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ツアーの帰りのチケットは辞退できるか
格安(2名参加で15,000円/1名)の香港ツアーに参加し、帰りは私だけ辞退して一人で帰ろうとおもっています。その場合、ペナルティなど払わず帰りのチケットをキャンセルすることはできるでしょうか。当然帰りのチケットを払い戻しもしくは変更して帰るつもりはありません。ツアーの帰りのチケットを辞退するのもできるかどうかご存知の方、ご回答頂きたくよろしくお願い致します。
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ちょっと前にも同じような質問がありましたので、詳しくはそちらを見てください。 結論はいくらでも辞退(放棄)できます。 これは途中で観光のみを放棄する場合も同じです。 中途放棄の場合、旅行会社に通知さえすればそれまで旅行会社が負っていた特別補償責任がそのままになりますが、帰り便の放棄ということはもうツアーと合流しないわけですから分かれたときから特別補償の対象外となるてんです。 お分かりのようですが、帰りのチケットの払い戻しはありませんし日にちを変更して使うこともできません。 もちろん旅行会社からの請求もありません。いつの時点でもよいのですが、事前に旅行会社(現地係員でもよい)帰りを放棄する旨伝えておくことは、常識であると同時に義務だとおもってもよいとおもいます。旅行会社には、辞退=放棄=この場合契約前途解除に対して拒否することはできません。旅行開始後ですからその会社の約款で定めたおそらく100%の取消料をもとめるだけです。 旅行代金はもう払ってしまっているはずなので追加でいくらか払わなければならない義務はなく、100%払うと払い戻される金がなくなるわけです。 日本の旅行会社との関係は以上のとおりですが、このことはホンコンならホンコンの当局の規定、たとえば何日以内なら夢査証で入国滞在できる、といったものと別の次元の話です。帰路を放棄されるのは自由ですが、現地で不法滞在とみなされるようなことは厳につつしむべきです。 に
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- hackberry_123
- ベストアンサー率32% (17/53)
ツアーではなく,格安航空券で帰りを無連絡で放棄したことがあります.日本の大手旅行代理店で,某米系航空の往復を購入しましたが,現地でトラブルがあり帰国が大幅に遅れました.その際,旅行代理店や航空会社には一切連絡しませんでしたが,キャンセル料は請求されませんでした. トラブルが解消し,帰国の際,正規格安航空券が日本発の往復が現地発の往復より安かったため,前述の某米系航空会社に直接電話し,逆(行きを放棄して,帰りのみ使用する)が出来るか聞きましたが,順番に使うことを前提で発券するので,行きを放棄した時点で帰りも無効になることがある...と言われました.幸いに正規の格安片道チケットが往復よりやや安い価格で紹介していただきましたので,こちらを購入し,無事帰国しました.特にトラブルはありませんでした. ツアーと格安航空券は違うかもしれませんが,ご参考までに.
