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医療過誤による子宮全摘出の訴えを起こせますか?

妊娠8カ月に深夜、尋常でない嘔吐と腹痛に襲われ倒れ掛かり付け病院に電話を入れた所、マニュアルであろう質問をされ 「では病院に来てください」 「痛くて動けません。」「救急車で行ってもいいですか?」 「じゃ、赤ちゃんが半分出ている状態で妊婦さんは分娩台に歩くのに、貴方はどうするの?」 「分かりました。痛みが少し治まったら車で向かいます。」 赤ちゃんを守りたい一心で気力で歩いて車に乗り、病院で診察を受けましたがすでに赤ちゃんは亡くなっていました。 「原因は分かりません。赤ちゃんを誘発剤を打って2.3日で出すか、帝王切開で出すかです。原因を知りたいのであれば、市民病院で赤ちゃんの体を切って病理検査をする。でも、それが可哀相ならばこのまま静かに行かしてあげる事です。お時間を設けますので話し合って下さい。」 私達の以前の子は2ヶ月で成長が止まり同病院でやはり「原因は分かりません。」だったので市民病院での病理検査を希望しました。 「では自家用車で行って下さい。」 「救急車ではないのですか?」 「はい、自家用車です。駐車場まで歩いて行けますか?それとも車いすを用意しましょうか?」 電話での看護師の応対、医師の淡々とした診察、自分たちで車で行けと言われ、以前流産の処置の対応…「車いすで」とは言えない感じで看護師に肩をかり必死で歩いて駐車場へ。 市民病院でエコーを見るなり医師が“胎盤剥離の可能性が高い”と指摘。緊急手術に入りました。 「出血が止まらないので子宮摘出する必要があります。しかし、摘出しても助かるかどうか…奥さんの生命力に掛かっています。今夜が山です。」 奇跡的に助かりました。しかしあと1時間遅かったら救えなかったそうです。 その後彼女は肉体的精神的に様々な苦痛と戦い、1年ちょっとたって最近初めて毎晩うなされている理由を教えてくれました。 「先生、これは胎盤剥離で早くしないと子供が授かれなくなってしまうんです。」 そう訴えている夢を見ていたそうです。これを言うと私もこの苦痛に巻き込んでしまうと思い一人で毎夜戦っていたそうです。 之を機に1つの区切りをつけ前に進ませてあげたい。掛かり付け医師にもこのことを胸に刻み今を満足せずにホテルのような立派な建物に似合うだけの医師になってもらいたい。と考えています。 こちらが救急車を希望しても聞き入れられず、市民病院の医師が一発で胎盤剥離を指摘したのに「分からない」で終わらせ、生命の危機にある者を歩かせ更に追い込み最善の処置を怠った医師。この事例裁判で勝つ事が出来そうですか?

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  • vyb76265
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回答No.6

