親族の代理申請で国際運転免許証を発行してもらって、それを返送してもらうという手もあります。 「翻訳証明書を取る」あるいは「国際運転免許証を本国から取り寄せる」いずれにせよ数週間以上の期間が掛かる事を覚悟しなければなりません。 ジュネーブ条約締結国以外であれば、残念ながら日本国内での運転は諦めて頂くしかありません。 以上ご参考になれば幸いです。

tabtab9
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 理解することができました。

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