- koma24
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ツアーの主催会社に聞いた方が早いですよ。 旅行会社とケンカしてまでキャンセルしようというわけではなさそうですし、あくまでも可能性をたずねておられているわけですから、問い合わせる分はまったく問題ないと思います。 ただ、それでも一般的には、出来ないといわれることが多いように思います。格安ツアーは特に日程その他変更(キャンセル含む)不可とあらかじめなっているものも多いです。 また、それとは別に飛行機の復路キャンセルが原則はできないことになっている理由は、あらかじめ航空会社と旅行会社との契約でそうなっているからだというものもあるようです。理由はいろいろですが、要するに往復の値段で売ったのに、片道しか使わないというなら、航空会社側からチケットを販売した旅行会社にペナルティを徴収する可能性もあるとか。 ただ、現実問題として、故意でなく帰りの便に乗れない(乗り遅れる)というケースはいろいろありますし、実際故意であったとしてもペナルティーを取られたというケースはあまり聞きません。 そのあたりを、旅行会社がどのように判断しているかで、ツアーでも対応が変わってくる可能性があるかも。また、故意じゃなくても、予定していた飛行機にのれない自体はいろいろ考えられます(パスポートなくしたとか)。 問い合わせは手配をお願いしているところではなく、あくまでもツアーを催行する主催会社に。もちろん、手配と主催が同じであれば問題ありませんが、主催以外であれば100%ダメと言われると思いますので、可能性があるとすれば主催会社さんにお願い、です。 もっとも個人的には、帰りの飛行機キャンセルより、ツアー中のみやげ物や立ち寄り拒否のほうがよっぽど嫌な顔されそうです。これくらい激安ツアーだと、どんなみやげもの屋に、どんくらいの時間拘束されるのか、そっちのほうが気になります。
中途半端に荒れてるので 看過できず書くが 格安ツアーでも(逆に格安だからこそ) 現地係員はつくのが普通だと思うが。 現にHISの格安なんぞついてるが。 格安ツアーであれば 2人だけの参加と いうこともあるまいし 周りに対して 迷惑がかかるとは思わんか?普通。 せめて格安航空券の復路捨てだろ。 それとて個人的にはやるやつの気が知れんが。 自分さえよければええんかい。
- jisann
- ベストアンサー率29% (69/231)
激安ツアーの旅行条件書等を読んでみました。 関連する項目では、(1)往復送迎及び観光(土産物屋立ち寄りを含む)を外しての予約は出来ません。(2)旅行開始後にお客様都合で契約を解除する場合は、払戻しは一切行いません。 この二つです。 これをもとにすると、契約を解除(お金は一円も戻りませんが)すれば、帰りのチケットを辞退することが出来ます。この場合の旅行会社へのキャンセル料については書かれていませんでしたので、発生しないとおもまれます。しかし、当然のことですが、帰りのチケット代は全額自腹ですし、基本的に片道正規運賃になりますので、はじめから個人手配にしたほうが安くなりますよ。 なお、以前にも質問が出ていました 激安ツアーで観光をキャンセルすることが出来るかですが、この条件書では出来ない(参加が条件であることを承知でツアーを予約したため)ことになり、特別な事情が無い限り、キャンセル=お客様都合による旅行の解除になり 以後の宿泊やチケット代は自腹になると思われます。ただし、これは激安ツアーの条件であって、普通のツアーでは別な条件が書かれているかもしれませんが。
- furiten555
- ベストアンサー率18% (79/426)
回答者に旅行代理店関係者が多いからかもしれません。 原則論ばかりですね。 復路キャンセルで追加料金を請求されても払う消費者はいないでしょう。それに裁判を起こさなければならないのは旅行代理店の方。そういう契約書にサインがあっても100%旅行代理店が負けますよ。 それにツアーで離団しても、添乗員がつくわけないです。1万5000円のツアーで付いたら赤字です。
現地で不慮の事故やトラブルに巻き込まれて出国できない状態に なれば確かに復路の行程変更が認められる場合があります。 あくまで「原則」ですから。 ただし体調が悪いなんていうことになれば、現地係員が派遣されるのは 確実。というのもツアーにおいては旅行会社は参加者の安全確保と 旅程の管理義務を負っているからです。現地係員がついて病院まで 一緒についてくる可能性が高いです。たとえ体調不良でも離団を 認めざるを得ないかは旅行会社の判断になります(詳細は以下述)。 ツアーの場合には復路の放棄というのは少ないのであまり聞きませんが バラ売り航空券で請求させて頂いた事例は少なからずあります。 もちろん合法的です。まともな会社ですとIT運賃のチケットを 購入する際に復路破棄は「正規運賃との差額を請求できる」旨を 記載した条件書があるので法律に明記がなくても「契約不履行」で 請求が可能です。 ご不満なら裁判でも弁護士でも何でもどうぞというところです。 関連法令では旅客の権利を著しく制限したり、不利にするような条項を 契約に盛り込むことは禁じられていますが、IT運賃は往復両方とも 使うことを条件に安く購入できるという利益を得ているのでこれには 該当しないことになります。 この通りなので残念ながら本当に不測の事態が発生してしまった場合でも ペナルティの請求は可能です。二重に泣きを見ることになりますが 旅行者起因(旅券紛失、体調不良など)なので仕方ないです。 でも請求をするかしないかは会社次第です。
- furiten555
- ベストアンサー率18% (79/426)
事前に言うと当然ながら断られます。 現地で体調が悪く帰れないなどと言うと、当然ながら認められます。ペナルティなんて請求された人は皆無です。(法律的に請求しようがない) その後の費用は自己負担なのは当然です。 なお、香港から日本への航空券は基本的に往復になりますし(片道は正規運賃しかありません)、安くないですが、その辺は理解されてますか?