No.1の者です。少々誤解もあるようなので、もう一度回答させていただきます。 まず、流産の原因がわからなかったということについてですが、流産の原因は本当にわかりません。大多数は染色体異常が原因とはいわれていますが、胎児の成長が停止していることを確認したその場でぱっと「原因は○○です」と言える医師はいません。それから子宮内胎児死亡についても原因不明ということはよくあります。結果的には常位胎盤早期剥離であったようですが、常位胎盤早期剥離とはそう簡単に診断できないことがあります。常位胎盤早期剥離と明確に診断するだけの所見に乏しく、他に明らかな原因も見当たらなければ、やはり子宮内胎児死亡の原因はわからないということになります。病理解剖で原因を究明できる可能性があるということも提示しているので、けっして投げ出したわけではないということになりますし、「診断を容易に投げ出した」というのはちょっと言い過ぎだと思います。「それが可哀相ならばこのまま静かに行かしてあげる事です」というのも、病理解剖をして体中に傷跡がつくのを嫌う両親もいるからです。 開業医に過失があったのかどうかはここだけの情報では判断できませんが、もし本当に訴訟を起こすのであれば、開業医が診察をした時点で常位胎盤早期剥離と診断できた可能性があったのかどうかが争点のひとつになるはずです。見落としがあって診断できなかったのか、それとも、開業医を受診した時点では診断することができなかったのはしかたのなかったことなのか、ということです。もし本当に過失があったとしても(仮にの話です)、開業医が言い逃れができないような過失の根拠を示さなければ勝算はなく、ただの言いがかりになります。 超音波をやったはずだとはいっても、開業医で診察した時点では胎盤の肥厚はなかったと言われればそれまでです。市民病院では胎盤が肥厚していたとはいっても、それはある程度の時間が経過したから認められた所見であるということもいえます。常位胎盤早期剥離では、発症してすぐでは胎盤の肥厚が超音波で観察できないこともあります。超音波写真にしても、おそらく胎盤の写真は残していないでしょうし、「写真はプリントアウトしなかったが、胎盤の肥厚はみられなかった」と言われれば、それまでになります。他にするべき検査があったはずといっても、他にできる検査は血液検査とお腹の硬さを見るくらいでしょう。血液検査は、開業医では簡単なものを除いて院内ではできず、外部の検査会社に依頼してており、すぐには結果はわかりません。そのため、「個人経営の医療施設での診療の限界であった」と言い逃れることができます。では、腹部所見(お腹の硬さ)はというと、硬かったとも、硬くなかったとも、証拠を残すことができないですから、医師の記録がすべてです。開業医の主張がそのまま通るのではないでしょうか?通常の陣痛と異なり、常位胎盤早期剥離の場合はお腹がかちかちに硬くなり、そのまま持続します。陣痛は周期性で、1分ほど硬くなった後にそれが消失し、数分後にまた硬くなるということを繰り返します。持続性だったか、周期性だったか、あるいは開業医が診察した時点ではいずれも認められなかったかということになります。開業医が「診察した時点では腹部は硬くはなってなかった」と主張したら、それを覆す自信がありますか? 救急車で市民病院に向かわせるべきだったのではということに関してですが、胎児が生存していて、急げば救命できる可能性があればそうしたでしょうけど、すでに死亡していて、常位胎盤早期剥離を起こしていることが明らかでないとすれば、緊急性はなかったと判断したのはやむを得ないと判断されるかもしれません。また、救急車の到着を待つより、そのまま自家用車で市民病院に向かったほうが早いと判断したと主張されたとしたら、どうでしょうか?救急車の到着を待って信号をつっきって市民病院に向かったほうが、自家用車で信号にひっかかりながら市民病院に向かうよりも早いといっても、具体的にどの程度の時間差が生じるのかを検証しなければならないでしょうし、その時間差によって結果が違った可能性があると言えるのかどうかということになります。 開業医を受診する前に、「尋常でない嘔吐と腹痛」「痛くて動けない」と訴えているのに、「赤ちゃんが半分出ている状態で妊婦さんは分娩台に歩くのに、貴方はどうするの?」という言い方をされたことに関しては、対応したスタッフの浅はかさを感じますが、ここでも自家用車で来るのと、救急車を呼んだのとではどのくらいの時間差が生じたのかということと、それによって結果が違った可能性があったかどうかということになります。自家用車で向かわせるなんてという思いがあるようですが、それだけでは、開業医に謝罪をさせるにとどまります。 長々と書きましたが、私が言っているのは、開業医に過失があったかどうかではなく、もし開業医に過失があったとしてと仮定した場合、訴訟を起こして開業医に言い逃れをできなくすることができるかどうか、ということです。お話からは、言い逃れされてしまう可能性が高いような印象を受けます。もし、詳細な記録が残っていれば、裁判ではそれが証拠として採用されますが、すでに1年以上経っていて、具体的な時間も覚えていないということですから、今からでは詳細な記録をすることは難しそうですし、今から記録しても有力な証拠として採用されるでしょうか?記憶違いと言われれば、それまでになるかもしれません(弁護士ではないので、1年以上経過してからの記録がどの程度の証拠能力があるかはわかりませんが)。言った、言わないの議論になり、その場合は開業医の過失は明らかではないと判断され、その結果、開業医は無罪になるかもしれません。過失が明らかであると証明できなければ、やはり言いがかりとされてしまいます。診療記録にしても、本当に過失があったとしても、医師は自分が不利になるような記録はしていないでしょう。 まずは開業医に本当に過失があったのかどうか、過失があったとすれば、どのような点で過失があったのかを考える必要があるでしょう。そのためには、開業医と市民病院、双方の診療記録の開示をできるだけ早期に請求し、そのコピーをとって、それを弁護士に見せて相談するしかありません。

