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ツアーの帰りのチケットは辞退できるか

格安(2名参加で15,000円/1名)の香港ツアーに参加し、帰りは私だけ辞退して一人で帰ろうとおもっています。その場合、ペナルティなど払わず帰りのチケットをキャンセルすることはできるでしょうか。当然帰りのチケットを払い戻しもしくは変更して帰るつもりはありません。ツアーの帰りのチケットを辞退するのもできるかどうかご存知の方、ご回答頂きたくよろしくお願い致します。

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  • tantan22
  • ベストアンサー率51% (19/37)
回答No.12

ちょっと前にも同じような質問がありましたので、詳しくはそちらを見てください。 結論はいくらでも辞退(放棄)できます。 これは途中で観光のみを放棄する場合も同じです。 中途放棄の場合、旅行会社に通知さえすればそれまで旅行会社が負っていた特別補償責任がそのままになりますが、帰り便の放棄ということはもうツアーと合流しないわけですから分かれたときから特別補償の対象外となるてんです。 お分かりのようですが、帰りのチケットの払い戻しはありませんし日にちを変更して使うこともできません。 もちろん旅行会社からの請求もありません。いつの時点でもよいのですが、事前に旅行会社(現地係員でもよい)帰りを放棄する旨伝えておくことは、常識であると同時に義務だとおもってもよいとおもいます。旅行会社には、辞退=放棄=この場合契約前途解除に対して拒否することはできません。旅行開始後ですからその会社の約款で定めたおそらく100%の取消料をもとめるだけです。 旅行代金はもう払ってしまっているはずなので追加でいくらか払わなければならない義務はなく、100%払うと払い戻される金がなくなるわけです。 日本の旅行会社との関係は以上のとおりですが、このことはホンコンならホンコンの当局の規定、たとえば何日以内なら夢査証で入国滞在できる、といったものと別の次元の話です。帰路を放棄されるのは自由ですが、現地で不法滞在とみなされるようなことは厳につつしむべきです。 に

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4875373.html

その他の回答 (12)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

ツアーの契約内容とかによるのでは。 旅行会社へ問い合わせしてみてください。 通常であれば問題ない気もしますが、今はインフルエンザなんかで出入国の管理、追跡はしっかりしなきゃならない時期ですし。 > 香港ツアーに参加し、 この場合はあんまり事例が無いと思いますが、中国→日本のツアーなんかだと、ツアー客が帰らずに不法に就労していたとかだと、ツアーの主催者の管理責任が問われるような事もあるでしょうし。

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.1

格安往復航空券だけ購入した場合なら、復路便を使用しない、ってよくあることですが、パッケージツアーですよねぇ。。。 ツアーを主催した会社には、入国させた旅行者をきちんと出国させる(不法滞在の助長になるようなことはさせない)義務があったりするのではないでしょうか。・・・専門家が回答くれるとよいですね。 ツアーの途中の予定(市内観光とか)に参加せずに、またあとでツアーに合流するようなことなら、全く問題ないと以前にここで読みましたが、帰国しないというのは・・・できないと思いますが、どうでしょう。

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