これまでの回答には色々と細かいことや難しい部分ががあるので 理解できないかもしれませんが、まず、ツアーの申込に際して条件書を読んで下さい。 なければ旅行会社に条件書を提示するように言って下さい。 普通は「原則別行動は受けない」という一文があると思います。 ツアーの条件書ということですから、別行動するのであれば 貴方にはツアーに参加する資格がないということになります。 「辞退」という言葉を使っていて何か勘違いされているようですが、 貴方には復路を「辞退」する選択権は一切ありません。 復路を放棄することを願い出て、それを受けるかは旅行会社に選択権が あるのです。それが旅行会社に損害を与えるのであれば貴方に 損害賠償というペナルティを課すこともできるのです。 条件書を見れば明らかにそのように理解できます。 お金を払ったから大手を振って復路放棄して別行動できる権利があると 思っているのは大間違いです。 結論。一般的に条件書に基づけば、そのように考えている時点で ツアーへの申込み資格はない。なので復路を放棄することは原則 できないということです。
- DOCTOR-OA
- ベストアンサー率15% (298/1891)
なんか激安ツアーですね。 やろうと思えば出来るかも知れませんが旅行会社及び ツアー参加者に多大な迷惑をかけることでしょう。 ペナルティの発生も考えられます。 また旅行会社業界のブラックリストに載り今後参加は 拒否される可能性があります。 どうしてもと言うなら現地参加の方法をとることです。 行きは現地ホテルで合流し、帰りはホテルで別れ別行動 です。 勿論日本-香港間の航空券は自前又は旅行会社に 手配して貰う事になります。
- w-icp
- ベストアンサー率39% (203/516)
ツアーで利用する航空券は、使用する航空会社、搭乗日、搭乗便がすべて固定され、いっさいの変更が不可であることを条件に格安運賃で発行されています。これを個人包括運賃またはIT運賃といいます。 それで本来の正規普通運賃(香港往復20万以上)に比べて、ツアーが格安になっているわけですから、「帰りのチケットを払い戻しもしくは変更し」など最初からいっさい不可能なチケットなのです。 あなたは香港ツアーをお申し込みの際に、このIT運賃での旅行条件に関する契約に同意されていますので、その中にあるツアー途中での離脱は出来ないという契約条件を遵守しなければなりません。 「ツアーの帰りのチケットを辞退する」と表現されていますが、実際はツアー契約を破棄して帰路を放棄するわけですから、もっと正確に言えば「ツアーの契約違反をする」ということになります。 もし帰路を放棄すれば、もうあなたの航空券分はIT運賃の適用が出来なくなるわけですから、航空会社は(あなたが既に乗った往路の)片道分の普通運賃をツアー会社に請求するでしょうから、その後ツアー会社が負担した分はあなたに請求されるでしょう。 それはあなたが契約を破棄したことによって発生した損害賠償であり、自らが往復のIT運賃を放棄し往路の普通運賃を請求されることになったという、しごく正常な商行為だと思いますがいかがでしょう。 それとも自分で勝手に契約を破棄し帰路を放棄しておきながら、高い片道普通運賃は航空会社かまたはツアー会社が負担してほしいとお考えでしょうか。
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