maronchoko
質問者

お礼

回答有難うございました。皆さんに回答頂き自分たちの中で今回の事を整理出来、医療に詳しい弁護士とも話がスムーズに出来ました。 通院した個人産婦人科は建物・エステ・お食事とホテルの様に素敵なんですが、知る人ぞ知る評判の良くない産婦人科である事が弁護士と話し分かりました。そこに通った事は運が悪かったし、今回胎盤剥離になり子宮摘出で二人に子供がもてなくなってしまった事も運が悪かったのですが、妻の様に胎盤剥離を起こし、亡くなった方や植物人間になられている方の実情を聞き、妻が助かった事は本当に運が良かったと実感しております。私達は訴えを起こす事を辞めました。どんな流れにしろ転院し妻が助かったので、そこの個人病院の責任は追及出来ない事や、立証できないものはやはり最近の裁判では勝てないそうです。妻が亡くなっていたら少し話は変わるそうですが、しかし彼女は生きています。それが一番だと思っています。 今回このようにネットで皆さんに回答頂いた事、医療に詳しい弁護士と話が出来た事で私達は訴えを起こさなくても、胸につかえていたものがとれ良い区切りをつけれたと思っています。本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

こんばんわ。 実際に個人病院の産婦人科で働いている者です。 文章を読んでいて、そこの病院のありえない対応に腹が立ちました。 救急車の要請自体、そこの病院が判断する権利なんてないのではないでしょうか? (もし仮にうちの病院だったら、救急車でうちの病院に来てもらうか、もしくは救急車で市民病院に直接行ってもらいます。) また、うちの病院では、たとえ日中の外来診察時間内に急変の患者さんがいらっしゃれば、先生か看護師が救急車に同乗して、市民病院に搬送します。 「自分の車で行って下さい」なんて絶対にありえないです。 裁判で争われるということは、とてもつらいことだと思います。 でももし裁判をされるとしたら、奥様の支えになってあげて下さい。 頑張って下さい。

maronchoko
質問者

お礼

回答有難うございました。たまたま知り合いが「○○病院で10何年前に腹痛で診察を受け、のちに分かったのですが子宮外妊娠を見落とされ手遅れで赤ちゃんを授かれなくなって最終的に離婚した。そして泣き寝入りしたけど、5年は立ち直れず今も恨んでいる。」と妻の体の変化を見てもしやと話してくれました。それが同病院でしかも言われた事が「原因は分かりません。」私達はその病院名と医師の言葉を聞いて驚きと同時に震えがきました。そして訴えたいと思っていましたが、それでも彼女の精神状態がまだ向き合える状態でなかったのでこの事から1年ちょっとたって今に至っています。 ネットで調べて見てもyuminyuminさんの対応が多く書かれていて、私達は医師が同乗してくれるどころか「ご自分で自家用車で」と言われた事に疑問が残っていた所です。彼女は車中とても苦しがっていました。市民病院に行く途中運悪く信号という信号が赤になり、車を止めるたび『早く、早く』と祈っていました。 以前から病院の医師・看護師の皆さんにはとても感謝しています。すごい職種だと思っています。どうか誇りのある医師が世の中に増える事を祈ります。

回答No.4

下に捕捉をさせてください。  現在は常位胎盤早期剥離・DIC後は子宮全摘の可能性が高いので帝王切開をせずDIC治療後、輸血したとしても頚管拡張・経腟分娩が主流です。必要に応じて動脈塞栓術を行い子宮動脈の血流を減らすこともあります。これだとほぼ確実に母体救命・子宮温存が可能です。  私はそういう意味で市民病院の医師の対応の方が結果として問題と考えましたが、少し古い文献では子宮全摘を覚悟しつつ帝王切開をするという考えもありました。帝王切開をしたこと自体、落ち度の可能性があると考えましたが言い過ぎでした。下の文章申し訳ありませんが撤回させてください。混乱を招いて申し訳ありませんでした。  

maronchoko
質問者

お礼

回答有難うございました。市民病院の医師を訴えるつもりはありません。むしろ感謝しております。子宮摘出前に近隣の市の事例を聞かせて下さいました。子宮温存を本人も親族も望まれ何とかその方向で行った結果母子も死亡した事があると。彼女が生きる可能性が高い方の選択を私と彼女の母親とで決め医師の子宮摘出をお願いしました。 手術後の入院中も、半年間続いた月1の診察時もメンタルケアをさりげなくして下さり、こういう医師に最初に出会えていればと思っていました。 掛かり付け医師の軽い落ち度がどこを指しているのか素人の私には分かりませんが、軽い落ち度と思われる行為が恐ろしい結果に繋がり、その人とその家族の人生が大きく変わる事をこの医師には肝に銘じていてもらいたです。 それでもこの掛かり付け医師は無罪なんでしょうか?

