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国内ツアーで1人は帰りの飛行機に乗らない
- 親子3人で飛行機で東京へ行く際、子ども1人は帰りの飛行機に乗らないことになりました。セット料金なので込みの金額だと言われ、返金できるかどうか疑問です。
- 子どもが東京へ進学するため、親子3人で飛行機で東京へ行くことになりました。しかし、子ども1人はそのまま東京に住むため、帰りの飛行機には乗る必要がありません。しかし、セット料金なので込みの金額が発生してしまい、返金が可能かどうか不明です。
- 国内ツアーで親子3人で東京へ行く予定です。しかし、子ども1人は帰りの飛行機に乗らないことになりました。セット料金なので、1人分の帰りのチケット代金が返金されるかどうか不明です。また、他に売る方法があるのか、他の良い方法があるのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
ツアーは、条件付きで安くパッケージした料金で契約するモノで、一方の”我が侭”で組み替えることは出来ません。 早期に便・宿を指定することで需要を確定させることが出来るツアーでは指定便から振り替えることも出来ません。 また、航空券の基本として、記名券ですから他人が使うことも出来ません。 >なので、売れるものなら売りたいのです。 ということで、転売が認められないので、考えるだけ時間の無駄です。
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- suroeste
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それは、往復の航空券とホテルがセットとなった、添乗員など同行しないフリープランのツアーですね。 一見、別々の航空券とホテルの宿泊券のように見えても、これはあくまでも個別のチケットではなく、ツアーです。 添乗員同行のバスツアーなどで、途中でその先の旅行行程を放棄してツアーから抜けることは、本来ツアーではよくないことです。あくまでも出発から帰着まで行程通り利用する場合のみツアー参加できるのが原則です。ただ、事前に添乗員や旅行会社担当者に話して了解が得られたら、途中からツアーを放棄して抜けることは例外的に認められる場合もあります。 あなたのお子さんは、旅行会社に事前に話して現地でツアーから抜けて、その先の行程を放棄する了解を旅行会社から得られたわけですね。そうすると、帰りの空席となった席は本来は旅行会社のもので、お子さんにはもう権利はないと思います。あなたが売ることはできません。 もし、片道だけのツアーがあれば、お子さんはそのツアーに申し込めばいいですが、そんなツアーはありませんから、本来片道利用のお子さんはツアー参加ではなく別途個別に片道航空券など手配して購入すべきだったところを、ツアーに途中まで参加し途中放棄が認められてよかったのではないですか?それ以上は旅行会社に言っても無理でと思いますよ。
お礼
こちらの説明が悪く申し訳ありません ご回答ありがとうございました
補足
>あなたのお子さんは、旅行会社に事前に話して現地でツアーから抜けて、その先の行程を放棄する了解を旅行会社から得られたわけですね。 すみませんが、了承を得られていないので チケットが無駄になりす。 なので、売れるものなら売りたいのです。
お礼
ありがとうございました。 納得して申し込みできます。