回答No.3

まず最初に子宮をとることになったこと、お子さんを亡くされたこと心中お察しします。実際に私が診察しているわけではないので結論だけお答えします。同業者ということで細かいことはいえないので申し訳ありません。 開業医さんは軽度の落ち度がありますが、無罪になってしまうと思います。 市民病院の先生は「医学上、落ち度」があるので有罪可能性大になってしまいます。 開業医さんに対して腹をたてるのは仕方ありませんが、内容的には実は上記です。最高の医療を常に行えればよいのですが、実際にはそうすることはできず、皆、その瞬間での最善の医療を行うことしかできません。きっと帝王切開・子宮摘出する以外に他の方法がなかったんだと思います。  「市民病院」の先生をどうか責めないでください。

noname#102555
noname#102555
回答No.2

私の身内で、助かったから良かったものの、最悪の場合訴訟に発展しそうな、医療過誤に合いかけたのですが、質問者さんと共通しているのが、診察と言うより、なれ何時もの事のようにその例外を視野に入れず診察する怠慢さです。 ご本人はどうされたいのかの意思確認をし、訴えるのであれば、医療に詳しい弁護士を探される事です。 法テラスで一度相談されても良いと思います。 http://www.houterasu.or.jp/ 素人意見ですが、誤診をした事により、赤ちゃんが助からなかったのか、子宮摘出になったのかが争点になると思います。 病理検査を希望しなければ、転院しなかったと思うとゾッとしますが。 ご本人の意思尊重とメンタルケアだと思います。

maronchoko
質問者

お礼

教えていただいたHPも拝見してみます。 彼女も一生この事と向き合う覚悟は出来ているそうです。しかし、生きている限りは前を向いていたい、その一歩にと考えています。回答有難うございました。

  • vyb76265
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回答No.1

このようなことはネットで相談するより、やはり弁護士に相談するべきでしょう。市民病院の医師が一発で診断したのにといっても、ある程度の時間が経過しているからこそ診断が容易であったという可能性もありますし、かかりつけの医師が常位胎盤早期剥離と診断できなかったことを責めることはできないかもしれません。自家用車で来るようにと指示したことについても、「尋常でない嘔吐と腹痛」「痛くて動けない」ということから救急車を呼ぶように指示してもよかったのではないかとも言えますが、痛みの感じ方には個人差があり、切迫早産でお腹が張って痛いと判断したのはしかたないと言われてしまえば、それまでになってしまうかもしれません。看護師だけで判断せずに、電話があった時点で医師に報告して判断を仰いでいればということもありますが、そこで救急車を呼んでいれば違った結果になった可能性があると証明することができるかどうか・・・。訴訟を起こして勝ち目があるかどうかは、もっともっと詳しい情報が必要ですね。少なくとも、カルテとか検査所見を見ないと判断することはできません。 まずは、1・かかりつけの病院と紹介先の病院にカルテ(医師の診療記録、看護記録、検査結果等)の開示を求め、そのコピーをとっておくこと(改ざんされる可能性があるので、できるだけ早く)、2・何月何日の何時頃に何があったか、何と言われたのか、何をされたのか(したのか)をできるだけ詳しく具体的に記録しておくこと、3・そのうえで医療訴訟の経験のある弁護士に相談すること、です。

maronchoko
質問者

お礼

回答有難うございました。市民病院での診察時は「ここに少し映っている厚み、胎盤剥離の可能性が。今大至急血液検査に出しています。確定次第手術が出来る様手術室もすでに確保しておきました。時間がないのでまず最悪の結果の場合のお話を先にさせてもらいます…。覚悟をしておいて下さい。」とエコーを見て指摘しまず迅速に対応して下さいました。 エコーは掛かり付け医師の所でもとっています。見落としの可能性があるのではと考えています。 市民病院で血液検査結果後胎盤剥離と確定。これは逆に言えば掛かり付け医師が診断を容易に投げ出す「原因は分からない。(分からないけど)赤ちゃんをこういう風に出しましょう。」と言う前に、エコー以外にも別の検査をする必要があった事を意味しているのではと思っています。その責任を怠った事で彼女を生命の危機に追いやったと考えています。 せっかく回答頂いたのに熱くなってしまい申し訳ありません。 アドバイスを参考に早速カルテの開示を求めてみます。残念な事に何時までは覚えていませんが、言われた・された事は一生忘れはしません。良い弁護士を探してみます。具体的なアドバイス有難うございました。

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